- #1 主要な販売費及び一般管理費(連結)
1 営業費用の内訳
電気事業営業費用の内訳
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
2025/06/25 9:02- #2 会計方針に関する事項(連結)
ア 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に要する費用の計上方法
「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第44号)第3条の規定による改正後の「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律」(平成17年法律第48号 以下「再処理法」という。)第5条第2項に規定する拠出金(再処理法第2条第4項第1号に規定する再処理関連加工の業務に係る拠出金を除く。)の額を原子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて電気事業営業費用として計上している。
なお、再処理関連加工の業務に係る拠出金については、使用済燃料再処理関連加工仮勘定に計上している。
2025/06/25 9:02- #3 追加情報、連結財務諸表(連結)
2024年4月1日に「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第44号 以下「改正法」という。)および「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」(令和6年経済産業省令第21号 以下「改正省令」という。)が施行されたことにより、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号 以下「解体省令」という。)が廃止され、電気事業会計規則が改正された。
実用発電用原子炉に係る廃炉の実施に必要な費用は、従来、資産除去債務に計上し、資産除去債務相当資産(解体省令第5条第3項ただし書の要引当額の相当額を含む。)については、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用し、解体省令の定める積立期間(運転を廃止した特定原子力発電施設に係る積立期間については、解体省令第5条第6項による経済産業大臣から通知を受けた期間)にわたり、定額法により費用化していたが、改正省令の施行日以降は、改正法第3条の規定による改正後の「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律」第11条第2項に規定する廃炉拠出金を、電気事業営業費用として計上することとなった。
原子力事業者は、従来、その各々が保有する実用発電用原子炉に係る廃炉の実施に要する資金を確保する責任を負っていたが、改正法に基づき、毎年度、使用済燃料再処理・廃炉推進機構(以下「機構」という。)に対して廃炉拠出金を納付することで費用負担の責任を果たすこととなり、機構は廃炉に要する資金の確保・管理・支弁を行う経済的な責任を負うこととなった。
2025/06/25 9:02- #4 電気事業営業費用明細表(連結)
【
電気事業営業費用明細表】
| 電気事業営業費用明細表(その1) |
| 前事業年度 | 自 2023年4月1日 |
| 至 2024年3月31日 |
2025/06/25 9:02