東北電力(9506)の有報資料
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- 2022/09/09 9:53
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今回の募集(売出)金額、表紙
第1回利払繰延条項・期限前償還条項付
無担保社債(一般担保無・劣後特約付) 133,000百万円
第2回利払繰延条項・期限前償還条項付
無担保社債(一般担保無・劣後特約付) 26,000百万円
第3回利払繰延条項・期限前償還条項付
無担保社債(一般担保無・劣後特約付) 82,000百万円
第4回利払繰延条項・期限前償還条項付
無担保社債(一般担保無・劣後特約付) 39,000百万円
計 280,000百万円
無担保社債(一般担保無・劣後特約付) 133,000百万円
第2回利払繰延条項・期限前償還条項付
無担保社債(一般担保無・劣後特約付) 26,000百万円
第3回利払繰延条項・期限前償還条項付
無担保社債(一般担保無・劣後特約付) 82,000百万円
第4回利払繰延条項・期限前償還条項付
無担保社債(一般担保無・劣後特約付) 39,000百万円
計 280,000百万円
これまでの募集(売出)実績、表紙
| 番号 | 提出年月日 | 募集金額(円) | 減額による訂正年月日 | 減額金額(円) |
| - | - | - | - | - |
| 実績合計額(円) | なし (なし) | 減額総額(円) | なし (なし) | |
残額、表紙
| 【残額】 | (発行予定額-実績合計額-減額総額) | 800,000百万円 |
(800,000百万円)
(注)実績合計額,減額総額及び残額は,券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出した。
発行残高の上限を記載した場合、残額、表紙
該当事項なし
安定操作に関する事項、表紙
該当事項なし
新規発行社債(短期社債を除く。)
| 銘柄 | 東北電力株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(一般担保無・劣後特約付) |
| 記名・無記名の別 | - |
| 券面総額又は振替社債の総額(円) | 133,000百万円 |
| 各社債の金額(円) | 1億円 |
| 発行価額の総額(円) | 133,000百万円 |
| 発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 利率(%) | 1 2022年9月15日の翌日から2027年9月15日までの利払日(別記「利息支払の方法」欄第1項第(1)号イに定義する。以下同じ。)においては,年1.545% 2 2027年9月15日の翌日以降の利払日においては,各利率改定日(下記に定義する。)に改定され,各改定後利率適用期間(下記に定義する。)について,当該改定後利率適用期間にかかる利率基準日(下記に定義する。)における1年国債金利(別記「利息支払の方法」欄第1項第(2)号イに定義する。)に2.500%を加算したものとする。 「利率改定日」とは,2027年9月15日及びその1年後ごとの応当日をいう。 「改定後利率適用期間」とは,各利率改定日の翌日から次の利率改定日または本社債が償還される日のいずれか早い日までの期間をいう。 「利率基準日」とは,各改定後利率適用期間につき,当該改定後利率適用期間の開始日直前の利率改定日の2銀行営業日前の日をいう。 |
| 利払日 | 毎年3月15日及び9月15日 |
| 利息支払の方法 | 1 利息支払の方法及び期限 (1)利息支払の方法 イ 本社債の利息は,払込期日の翌日から本社債の満期償還日(別記「償還の方法」欄第2項第(1)号に定義する。)または期限前償還日(別記「償還の方法」欄第2項第(2)号ハに定義する。)(併せて以下,償還日という。)までこれをつけ,利払日に,当該利払日の直前の利払日(ただし,当該利払日が初回の利払日の場合は払込期日。)の翌日から当該利払日までの各期間について支払う。 「利払日」とは,初回を2023年3月15日とし,その後毎年3月15日及び9月15日をいう。 ロ 本社債の利息は,以下により計算される金額を各利払日に支払う。ただし,利払日が銀行休業日にあたるときは,その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。各本社債の社債権者(以下,本社債権者という。)が各口座管理機関(別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則(以下,業務規程等という。)に定める口座管理機関をいう。以下同じ。)の各口座に保有する各本社債の金額の総額に一通貨あたりの利子額を乗じて得られる金額。ただし,円位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。本号ロにおいて「一通貨あたりの利子額」とは,業務規程等に従い,1円に別記「利率」欄各項に定める利率を乗じ,それを2で除して得られる金額(ただし,半か年に満たない期間につき一通貨あたりの利子額を計算するときは,かかる金額をその半か年間の日割で計算した金額。)をいう。ただし, |
| 小数点以下第13位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。 ハ 本社債の償還日後は,当該償還(本社債の元金の支払が不当に留保もしくは拒絶された場合または本社債の元金の支払に関して債務不履行が生じている場合を除く。)にかかる各本社債の利息は発生しないものとする。なお,当該償還日において残存する経過利息及び任意未払残高(本項第(3)号ハ(ⅰ)に定義する。以下同じ。)は,別記「償還の方法」欄第2項の規定に従い償還とともに支払われる。 ニ 本社債の利息の支払については,本項のほか,別記((注)「3 劣後特約」)に定める劣後特約に従う。 (2)各改定後利率適用期間の適用利率の決定 イ 別記「利率」欄第2項の規定に基づき決定される本社債の利率の計算に使用する「1年国債金利」とは,利率基準日のレートとして利率決定日(下記に定義する。)の東京時間午前9時30分以降に国債金利情報ページ(財務省ウェブサイト内「国債金利情報」のページにおける「金利情報」(https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv)(その承継ファイル及び承継ページを含む。)または当該「国債金利情報」ページ(その承継ファイル及び承継ページを含む。)からリンクされる日本国債の金利情報を記載したページもしくはダウンロードできるファイルをいう。以下同じ。)に表示される1年国債金利をいう。 ロ ある改定後利率適用期間にかかる利率決定日の東京時間午前10時に,利率基準日のレートとしての1年国債金利が国債金利情報ページに表示されない場合,または国債金利情報ページが利用不可能な場合,当会社は利率決定日に参照国債ディーラー(当会社が社債管理者と協議のうえで国債市場特別参加者(財務省が指定する国債市場特別参加者をいう。)または市場で国債の売買を活発に行っていると認められる金融機関から選定する最大5者の者をいう。以下同じ。)に対し,利率基準日の東京時間午後3時現在のレートとして提示可能であった参照1年国債(下記に定義する。)の売買気配の仲値の半年複利利回り(以下,提示レートという。)の提示を求めるものとする。 ハ 本号ロにより当会社に提示レートを提示した参照国債ディーラーが4者以上である場合,当該改定後利率適用期間に適用される1年国債金利は,当該参照国債ディーラーの提示レートの最も高い値と低い値をそれぞれ一つずつ除いた残りの提示レートの平均値(算術平均値を算出したうえ,小数点以下第4位を四捨五入する。)とする。 ニ 本号ロにより当会社に提示レートを提示した参照国債ディーラーが2者または3者である場合,当該改定後利率適用期間に適用される1年国債金利は,当該参照国債ディーラーの提示レートの平均値(算術平均値を算出したうえ,小数点以下第4位を四捨五入する。)とする。 ホ 本号ロにより当会社に提示レートを提示した参照国債ディーラーが2者に満たない場合,当該利率決定日の東京時間午前10時において国債金利情報ページに表示済みの最新の1年国債金利(ただし,当該利率決定日の東京時間午前10時において国債金利情報ページが利用不可能な場合は,当該利率決定日の直前に国債金利情報ページに表示されていた1年国債金利)を当該改定後利率適用期間に適用される1年国債金利とする。 「利率決定日」とは,各利率基準日の翌銀行営業日をいう。 |
| 「参照1年国債」とは,ある改定後利率適用期間につき,参照国債ディーラーから当会社が社債管理者と協議のうえで選定する金融機関が選定する固定利付国債で,当該改定後利率適用期間の最終日またはその前後に満期が到来し,選定時において市場の慣行として1年満期の円建て社債の条件決定において参照されることが合理的に想定されるものをいう。 ヘ 当会社は,社債管理者に本号イ乃至ホに定める利率確認事務を委託し,社債管理者は利率決定日に当該利率を確認する。 ト 当会社及び社債管理者はそれぞれその本店において,各改定後利率適用期間の開始日から5日以内(改定後利率適用期間の開始日を含み,銀行休業日はこれに算入しない。)に,上記により決定された本社債の利率を,その営業時間中,一般の閲覧に供する。 (3)任意停止 イ 利払の任意停止 当会社は,ある利払日において,その裁量により,当該利払日の12銀行営業日前までに,本社債権者及び社債管理者に対し任意停止金額(下記に定義する。)の通知を行うことにより,当該通知にかかる利払日における本社債の利息の支払の全部または一部を繰り延べることができる(当該繰り延べを以下,任意停止といい,任意停止により繰り延べられた利息の未払金額を以下,任意停止金額といい,任意停止がなければ当該利息が支払われるはずであった利払日を以下,任意停止利払日という。以下同じ。)。なお,任意停止金額には,任意停止利払日の翌日から任意停止金額の全額が弁済される利払日までの間,当該任意停止利払日における別記「利率」欄各項に定める利率による利息(以下,追加利息という。)が付される(なお,当該任意停止金額に関する追加利息に対する利息は生じない。)。 ロ 任意支払 当会社は,ある利払日において,その裁量により,任意未払残高の全部または一部を支払うことができる。 ハ 強制支払 (ⅰ)劣後株式への支払による強制支払 本号イ及びロの規定にかかわらず,ある利払日に関して,当該利払日の直前利払日の属する月の第2銀行営業日(ただし,当該利払日が初回の利払日の場合は払込期日。)から当該利払日の属する月の第2銀行営業日の前日までの期間において,以下の①または②の事由が生じた場合は,当会社は,当該利払日(以下,強制利払日という。)または強制利払日の直後の利払日に,当該強制利払日現在の任意未払残高(各本社債に関して,その時点において残存する全ての任意停止金額及びこれに対する追加利息をいい,以下,任意未払残高という。)の全額を弁済するべく,営利事業として実行可能(下記に定義する。)な限りの合理的な努力を行うこととする。 ① 当会社が当会社普通株式並びに剰余金の配当及び残余財産の分配を受ける権利に関して同順位証券(下記に定義する。)に劣後する当会社が今後発行する当会社普通株式以外の株式(併せて以下,劣後株式という。)に関する剰余金の配当(会社法第454条第5項に規定される中間配当及び全額に満たない配当をする場合を含む。)を行う決議をした場合または支払を行った場合 |
