訂正四半期報告書-第91期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)

【提出】
2015/06/11 16:19
【資料】
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【項目】
29項目
(追加情報)
1.福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害の賠償
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、当社は事故の当事者であることを真摯に受け止め、被害を受けられた皆さまへの賠償を早期に実現するとの観点から、国の援助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第147号)に基づく賠償を実施している。原子力損害賠償紛争審査会が決定する「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成23年8月5日)等の賠償に関する国の指針や、これらを踏まえた当社の賠償基準、また、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づく賠償見積額5,421,439百万円から「原子力損害賠償補償契約に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第148号)の規定による補償金の受入額120,000百万円を控除した金額5,301,439百万円と前連結会計年度の見積額との差額218,894百万円を原子力損害賠償費に計上している。これらの賠償額の見積りについては、新たな賠償に関する国の指針の決定や、当社の賠償基準の策定、また、参照するデータの精緻化や被害を受けられた皆さまとの合意等により、今後変動する可能性があるものの、現時点の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。一方、こうした賠償の迅速かつ適切な実施のため、「原子力損害賠償支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号。以下「機構法」という)に基づき新設された原子力損害賠償支援機構(以下「機構」という)は、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされており、当社は機構法に基づく支援を受けながら賠償を実施している。なお、資金援助を受けるにあたっては、機構法第52条第1項の規定により機構が定める特別な負担金を支払うこととされているが、その金額については、当社の収支の状況に照らし連結会計年度ごとに機構における運営委員会の議決を経て定められるとともに、主務大臣による認可が必要となることなどから、計上していない。
2.連結納税制度の適用
当第1四半期連結会計期間より、連結納税制度を適用している。