四半期報告書-第92期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)

【提出】
2015/07/31 10:33
【資料】
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【項目】
28項目
(追加情報)
1.福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害の賠償
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、当社は事故の当事者であることを真摯に受け止め、被害を受けられた皆さまへの賠償を早期に実現するとの観点から、国の援助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第147号)に基づく賠償を実施している。
原子力損害賠償紛争審査会が決定する「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成23年8月5日)等の賠償に関する国の指針や、これらを踏まえた当社の賠償基準、また、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づく賠償見積額7,075,385百万円から「原子力損害賠償補償契約に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第148号)の規定による補償金(以下「補償金」という)の受入額188,926百万円及び「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日 法律第110号)等に基づく当社の国に対する賠償債務(平成27年1月1日以降に債務認識したもの。以下「除染費用等」という)に対応する「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号。以下「機構法」という)の規定に基づく資金援助の申請額(以下「資金交付金」という)802,318百万円を控除した金額6,084,139百万円と前連結会計年度の見積額との差額405,654百万円を原子力損害賠償費に計上している。
これらの賠償額の見積りについては、新たな賠償に関する国の指針の決定や、当社の賠償基準の策定、また、参照するデータの精緻化や被害を受けられた皆さまとの合意等により、今後変動する可能性があるものの、現時点の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。
一方、こうした賠償の迅速かつ適切な実施のため、原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下「機構」という)は、機構法に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされている。
当社が計上する原子力損害賠償費は、被害を受けられた皆さまとの合意が大前提となるものの、当社からお支払いする額として提示させていただく額の見積額であり、当社が迅速かつ適切な賠償を実施するためには、機構から必要な資金援助を受ける必要がある。そのため、当社は機構に対し、機構法第43条第1項の規定に基づき、資金援助の申請日時点での原子力損害賠償費を要賠償額の見通し額として資金援助の申請を行っており、平成27年6月29日に同日時点での要賠償額の見通し額7,075,385百万円への資金援助の額の変更を申請したことから、当第1四半期連結累計期間において、同額から補償金の受入額188,926百万円及び除染費用等に対応する資金交付金802,318百万円を控除した金額6,084,139百万円と、平成27年3月26日申請時の金額との差額426,760百万円を原賠・廃炉等支援機構資金交付金に計上している。
なお、資金援助を受けるにあたっては、機構法第52条第1項の規定により機構が定める特別な負担金を支払うこととされているが、その金額については、当社の収支の状況に照らし連結会計年度ごとに機構における運営委員会の議決を経て定められるとともに、主務大臣による認可が必要となることなどから、計上していない。
2.在外持分法適用関連会社における会計方針の変更について
当第1四半期連結会計期間より、米国会計基準を適用する一部の在外持分法適用関連会社において、平成26年1月に公表されたFASB Accounting Standards CodificationのTopic 853「サービス委譲契約」を適用している。
これにより、当第1四半期連結会計期間の期首において、利益剰余金が32,605百万円増加している。また、当第1四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微である。