| ② 当会社が劣後株式の買入れまたは取得をする場合(ただし,以下の事由のいずれかによる場合を除く。) (a)会社法第155条第8号乃至第13号に基づく事由 (b)会社法第192条第1項に基づく単元未満株主からの買取請求 (c)会社法第469条第1項,第785条第1項,第797条第1項,第806条第1項または第816条の6第1項に基づく反対株主からの買取請求 (d)会社法第116条第1項または第182条の4第1項に基づく反対株主からの買取請求 (e)会社法第135条第3項に対応するための会社法第163条に基づく子会社からの取得 (f)その他当会社が買取りを行うことが法令上義務づけられる事由 「営利事業として実行可能」とは,当会社の証券(社債を含む。)の発行もしくは募集または借入れに重大な障害を生じさせない場合をいう。ただし,当該証券または借入れに関して支払われ得る価格,利率または配当率を考慮しない。 「同順位証券」とは,優先株式(下記に定義する。)及び同順位劣後債務(下記に定義する。)をいう。 「優先株式」とは,当会社が今後発行する株式であって,剰余金の配当及び残余財産の分配を受ける権利に関して当会社普通株式に優先するものをいう。 「同順位劣後債務」とは,当会社の債務であって,劣後支払条件(別記((注)「3 劣後特約」)に定義する。以下同じ。)と実質的に類似する当会社の清算手続,破産手続,更生手続もしくは再生手続または日本法によらないこれらに準ずる手続における支払に関する条件及び権利を有し,その利息にかかる権利及び償還または返済条件が,本社債と実質的に同等のものまたは当会社の財務状態及び業績に応じて決定されるものをいう。 (ⅱ)同順位証券への支払による強制支払 本号イ及びロの規定にかかわらず,任意停止利払日から当該任意停止利払日の直後の利払日の前日までの期間において同順位証券に関する配当または利息が支払われたときは,当会社は,当該任意停止利払日の直後の利払日に,当該任意停止利払日にかかる任意停止金額及びこれに対する追加利息を弁済するべく,営利事業として実行可能な限りの合理的な努力を行うこととする。 ニ 任意未払残高の支払 (ⅰ)任意未払残高は,任意未払残高が支払われる利払日または償還日時点の本社債権者に支払われる。 (ⅱ)当会社は,利払日または償還日において任意未払残高の全部または一部を支払う場合,弁済する当該利払日または償還日の12銀行営業日前までに,支払う任意未払残高の金額(以下,支払金額という。)及び該当任意停止利払日の通知を本社債権者及び社債管理者に対し行う。その場合,支払われる金額は,各本社債権者が各口座管理機関の各口座に保有する各本社債の金額の総額に一通貨あたりの利子額を乗じて算出される。本(ⅱ)において「一通貨あたりの利子額」とは,業務規程等に従い,支払金額を残存する本社債の元金で除して得られる金額をい |
| う。ただし,小数点以下第13位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。 (ⅲ)当会社が,任意未払残高の一部を支払う場合,当該支払は,最も早い任意停止利払日に発生した任意停止金額及びこれに対する追加利息から順に充当される。その場合,当会社は,充当する当該任意停止金額及びこれに対する追加利息の内訳を社債管理者に通知する。 2 利息の支払場所 別記((注)「14 元利金の支払」)記載のとおり。 | |
| 償還期限 | 2057年9月14日 |
| 償還の方法 | 1 償還金額 各社債の金額100円につき金100円(ただし,期限前償還の場合は本欄第2項第(2)号に定める金額による。) 2 償還の方法及び期限 (1)満期償還 本社債の元金は,2057年9月14日(以下,満期償還日という。)に,任意未払残高の支払とともにその総額を償還する。 (2)期限前償還 前号の規定にかかわらず,当会社は以下の場合において,満期償還日前に本社債を償還することができる。 イ 当会社の選択による期限前償還 当会社は,2027年9月15日(以下,初回任意償還日という。)及び初回任意償還日以降の各利払日(初回任意償還日と併せて以下,任意償還日という。)において,任意償還日より前の30銀行営業日以上60銀行営業日以内に本社債権者及び社債管理者に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行うことにより,当会社の選択により,その時点で残存する本社債の元金の全部(一部は不可)を,各社債の金額100円につき金100円で,任意未払残高の支払とともに期限前償還することができる。 ロ 税制事由による期限前償還 払込期日以降に税制事由(下記に定義する。)が生じ,かつ継続している場合,当会社は,当会社が当該期限前償還のために設定する日(以下,税制事由償還日という。)より前の30銀行営業日以上60銀行営業日以内に本社債権者及び社債管理者に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行うことにより,当会社の選択により,その時点で残存する本社債の元金の全部(一部は不可)を,(ⅰ)税制事由償還日が初回任意償還日より前の日である場合には,各社債の金額100円につき金101円の割合で計算される金額で,(ⅱ)税制事由償還日が初回任意償還日以降の日である場合には,各社債の金額100円につき金100円で,税制事由償還日までの経過利息及び任意未払残高の支払とともに当該税制事由償還日に期限前償還することができる。 「税制事由」とは,日本の法令またはその運用もしくは解釈により,当会社に課される法人税の計算において本社債の利息が法人税法第22条第3項に定める損金に算入されなくなる等,当会社にとって著しく不利益な税務上の取扱いがなされ,当会社の合理的な努力によってもこれを回避できないことをいう。 ハ 資本性変更事由による期限前償還 払込期日以降に資本性変更事由(下記に定義する。)が生じ,かつ継 |
| 続している場合,当会社は,当会社が当該期限前償還のために設定する日(以下,資本性変更事由償還日といい,任意償還日,税制事由償還日と併せて以下,期限前償還日という。)より前の30銀行営業日以上60銀行営業日以内に本社債権者及び社債管理者に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行うことにより,当会社の選択により,その時点で残存する本社債の元金の全部(一部は不可)を,(ⅰ)資本性変更事由償還日が初回任意償還日より前の日である場合には,各社債の金額100円につき金101円の割合で計算される金額で,(ⅱ)資本性変更事由償還日が初回任意償還日以降の日である場合には,各社債の金額100円につき金100円で,資本性変更事由償還日までの経過利息及び任意未払残高の支払とともに当該資本性変更事由償還日に期限前償還することができる。 「資本性変更事由」とは,信用格付業者(株式会社格付投資情報センター及び株式会社日本格付研究所またはそれらの格付業務を承継した者をいう。以下同じ。)のうち1社以上より,各信用格付業者における本社債発行後の資本性評価基準の変更に従い,本社債について,各信用格付業者が認める本社債の発行時点において想定されている資本性より低いものとして取り扱うことを決定した旨の公表がなされ,または書面による通知が当会社に対してなされたことをいう。 (3)償還日が銀行休業日にあたるときは,その支払は前銀行営業日に繰り上げる。 (4)本社債の買入消却は,払込期日の翌日以降,業務規程等に別途定める場合を除き,いつでもこれを行うことができる。 (5)本社債の償還については,本項のほか,別記((注)「3 劣後特約」)に定める劣後特約に従う。 3 償還元金の支払場所 別記((注)「14 元利金の支払」)記載のとおり。 | |
| 募集の方法 | 一般募集 |
| 申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円とし,払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
| 申込期間 | 2022年9月9日 |
| 申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
| 払込期日 | 2022年9月15日 |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
| 担保 | 本社債には,担保及び保証は付されていない。また,本社債のために特に留保されている資産はない。なお,本社債権者は,電気事業法附則第17項の規定にかかわらず,当会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利(一般担保)を有しないものとする。 |
| 財務上の特約 | 本社債には財務上の特約は付されていない。 |
(注) 1 信用格付業者から提供され,もしくは閲覧に供された信用格付
(1)株式会社格付投資情報センター(以下,R&Iという。)
本社債について,当会社はR&IからA-の信用格付を2022年9月9日付で取得している。
R&Iの信用格付は,発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって,個々の債務等の流動性リスク,市場価値リスク,価格変動リスク等,信用リスク以外のリスクについて,何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は,いかなる意味においても,現在・過去・将来の事実の表明ではない。また,R&Iは,明示・黙示を問わず,提供する信用格付,またはその他の意見についての正確性,適時性,完全性,商品性,及び特定目的への適合性その他一切の事項について,いかなる保証もしていない。R&Iは,信用格付を行うに際して用いた情報に対し,品質確保の措置を講じているが,これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは,必要と判断した場合には,信用格付を変更することがある。また,資料・情報の不足や,その他の状況により,信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ,元本の返済猶予,債務免除等の条項がある債務等の格付は,その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合,発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は,R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお,システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
(2)株式会社日本格付研究所(以下,JCRという。)
本社債について,当会社はJCRからA+の信用格付を2022年9月9日付で取得している。
JCRの信用格付は,格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
なお,本社債につき,約定により許容される利息の支払停止が生じた場合,当該支払停止は「債務不履行」にあたらないが,JCRでは債務不履行の場合と同じ「D」記号を付与することとしている。
JCRの信用格付は,債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり,当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また,JCRの信用格付は,デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には,価格変動リスクや市場流動性リスクなど,債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は,格付対象の発行体の業績,規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され,変動する。また,JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は,JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが,当該情報には,人為的,機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は,JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお,システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
2 社債,株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は,その全部について社債,株式等の振替に関する法律(以下,社債等振替法という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり,社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き,社債券を発行することができない。
3 劣後特約
当会社は,劣後事由(下記に定義する。)の発生後速やかに,本社債権者及び社債管理者に対して,劣後事由が発生した事実を通知する。劣後事由の発生後の当会社の清算手続,破産手続,更生手続もしくは再生手続または日本法によらないこれらに準ずる手続において,各本社債権者は,各本社債につき,次の(ⅰ)及び(ⅱ)を合計した金額の,本社債に基づく劣後請求権(下記に定義する。)を有するものとし,当会社はかかる金額を超えて各本社債権者に対する支払義務を負わないものとする。
(ⅰ)劣後事由発生日において当該本社債権者が保有する未償還の本社債の金額
(ⅱ)当該劣後事由発生日における当該本社債に関する任意未払残高及び当該劣後事由発生日までの当該本社債に関する経過利息
劣後請求権は,劣後支払条件が成就した場合のみ発生し,かつ劣後事由の発生日において優先株式が存在する場合には,各本社債の同順位劣後債務残余財産分配額(下記に定義する。)の範囲でのみ,支払(配当を含む。)の対象となるものとする。
「劣後事由」とは,以下のいずれかの事由が生じた場合をいう。
(ⅰ)当会社に対して,清算手続(会社法に基づく通常清算手続または特別清算手続を含む。)が開始された場合
(ⅱ)管轄権を有する日本の裁判所が,当会社に対して,破産法の規定に基づく破産手続開始の決定をした場合
(ⅲ)管轄権を有する日本の裁判所が,当会社に対して,会社更生法の規定に基づく更生手続開始の決定をした場合
(ⅳ)管轄権を有する日本の裁判所が,当会社に対して,民事再生法の規定に基づく再生手続開始の決定をした場合
(ⅴ)当会社に対して日本法によらない外国における清算手続,破産手続,更生手続,再生手続またはこれらに準ずる手続が開始された場合
「劣後請求権」とは,当会社の清算手続,破産手続,更生手続もしくは再生手続または日本法によらないこれらに準ずる手続において各本社債権者が有する清算にかかる債権,破産債権,更生債権もしくは再生債権またはこれらに準ずる債権であって,本社債に基づくものをいう。
「劣後支払条件」とは,以下に該当する場合をいう。
(ⅰ)当会社の清算手続において,残余財産の株主への分配を開始する前に支払を受けまたは弁済される権利を有する当会社の債権者が保有する債権にかかる全ての上位債務(下記に定義する。)が,会社法の規定に基づき,全額支払われた場合,またはその他の方法で全額の満足を受けた場合
(ⅱ)当会社の破産手続において,最後配当のために破産管財人により作成される配当表に記載された全ての上位債務が,破産法の規定に基づき,全額支払われた場合,またはその他の方法で全額の満足(供託による場合を含む。)を受けた場合
(ⅲ)当会社の更生手続において,会社更生法に基づき最終的かつ確定的となった更生計画に記載された全ての上位債務(当該計画内で修正または減額された場合はこれに従う。)が,かかる計画の条件に従い,全額支払われた場合,またはその他の方法で全額の満足を受けた場合
(ⅳ)当会社の再生手続において,民事再生法に基づき最終的かつ確定的となった再生計画に記載された全ての上位債務(当該計画内で修正または減額された場合はこれに従う。)が,かかる計画の条件
に従い,全額支払われた場合,またはその他の方法で全額の満足を受けた場合
(ⅴ)当会社に対する日本法によらない外国における清算手続,破産手続,更生手続,再生手続またはこれらに準ずる手続において,上記に準じて上位債務が全額支払われた場合,またはその他の方法で全額の満足を受けた場合
「同順位劣後債務残余財産分配額」とは,劣後事由の発生日において優先株式が存在している場合に,全ての同順位劣後債務(本社債に関する当会社の債務を含む。)が,それぞれ優先株式であったならば,当会社の残余財産から各本社債権者に対して支払がなされたであろう金額と同額である,劣後請求権に関し
支払われる額をいう。
「上位債務」とは,同順位劣後債務(本社債に関する当会社の債務を含む。)に関する当会社の債務を除く,劣後債務を含むあらゆる当会社の債務をいう。
4 上位債権者に対する不利益変更の禁止
本社債の社債要項の各条項は,いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更されてはならず,そのような変更の合意はいかなる意味においても,またいかなる者に対しても効力を生じない。この場合に,上位債権者とは,当会社に対し,上位債務にかかる債権を有する全ての者をいう。
5 相殺禁止
当会社について破産手続開始の決定がなされ,かつ破産手続が継続している場合,更生手続開始の決定
がなされ,かつ更生手続が継続している場合,再生手続開始の決定がなされた場合(ただし,再生手続開
始の決定がなされた後,簡易再生の決定もしくは同意再生の決定が確定したとき,再生計画不認可の決
定が確定したとき,再生手続開始決定の取消もしくは再生手続の廃止により再生手続が終了したとき,
または再生計画取消の決定が確定したときを除く。),または日本法によらない清算手続,破産手続,
更生手続,再生手続もしくはこれらに準ずる手続が外国において行われている場合には,劣後支払条件
が成就されない限りは,本社債権者は,当会社に対して負う債務と本社債に基づく元利金の支払請求権
を相殺してはならない。
6 借換制限
当会社は,当会社が本社債の期限前償還または買入れによる取得(併せて以下,期限前償還等という。)を行う場合は,期限前償還等を行う日以前12か月間に,借換必要金額(下記に定義する。)につき,借換証券(下記に定義する。)を発行もしくは処分または借入れ(以下,発行等という。)することにより資金を調達していない限り,本社債につき,期限前償還等を行わないことを意図している。ただし,初回任意償還日以降に期限前償還等を行う場合において,以下のいずれの要件も充足されているときは,借換証券の発行等を見送る可能性がある。
(ⅰ)2023年3月期末における連結自己資本金額と比較して直近連結自己資本金額(下記に定義する。)がハイブリッド調達額(下記に定義する。)以上増加している場合
(ⅱ)調整後直近連結自己資本比率(下記に定義する。)が,14.8%を上回っている場合
「借換必要金額」とは,借換証券が普通株式の場合には期限前償還等がなされる本社債の評価資本相当額(下記に定義する。)をいい,借換証券が普通株式以外の場合には,期限前償還等がなされる本社債の評価資本相当額を,当該借換証券について各信用格付業者から承認された資本性(パーセント表示される。)で除して算出される金額(信用格付業者毎に承認された資本性が相違することにより算出される金額が異なる場合には,そのうちの大きい方の金額。)をいうものとし,普通株式と普通株式以外の借換証券を併せた発行等を行う場合は,それぞれの算式を準用する。
「借換証券」とは,以下のイ乃至ニの当会社の証券または債務をいう。ただし,(ⅰ)以下のイ乃至ニのいずれの場合においても,借換証券である旨を当会社が公表している場合に限り,(ⅱ)以下のイ乃至ハの場合においては,当会社の連結財務諸表の用語,様式及び作成方法に関する規則第2条第3号に定める子会社及び同条第7号に定める関連会社以外の者に対して発行等されるものに限り,(ⅲ)以下のロ乃至ニの場合においては,本社債の払込期日における本社債と同等以上の資本性を有するものと各信用格付業者から承認を得たものに限る。
イ 普通株式
ロ 上記イ以外のその他の種類の株式(最優先株式を含む。)
ハ 同順位劣後債務
ニ 上記イ乃至ハ以外のその他一切の証券及び債務
「直近連結自己資本金額」とは,期限前償還等を行う時点で当会社より公表(決算短信による公表を含む。)されている最近連結会計年度末または四半期連結会計期間末時点の連結貸借対照表(以下,直近連結貸借対照表という。)における純資産合計から新株予約権及び非支配株主持分を控除した金額をいう。
「調整後直近連結自己資本比率」とは,調整後直近連結自己資本(直近連結自己資本金額及び期限前償還
等を行う日時点で残存する東北電力株式会社第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(一般担保無・劣後特約付),東北電力株式会社第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(一般担保無・劣後特約付)及び東北電力株式会社第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(一般担保無・劣後特約付)の評価資本相当額の合計額。)を,直近連結貸借対照表における資産合計の額で除した数値をいう。
「ハイブリッド調達額」とは,本社債の払込金額の総額をいう。
「評価資本相当額」とは,本社債,東北電力株式会社第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社
債(一般担保無・劣後特約付),東北電力株式会社第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社
債(一般担保無・劣後特約付)もしくは東北電力株式会社第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担
保社債(一般担保無・劣後特約付)の払込金額の総額に,各信用格付業者から承認を得た払込期日にお
ける本社債の資本性(パーセント表示される。)を乗じた金額(信用格付業者毎に承認された資本性が相
違することにより算出される金額が異なる場合には,そのうちの大きい方の金額。)をいう。
7 期限の利益喪失に関する特約
本社債権者は,会社法第739条に基づく決議を行う権利を有さず,本社債に関する債務については,本社債の社債要項の規定に基づき期限が到来する場合を除き,期限が繰り上げられまたは期限が到来するものではない。
8 社債管理者への通知
当会社は,次の各場合には,あらかじめ書面により社債管理者に通知する。
(1)当会社の事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
(2)当会社が当会社の重要な資産の上に担保権を設定するとき。
(3)事業の全部もしくは重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。
(4)資本金または準備金の額の減少,組織変更,合併,会社分割,株式交換または株式移転(いずれも会社法において定義され,または定められるものをいう。)をしようとするとき。
9 社債管理者の調査権限
(1)社債管理者は,本社債の社債管理委託契約の定めに従い社債管理者の権限を行使し,または義務を履行するために必要であると判断したときは,当会社並びに当会社の連結子会社及び持分法適用会社の事業,経理,帳簿書類等に関する資料または報告書の提出を請求し,または自らこれらにつき調査することができる。
(2)前号の場合で,社債管理者が当会社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは,当会社は,これに協力する。
10 社債管理者への事業概況等の報告
(1)当会社は,社債管理者にその事業の概況を報告し,また,毎事業年度の決算,剰余金の配当(会社法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。
当会社が,会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。
(2)当会社は,金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書及びその添付書類の写を事業年度経過後
3か月以内に,四半期報告書の写を当該各期間経過後45日以内に,社債管理者に提出する。金融商品取引法第24条の4の2に定める確認書及び金融商品取引法第24条の4の4に定める内部統制報告書についても上記各書類の取扱いに準ずる。
また,当会社が臨時報告書または訂正報告書を財務局長等に提出した場合には,遅滞なくこれを社債管理者に提出する。ただし,当会社が金融商品取引法第27条の30の3に基づき電子開示手続を行う場合には,本号に規定する書類の提出に代えて電子開示手続を行った旨の書面を遅滞なく社債管理者に提出することにより,本号に規定する書類の社債管理者への提出を省略することができるものとする。
11 債権者の異議手続における社債管理者の権限
会社法第740条第2項本文の定めは,本社債には適用されず,社債管理者は,会社法第740条第1項に掲げる債権者の異議手続において,社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。
12 公告の方法
本社債に関し社債権者に対し通知する場合は,法令または契約に別段の定めがあるときを除き,当会社の定款所定の電子公告(ただし,事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は,当会社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙。重複するものがあるときは,これを省略することができる。)または社債管理者が認めるその他の方法によりこれを行う。また,当会社及び社債管理者が協議のうえ,社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には,社債管理者の定款所定の公告方法によりこれを行う。
13 社債権者集会に関する事項
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定めるところによる。)の社債(以下,本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は本種類の社債の社債権者により組織され,当会社または社債管理者がこれを招集するものとし,社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)12に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また,当会社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は社債等振替法第86条第1項及び第3項に定める書面を社債管理者に提示のうえ,社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当会社または社債管理者に提出して,本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
14 元利金の支払
本社債にかかる元利金は,社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われ,当会社は本(注)15の支払代理人を経由しての当該業務規程に定義された機構加入者に対する元利金の交付をもって,免責されるものとする。
15 発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
社債の引受け
| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) | 引受けの条件 |
| みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | 93,200 | 1 引受人は本社債の全額につき共同して引受け並びに募集の取扱をし,応募額がその全額に達しない場合は,その残額を引受ける。 2 本社債の引受手数料は,各社債の金額100円につき金50銭とする。 |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 | 19,900 | |
| 大和証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 13,300 | |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 | 6,600 | |
| 計 | - | 133,000 | - |
社債管理の委託
| 社債管理者の名称 | 住所 | 委託の条件 |
| 株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町一丁目5番5号 | 1 社債管理者は共同して本社債の管理を受託する。 2 本社債の管理手数料については,社債管理者に期中において年間1,862,000円を支払うこととしている。 |
| 株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 |
3【新規発行社債(短期社債を除く。)(第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(37年債))】
| 銘柄 | 東北電力株式会社第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(一般担保無・劣後特約付) |
| 記名・無記名の別 | - |
| 券面総額又は振替社債の総額(円) | 26,000百万円 |
| 各社債の金額(円) | 1億円 |
| 発行価額の総額(円) | 26,000百万円 |
| 発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 利率(%) | 1 2022年9月15日の翌日から2029年9月15日までの利払日(別記「利息支払の方法」欄第1項第(1)号イに定義する。以下同じ。)においては,年1.754% 2 2029年9月15日の翌日以降の利払日においては,各利率改定日(下記に定義する。)に改定され,各改定後利率適用期間(下記に定義する。)について,当該改定後利率適用期間にかかる利率基準日(下記に定義する。)における1年国債金利(別記「利息支払の方法」欄第1項第(2)号イに定義する。)に2.600%を加算したものとする。 「利率改定日」とは,2029年9月15日及びその1年後ごとの応当日をいう。 「改定後利率適用期間」とは,各利率改定日の翌日から次の利率改定日または本社債が償還される日のいずれか早い日までの期間をいう。 「利率基準日」とは,各改定後利率適用期間につき,当該改定後利率適用期間の開始日直前の利率改定日の2銀行営業日前の日をいう。 |
| 利払日 | 毎年3月15日及び9月15日 |
| 利息支払の方法 | 1 利息支払の方法及び期限 (1)利息支払の方法 イ 本社債の利息は,払込期日の翌日から本社債の満期償還日(別記「償還の方法」欄第2項第(1)号に定義する。)または期限前償還日(別記「償還の方法」欄第2項第(2)号ハに定義する。)(併せて以下,償還日という。)までこれをつけ,利払日に,当該利払日の直前の利払日(ただし,当該利払日が初回の利払日の場合は払込期日。)の翌日から当該利払日までの各期間について支払う。 「利払日」とは,初回を2023年3月15日とし,その後毎年3月15日及び9月15日をいう。 ロ 本社債の利息は,以下により計算される金額を各利払日に支払う。ただし,利払日が銀行休業日にあたるときは,その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 各本社債の社債権者(以下,本社債権者という。)が各口座管理機関(別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則(以下,業務規程等という。)に定める口座管理機関をいう。以下同じ。)の各口座に保有する各本社債の金額の総額に一通貨あたりの利子額を乗じて得られる金額。ただし,円位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。本号ロにおいて「一通貨あたりの利子額」とは,業務規程等に従い,1円に別記「利率」欄各項に定める利率を乗 |
| じ,それを2で除して得られる金額(ただし,半か年に満たない期間につき一通貨あたりの利子額を計算するときは,かかる金額をその半か年間の日割で計算した金額。)をいう。ただし,小数点以下第13位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。 ハ 本社債の償還日後は,当該償還(本社債の元金の支払が不当に留保もしくは拒絶された場合または本社債の元金の支払に関して債務不履行が生じている場合を除く。)にかかる各本社債の利息は発生しないものとする。なお,当該償還日において残存する経過利息及び任意未払残高(本項第(3)号ハ(ⅰ)に定義する。以下同じ。)は,別記「償還の方法」欄第2項の規定に従い償還とともに支払われる。 ニ 本社債の利息の支払については,本項のほか,別記((注)「3 劣後特約」)に定める劣後特約に従う。 (2)各改定後利率適用期間の適用利率の決定 イ 別記「利率」欄第2項の規定に基づき決定される本社債の利率の計算に使用する「1年国債金利」とは,利率基準日のレートとして利率決定日(下記に定義する。)の東京時間午前9時30分以降に国債金利情報ページ(財務省ウェブサイト内「国債金利情報」のページにおける「金利情報」(https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv)(その承継ファイル及び承継ページを含む。)または当該「国債金利情報」ページ(その承継ファイル及び承継ページを含む。)からリンクされる日本国債の金利情報を記載したページもしくはダウンロードできるファイルをいう。以下同じ。)に表示される1年国債金利をいう。 ロ ある改定後利率適用期間にかかる利率決定日の東京時間午前10時に,利率基準日のレートとしての1年国債金利が国債金利情報ページに表示されない場合,または国債金利情報ページが利用不可能な場合,当会社は利率決定日に参照国債ディーラー(当会社が社債管理者と協議のうえで国債市場特別参加者(財務省が指定する国債市場特別参加者をいう。)または市場で国債の売買を活発に行っていると認められる金融機関から選定する最大5者の者をいう。以下同じ。)に対し,利率基準日の東京時間午後3時現在のレートとして提示可能であった参照1年国債(下記に定義する。)の売買気配の仲値の半年複利利回り(以下,提示レートという。)の提示を求めるものとする。 ハ 本号ロにより当会社に提示レートを提示した参照国債ディーラーが4者以上である場合,当該改定後利率適用期間に適用される1年国債金利は,当該参照国債ディーラーの提示レートの最も高い値と低い値をそれぞれ一つずつ除いた残りの提示レートの平均値(算術平均値を算出したうえ,小数点以下第4位を四捨五入する。)とする。 ニ 本号ロにより当会社に提示レートを提示した参照国債ディーラーが2者または3者である場合,当該改定後利率適用期間に適用される1年国債金利は,当該参照国債ディーラーの提示レートの平均値(算術平均値を算出したうえ,小数点以下第4位を四捨五入する。)とする。 ホ 本号ロにより当会社に提示レートを提示した参照国債ディーラーが2 |
| 者に満たない場合,当該利率決定日の東京時間午前10時において国債金利情報ページに表示済みの最新の1年国債金利(ただし,当該利率決定日の東京時間午前10時において国債金利情報ページが利用不可能な場合は,当該利率決定日の直前に国債金利情報ページに表示されていた1年国債金利)を当該改定後利率適用期間に適用される1年国債金利とする。 「利率決定日」とは,各利率基準日の翌銀行営業日をいう。 「参照1年国債」とは,ある改定後利率適用期間につき,参照国債ディーラーから当会社が社債管理者と協議のうえで選定する金融機関が選定する固定利付国債で,当該改定後利率適用期間の最終日またはその前後に満期が到来し,選定時において市場の慣行として1年満期の円建て社債の条件決定において参照されることが合理的に想定されるものをいう。 ヘ 当会社は,社債管理者に本号イ乃至ホに定める利率確認事務を委託し,社債管理者は利率決定日に当該利率を確認する。 ト 当会社及び社債管理者はそれぞれその本店において,各改定後利率適用期間の開始日から5日以内(改定後利率適用期間の開始日を含み,銀行休業日はこれに算入しない。)に,上記により決定された本社債の利率を,その営業時間中,一般の閲覧に供する。 (3)任意停止 イ 利払の任意停止 当会社は,ある利払日において,その裁量により,当該利払日の12銀行営業日前までに,本社債権者及び社債管理者に対し任意停止金額(下記に定義する。)の通知を行うことにより,当該通知にかかる利払日における本社債の利息の支払の全部または一部を繰り延べることができる(当該繰り延べを以下,任意停止といい,任意停止により繰り延べられた利息の未払金額を以下,任意停止金額といい,任意停止がなければ当該利息が支払われるはずであった利払日を以下,任意停止利払日という。以下同じ。)。なお,任意停止金額には,任意停止利払日の翌日から任意停止金額の全額が弁済される利払日までの間,当該任意停止利払日における別記「利率」欄各項に定める利率による利息(以下,追加利息という。)が付される(なお,当該任意停止金額に関する追加利息に対する利息は生じない。)。 ロ 任意支払 当会社は,ある利払日において,その裁量により,任意未払残高の全部または一部を支払うことができる。 ハ 強制支払 (ⅰ)劣後株式への支払による強制支払 本号イ及びロの規定にかかわらず,ある利払日に関して,当該利払日の直前利払日の属する月の第2銀行営業日(ただし,当該利払日が初回の利払日の場合は払込期日。)から当該利払日の属する月の第2銀行営業日の前日までの期間において,以下の①または②の事由が生じた場合は,当会社は,当該利払日(以下,強制利払日という。)または強制利払日の直後の利払日に,当該強制 |
| 利払日現在の任意未払残高(各本社債に関して,その時点において残存する全ての任意停止金額及びこれに対する追加利息をいい,以下,任意未払残高という。)の全額を弁済するべく,営利事業として実行可能(下記に定義する。)な限りの合理的な努力を行うこととする。 ① 当会社が当会社普通株式並びに剰余金の配当及び残余財産の分配を受ける権利に関して同順位証券(下記に定義する。)に劣後する当会社が今後発行する当会社普通株式以外の株式(併せて以下,劣後株式という。)に関する剰余金の配当(会社法第454条第5項に規定される中間配当及び全額に満たない配当をする場合を含む。)を行う決議をした場合または支払を行った場合 ②当会社が劣後株式の買入れまたは取得をする場合(ただし,以下の事由のいずれかによる場合を除く。) (a)会社法第155条第8号乃至第13号に基づく事由 (b)会社法第192条第1項に基づく単元未満株主からの買取請求 (c)会社法第469条第1項,第785条第1項,第797条第1項,第806条第1項または第816条の6第1項に基づく反対株主からの買取請求 (d)会社法第116条第1項または第182条の4第1項に基づく反対株主からの買取請求 (e)会社法第135条第3項に対応するための会社法第163条に基づく子会社からの取得 (f)その他当会社が買取りを行うことが法令上義務づけられる事由 「営利事業として実行可能」とは,当会社の証券(社債を含む。)の発行もしくは募集または借入れに重大な障害を生じさせない場合をいう。ただし,当該証券または借入れに関して支払われ得る価格,利率または配当率を考慮しない。 「同順位証券」とは,優先株式(下記に定義する。)及び同順位劣後債務(下記に定義する。)をいう。 「優先株式」とは,当会社が今後発行する株式であって,剰余金の配当及び残余財産の分配を受ける権利に関して当会社普通株式に優先するものをいう。 「同順位劣後債務」とは,当会社の債務であって,劣後支払条件(別記((注)「3 劣後特約」)に定義する。以下同じ。)と実質的に類似する当会社の清算手続,破産手続,更生手続もしくは再生手続または日本法によらないこれらに準ずる手続における支払に関する条件及び権利を有し,その利息にかかる権利及び償還または返済条件が,本社債と実質的に同等のものまたは当会社の財務状態及び業績に応じて決定されるものをいう。 (ⅱ)同順位証券への支払による強制支払 本号イ及びロの規定にかかわらず,任意停止利払日から当該任意停止利払日の直後の利払日の前日までの期間において同順位証券 |
| に関する配当または利息が支払われたときは,当会社は,当該任意停止利払日の直後の利払日に,当該任意停止利払日にかかる任意停止金額及びこれに対する追加利息を弁済するべく,営利事業として実行可能な限りの合理的な努力を行うこととする。 ニ 任意未払残高の支払 (ⅰ)任意未払残高は,任意未払残高が支払われる利払日または償還日時点の本社債権者に支払われる。 (ⅱ)当会社は,利払日または償還日において任意未払残高の全部または一部を支払う場合,弁済する当該利払日または償還日の12銀行営業日前までに,支払う任意未払残高の金額(以下,支払金額という。)及び該当任意停止利払日の通知を本社債権者及び社債管理者に対し行う。その場合,支払われる金額は,各本社債権者が各口座管理機関の各口座に保有する各本社債の金額の総額に一通貨あたりの利子額を乗じて算出される。本(ⅱ)において「一通貨あたりの利子額」とは,業務規程等に従い,支払金額を残存する本社債の元金で除して得られる金額をいう。ただし,小数点以下第13位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。 (ⅲ)当会社が,任意未払残高の一部を支払う場合,当該支払は,最も早い任意停止利払日に発生した任意停止金額及びこれに対する追加利息から順に充当される。その場合,当会社は,充当する当該任意停止金額及びこれに対する追加利息の内訳を社債管理者に通知する。 2 利息の支払場所 別記((注)「14 元利金の支払」)記載のとおり。 | |
| 償還期限 | 2059年9月12日 |
| 償還の方法 | 1 償還金額 各社債の金額100円につき金100円(ただし,期限前償還の場合は本欄第2項第(2)号に定める金額による。) 2 償還の方法及び期限 (1)満期償還 本社債の元金は,2059年9月12日(以下,満期償還日という。)に,任意未払残高の支払とともにその総額を償還する。 (2)期限前償還 前号の規定にかかわらず,当会社は以下の場合において,満期償還日前に本社債を償還することができる。 イ 当会社の選択による期限前償還 当会社は,2029年9月15日(以下,初回任意償還日という。)及び初回任意償還日以降の各利払日(初回任意償還日と併せて以下,任意償還日という。)において,任意償還日より前の30銀行営業日以上60銀行営業日以内に本社債権者及び社債管理者に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行うことにより,当会社の選択により,その時点で残存する本社債の元金の全部(一部は不可)を,各社債の金額100円につき金100円で,任意未払残高の支払とともに期限前償還することができる。 |
| ロ 税制事由による期限前償還 払込期日以降に税制事由(下記に定義する。)が生じ,かつ継続している場合,当会社は,当会社が当該期限前償還のために設定する日(以下,税制事由償還日という。)より前の30銀行営業日以上60銀行営業日以内に本社債権者及び社債管理者に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行うことにより,当会社の選択により,その時点で残存する本社債の元金の全部(一部は不可)を,(ⅰ)税制事由償還日が初回任意償還日より前の日である場合には,各社債の金額100円につき金101円の割合で計算される金額で,(ⅱ)税制事由償還日が初回任意償還日以降の日である場合には,各社債の金額100円につき金100円で,税制事由償還日までの経過利息及び任意未払残高の支払とともに当該税制事由償還日に期限前償還することができる。 「税制事由」とは,日本の法令またはその運用もしくは解釈により,当会社に課される法人税の計算において本社債の利息が法人税法第22条第3項に定める損金に算入されなくなる等,当会社にとって著しく不利益な税務上の取扱いがなされ,当会社の合理的な努力によってもこれを回避できないことをいう。 ハ 資本性変更事由による期限前償還 払込期日以降に資本性変更事由(下記に定義する。)が生じ,かつ継続している場合,当会社は,当会社が当該期限前償還のために設定する日(以下,資本性変更事由償還日といい,任意償還日,税制事由償還日と併せて以下,期限前償還日という。)より前の30銀行営業日以上60銀行営業日以内に本社債権者及び社債管理者に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行うことにより,当会社の選択により,その時点で残存する本社債の元金の全部(一部は不可)を,(ⅰ)資本性変更事由償還日が初回任意償還日より前の日である場合には,各社債の金額100円につき金101円の割合で計算される金額で,(ⅱ)資本性変更事由償還日が初回任意償還日以降の日である場合には,各社債の金額100円につき金100円で,資本性変更事由償還日までの経過利息及び任意未払残高の支払とともに当該資本性変更事由償還日に期限前償還することができる。 「資本性変更事由」とは,信用格付業者(株式会社格付投資情報センター及び株式会社日本格付研究所またはそれらの格付業務を承継した者をいう。以下同じ。)のうち1社以上より,各信用格付業者における本社債発行後の資本性評価基準の変更に従い,本社債について,各信用格付業者が認める本社債の発行時点において想定されている資本性より低いものとして取り扱うことを決定した旨の公表がなされ,または書面による通知が当会社に対してなされたことをいう。 (3)償還日が銀行休業日にあたるときは,その支払は前銀行営業日に繰り上げる。 (4)本社債の買入消却は,払込期日の翌日以降,業務規程等に別途定める場合を除き,いつでもこれを行うことができる。 (5)本社債の償還については,本項のほか,別記((注)「3 劣後特約」)に定める劣後特約に従う。 |
| 3 償還元金の支払場所 別記((注)「14 元利金の支払」)記載のとおり。 | |
| 募集の方法 | 一般募集 |
| 申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円とし,払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
| 申込期間 | 2022年9月9日 |
| 申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
| 払込期日 | 2022年9月15日 |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
| 担保 | 本社債には,担保及び保証は付されていない。また,本社債のために特に留保されている資産はない。なお,本社債権者は,電気事業法附則第17項の規定にかかわらず,当会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利(一般担保)を有しないものとする。 |
| 財務上の特約 | 本社債には財務上の特約は付されていない。 |
(注) 1 信用格付業者から提供され,もしくは閲覧に供された信用格付
(1)株式会社格付投資情報センター(以下,R&Iという。)
本社債について,当会社はR&IからA-の信用格付を2022年9月9日付で取得している。
R&Iの信用格付は,発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって,個々の債務等の流動性リスク,市場価値リスク,価格変動リスク等,信用リスク以外のリスクについて,何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は,いかなる意味においても,現在・過去・将来の事実の表明ではない。また,R&Iは,明示・黙示を問わず,提供する信用格付,またはその他の意見についての正確性,適時性,完全性,商品性,及び特定目的への適合性その他一切の事項について,いかなる保証もしていない。
R&Iは,信用格付を行うに際して用いた情報に対し,品質確保の措置を講じているが,これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは,必要と判断した場合には,信用格付を変更することがある。また,資料・情報の不足や,その他の状況により,信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ,元本の返済猶予,債務免除等の条項がある債務等の格付は,その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合,発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は,R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお,システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
(2)株式会社日本格付研究所(以下,JCRという。)
本社債について,当会社はJCRからA+の信用格付を2022年9月9日付で取得している。
JCRの信用格付は,格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
なお,本社債につき,約定により許容される利息の支払停止が生じた場合,当該支払停止は「債務不履行」にあたらないが,JCRでは債務不履行の場合と同じ「D」記号を付与することとしている。
JCRの信用格付は,債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり,当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また,JCRの信用格付は,デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には,価格変動リスクや市場流動性リスクなど,債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は,格付対象の発行体の業績,規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され,変動する。また,JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は,JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが,当該情報には,人為的,機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は,JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお,システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
2 社債,株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は,その全部について社債,株式等の振替に関する法律(以下,社債等振替法という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり,社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き,社債券を発行することができない。
3 劣後特約
当会社は,劣後事由(下記に定義する。)の発生後速やかに,本社債権者及び社債管理者に対して,劣後事由が発生した事実を通知する。劣後事由の発生後の当会社の清算手続,破産手続,更生手続もしくは再生手続または日本法によらないこれらに準ずる手続において,各本社債権者は,各本社債につき,次の(ⅰ)及び(ⅱ)を合計した金額の,本社債に基づく劣後請求権(下記に定義する。)を有するものとし,当会社はかかる金額を超えて各本社債権者に対する支払義務を負わないものとする。
(ⅰ)劣後事由発生日において当該本社債権者が保有する未償還の本社債の金額
(ⅱ)当該劣後事由発生日における当該本社債に関する任意未払残高及び当該劣後事由発生日までの当該本社債に関する経過利息
劣後請求権は,劣後支払条件が成就した場合のみ発生し,かつ劣後事由の発生日において優先株式が存在する場合には,各本社債の同順位劣後債務残余財産分配額(下記に定義する。)の範囲でのみ,支払(配当を含む。)の対象となるものとする。
「劣後事由」とは,以下のいずれかの事由が生じた場合をいう。
(ⅰ)当会社に対して,清算手続(会社法に基づく通常清算手続または特別清算手続を含む。)が開始された場合
(ⅱ)管轄権を有する日本の裁判所が,当会社に対して,破産法の規定に基づく破産手続開始の決定をした場合
(ⅲ)管轄権を有する日本の裁判所が,当会社に対して,会社更生法の規定に基づく更生手続開始の決定をした場合
(ⅳ)管轄権を有する日本の裁判所が,当会社に対して,民事再生法の規定に基づく再生手続開始の決定をした場合
(ⅴ)当会社に対して日本法によらない外国における清算手続,破産手続,更生手続,再生手続またはこれらに準ずる手続が開始された場合
「劣後請求権」とは,当会社の清算手続,破産手続,更生手続もしくは再生手続または日本法によらないこれらに準ずる手続において各本社債権者が有する清算にかかる債権,破産債権,更生債権もしくは再生債権またはこれらに準ずる債権であって,本社債に基づくものをいう。
「劣後支払条件」とは,以下に該当する場合をいう。
(ⅰ)当会社の清算手続において,残余財産の株主への分配を開始する前に支払を受けまたは弁済される権利を有する当会社の債権者が保有する債権にかかる全ての上位債務(下記に定義する。)が,会
社法の規定に基づき,全額支払われた場合,またはその他の方法で全額の満足を受けた場合
(ⅱ)当会社の破産手続において,最後配当のために破産管財人により作成される配当表に記載された全ての上位債務が,破産法の規定に基づき,全額支払われた場合,またはその他の方法で全額の満足(供託による場合を含む。)を受けた場合
(ⅲ)当会社の更生手続において,会社更生法に基づき最終的かつ確定的となった更生計画に記載された全ての上位債務(当該計画内で修正または減額された場合はこれに従う。)が,かかる計画の条件に従い,全額支払われた場合,またはその他の方法で全額の満足を受けた場合
(ⅳ)当会社の再生手続において,民事再生法に基づき最終的かつ確定的となった再生計画に記載された全ての上位債務(当該計画内で修正または減額された場合はこれに従う。)が,かかる計画の条件に従い,全額支払われた場合,またはその他の方法で全額の満足を受けた場合
(ⅴ)当会社に対する日本法によらない外国における清算手続,破産手続,更生手続,再生手続またはこれらに準ずる手続において,上記に準じて上位債務が全額支払われた場合,またはその他の方法で全額の満足を受けた場合
「同順位劣後債務残余財産分配額」とは,劣後事由の発生日において優先株式が存在している場合に,全ての同順位劣後債務(本社債に関する当会社の債務を含む。)が,それぞれ優先株式であったならば,当会社の残余財産から各本社債権者に対して支払がなされたであろう金額と同額である,劣後請求権に関し支払われる額をいう。
「上位債務」とは,同順位劣後債務(本社債に関する当会社の債務を含む。)に関する当会社の債務を除く,劣後債務を含むあらゆる当会社の債務をいう。
4 上位債権者に対する不利益変更の禁止
本社債の社債要項の各条項は,いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更されてはならず,そのような変更の合意はいかなる意味においても,またいかなる者に対しても効力を生じない。この場合に,上位債権者とは,当会社に対し,上位債務にかかる債権を有する全ての者をいう。
5 相殺禁止
当会社について破産手続開始の決定がなされ,かつ破産手続が継続している場合,更生手続開始の決定がなされ,かつ更生手続が継続している場合,再生手続開始の決定がなされた場合(ただし,再生手続開始の決定がなされた後,簡易再生の決定もしくは同意再生の決定が確定したとき,再生計画不認可の決定が確定したとき,再生手続開始決定の取消もしくは再生手続の廃止により再生手続が終了したとき,または再生計画取消の決定が確定したときを除く。),または日本法によらない清算手続,破産手続,更生手続,再生手続もしくはこれらに準ずる手続が外国において行われている場合には,劣後支払条件が成就されない限りは,本社債権者は,当会社に対して負う債務と本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺してはならない。
6 借換制限
当会社は,当会社が本社債の期限前償還または買入れによる取得(併せて以下,期限前償還等という。)を行う場合は,期限前償還等を行う日以前12か月間に,借換必要金額(下記に定義する。)につき,借換証券(下記に定義する。)を発行もしくは処分または借入れ(以下,発行等という。)することにより資金を調達していない限り,本社債につき,期限前償還等を行わないことを意図している。ただし,初回任意償還日以降に期限前償還等を行う場合において,以下のいずれの要件も充足されているときは,借換証券の発行等を見送る可能性がある。
(ⅰ)2023年3月期末における連結自己資本金額と比較して直近連結自己資本金額(下記に定義する。)がハイブリッド調達額(下記に定義する。)以上増加している場合
(ⅱ)調整後直近連結自己資本比率(下記に定義する。)が,14.8%を上回っている場合
「借換必要金額」とは,借換証券が普通株式の場合には期限前償還等がなされる本社債の評価資本相当額(下記に定義する。)をいい,借換証券が普通株式以外の場合には,期限前償還等がなされる本社債の評価資本相当額を,当該借換証券について各信用格付業者から承認された資本性(パーセント表示される。)で除して算出される金額(信用格付業者毎に承認された資本性が相違することにより算出される金
額が異なる場合には,そのうちの大きい方の金額。)をいうものとし,普通株式と普通株式以外の借換証券を併せた発行等を行う場合は,それぞれの算式を準用する。
「借換証券」とは,以下のイ乃至ニの当会社の証券または債務をいう。ただし,(ⅰ)以下のイ乃至ニのいずれの場合においても,借換証券である旨を当会社が公表している場合に限り,(ⅱ)以下のイ乃至ハの場合においては,当会社の連結財務諸表の用語,様式及び作成方法に関する規則第2条第3号に定める子会社及び同条第7号に定める関連会社以外の者に対して発行等されるものに限り,(ⅲ)以下のロ乃至ニの場合においては,本社債の払込期日における本社債と同等以上の資本性を有するものと各信用格付業者から承認を得たものに限る。
イ 普通株式
ロ 上記イ以外のその他の種類の株式(最優先株式を含む。)
ハ 同順位劣後債務
ニ 上記イ乃至ハ以外のその他一切の証券及び債務
「直近連結自己資本金額」とは,期限前償還等を行う時点で当会社より公表(決算短信による公表を含む。)されている最近連結会計年度末または四半期連結会計期間末時点の連結貸借対照表(以下,直近連結貸借対照表という。)における純資産合計から新株予約権及び非支配株主持分を控除した金額をいう。
「調整後直近連結自己資本比率」とは,調整後直近連結自己資本(直近連結自己資本金額及び期限前償還等を行う日時点で残存する東北電力株式会社第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(一般担保無・劣後特約付)及び東北電力株式会社第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(一般担保無・劣後特約付)の評価資本相当額の合計額。)を,直近連結貸借対照表における資産合計の額で除した数値をいう。
「ハイブリッド調達額」とは,東北電力株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(一般担保無・劣後特約付)及び本社債の払込金額の総額の合計額をいう。
「評価資本相当額」とは,本社債,東北電力株式会社第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(一般担保無・劣後特約付)もしくは東北電力株式会社第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(一般担保無・劣後特約付)の払込金額の総額に,各信用格付業者から承認を得た払込期日における本社債の資本性(パーセント表示される。)を乗じた金額(信用格付業者毎に承認された資本性が相違することにより算出される金額が異なる場合には,そのうちの大きい方の金額。)をいう。
7 期限の利益喪失に関する特約
本社債権者は,会社法第739条に基づく決議を行う権利を有さず,本社債に関する債務については,本社債の社債要項の規定に基づき期限が到来する場合を除き,期限が繰り上げられまたは期限が到来するものではない。
8 社債管理者への通知
当会社は,次の各場合には,あらかじめ書面により社債管理者に通知する。
(1)当会社の事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
(2)当会社が当会社の重要な資産の上に担保権を設定するとき。
(3)事業の全部もしくは重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。
(4)資本金または準備金の額の減少,組織変更,合併,会社分割,株式交換または株式移転(いずれも会社法において定義され,または定められるものをいう。)をしようとするとき。
9 社債管理者の調査権限
(1)社債管理者は,本社債の社債管理委託契約の定めに従い社債管理者の権限を行使し,または義務を履行するために必要であると判断したときは,当会社並びに当会社の連結子会社及び持分法適用会社の事業,経理,帳簿書類等に関する資料または報告書の提出を請求し,または自らこれらにつき調査することができる。
(2)前号の場合で,社債管理者が当会社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは,当会社は,これに協力する。
10 社債管理者への事業概況等の報告
(1)当会社は,社債管理者にその事業の概況を報告し,また,毎事業年度の決算,剰余金の配当(会社法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。
当会社が,会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。
(2)当会社は,金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書及びその添付書類の写を事業年度経過後3か月以内に,四半期報告書の写を当該各期間経過後45日以内に,社債管理者に提出する。金融商品取引法第24条の4の2に定める確認書及び金融商品取引法第24条の4の4に定める内部統制報告書についても上記各書類の取扱いに準ずる。
また,当会社が臨時報告書または訂正報告書を財務局長等に提出した場合には,遅滞なくこれを社債管理者に提出する。ただし,当会社が金融商品取引法第27条の30の3に基づき電子開示手続を行う場合には,本号に規定する書類の提出に代えて電子開示手続を行った旨の書面を遅滞なく社債管理者に提出することにより,本号に規定する書類の社債管理者への提出を省略することができるものとする。
11 債権者の異議手続における社債管理者の権限
会社法第740条第2項本文の定めは,本社債には適用されず,社債管理者は,会社法第740条第1項に掲げる債権者の異議手続において,社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。
12 公告の方法
本社債に関し社債権者に対し通知する場合は,法令または契約に別段の定めがあるときを除き,当会社の定款所定の電子公告(ただし,事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は,当会社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙。重複するものがあるときは,これを省略することができる。)または社債管理者が認めるその他の方法によりこれを行う。また,当会社及び社債管理者が協議のうえ,社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には,社債管理者の定款所定の公告方法によりこれを行う。
13 社債権者集会に関する事項
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定めるところによる。)の社債(以下,本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は本種類の社債の社債権者により組織され,当会社または社債管理者がこれを招集するものとし,社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)12に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また,当会社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は社債等振替法第86条第1項及び第3項に定める書面を社債管理者に提示のうえ,社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当会社または社債管理者に提出して,本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
14 元利金の支払
本社債にかかる元利金は,社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われ,当会社は本(注)15の支払代理人を経由しての当該業務規程に定義された機構加入者に対する元利金の交付をもって,免責されるものとする。
15 発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
4【社債の引受け及び社債管理の委託(第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(37年債))】
(1)【社債の引受け】
| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) | 引受けの条件 |
| みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | 18,200 | 1 引受人は本社債の全額につき共同して引受け並びに募集の取扱をし,応募額がその全額に達しない場合は,その残額を引受ける。 2 本社債の引受手数料は,各社債の金額100円につき金55銭とする。 |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 | 3,900 | |
| 大和証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 2,600 | |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 | 1,300 | |
| 計 | - | 26,000 | - |
(2)【社債管理の委託】
| 社債管理者の名称 | 住所 | 委託の条件 |
| 株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町一丁目5番5号 | 1 社債管理者は共同して本社債の管理を受託する。 2 本社債の管理手数料については,社債管理者に期中において年間364,000円を支払うこととしている。 |
| 株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 |
5【新規発行社債(短期社債を除く。)(第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(40年債))】
| 銘柄 | 東北電力株式会社第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(一般担保無・劣後特約付) |
| 記名・無記名の別 | - |
| 券面総額又は振替社債の総額(円) | 82,000百万円 |
| 各社債の金額(円) | 1億円 |
| 発行価額の総額(円) | 82,000百万円 |
| 発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 利率(%) | 1 2022年9月15日の翌日から2032年9月15日までの利払日(別記「利息支払の方法」欄第1項第(1)号イに定義する。以下同じ。)においては,年2.099% 2 2032年9月15日の翌日以降の利払日においては,各利率改定日(下記に定義する。)に改定され,各改定後利率適用期間(下記に定義する。)について,当該改定後利率適用期間にかかる利率基準日(下記に定義する。)における1年国債金利(別記「利息支払の方法」欄第1項第(2)号イに定義する。)に2.850%を加算したものとする。 「利率改定日」とは,2032年9月15日及びその1年後ごとの応当日をいう。 「改定後利率適用期間」とは,各利率改定日の翌日から次の利率改定日または本社債が償還される日のいずれか早い日までの期間をいう。 「利率基準日」とは,各改定後利率適用期間につき,当該改定後利率適用期間の開始日直前の利率改定日の2銀行営業日前の日をいう。 |
| 利払日 | 毎年3月15日及び9月15日 |
| 利息支払の方法 | 1 利息支払の方法及び期限 (1)利息支払の方法 イ 本社債の利息は,払込期日の翌日から本社債の満期償還日(別記「償還の方法」欄第2項第(1)号に定義する。)または期限前償還日(別記「償還の方法」欄第2項第(2)号ハに定義する。)(併せて以下,償還日という。)までこれをつけ,利払日に,当該利払日の直前の利払日(ただし,当該利払日が初回の利払日の場合は払込期日。)の翌日から当該利払日までの各期間について支払う。 「利払日」とは,初回を2023年3月15日とし,その後毎年3月15日及び9月15日をいう。 ロ 本社債の利息は,以下により計算される金額を各利払日に支払う。ただし,利払日が銀行休業日にあたるときは,その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 各本社債の社債権者(以下,本社債権者という。)が各口座管理機関(別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則(以下,業務規程等という。)に定める口座管理機関をいう。以下同じ。)の各口座に保有する各本社債の金額の総額に一通貨あたりの利子額を乗じて得られる金額。ただし,円位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。本号ロにおいて「一通貨あたりの利子額」とは,業務規程等に従い,1円に別記「利率」欄各項に定める利率を乗じ,それを2で除して得られる金額(ただし,半か年に満たない期間 |
| につき一通貨あたりの利子額を計算するときは,かかる金額をその半か年間の日割で計算した金額。)をいう。ただし,小数点以下第13位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。 ハ 本社債の償還日後は,当該償還(本社債の元金の支払が不当に留保もしくは拒絶された場合または本社債の元金の支払に関して債務不履行が生じている場合を除く。)にかかる各本社債の利息は発生しないものとする。なお,当該償還日において残存する経過利息及び任意未払残高(本項第(3)号ハ(ⅰ)に定義する。以下同じ。)は,別記「償還の方法」欄第2項の規定に従い償還とともに支払われる。 ニ 本社債の利息の支払については,本項のほか,別記((注)「3 劣後特約」)に定める劣後特約に従う。 (2)各改定後利率適用期間の適用利率の決定 イ 別記「利率」欄第2項の規定に基づき決定される本社債の利率の計算に使用する「1年国債金利」とは,利率基準日のレートとして利率決定日(下記に定義する。)の東京時間午前9時30分以降に国債金利情報ページ(財務省ウェブサイト内「国債金利情報」のページにおける「金利情報」(https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv)(その承継ファイル及び承継ページを含む。)または当該「国債金利情報」ページ(その承継ファイル及び承継ページを含む。)からリンクされる日本国債の金利情報を記載したページもしくはダウンロードできるファイルをいう。以下同じ。)に表示される1年国債金利をいう。 ロ ある改定後利率適用期間にかかる利率決定日の東京時間午前10時に,利率基準日のレートとしての1年国債金利が国債金利情報ページに表示されない場合,または国債金利情報ページが利用不可能な場合,当会社は利率決定日に参照国債ディーラー(当会社が社債管理者と協議のうえで国債市場特別参加者(財務省が指定する国債市場特別参加者をいう。)または市場で国債の売買を活発に行っていると認められる金融機関から選定する最大5者の者をいう。以下同じ。)に対し,利率基準日の東京時間午後3時現在のレートとして提示可能であった参照1年国債(下記に定義する。)の売買気配の仲値の半年複利利回り(以下,提示レートという。)の提示を求めるものとする。 ハ 本号ロにより当会社に提示レートを提示した参照国債ディーラーが4者以上である場合,当該改定後利率適用期間に適用される1年国債金利は,当該参照国債ディーラーの提示レートの最も高い値と低い値をそれぞれ一つずつ除いた残りの提示レートの平均値(算術平均値を算出したうえ,小数点以下第4位を四捨五入する。)とする。 ニ 本号ロにより当会社に提示レートを提示した参照国債ディーラーが2者または3者である場合,当該改定後利率適用期間に適用される1年国債金利は,当該参照国債ディーラーの提示レートの平均値(算術平均値を算出したうえ,小数点以下第4位を四捨五入する。)とする。 ホ 本号ロにより当会社に提示レートを提示した参照国債ディーラーが2者に満たない場合,当該利率決定日の東京時間午前10時において国債金利情報ページに表示済みの最新の1年国債金利(ただし,当該利率決定日の東京時間午前10時において国債金利情報ページが利用不可能 |
| な場合は,当該利率決定日の直前に国債金利情報ページに表示されていた1年国債金利)を当該改定後利率適用期間に適用される1年国債金利とする。 「利率決定日」とは,各利率基準日の翌銀行営業日をいう。 「参照1年国債」とは,ある改定後利率適用期間につき,参照国債ディーラーから当会社が社債管理者と協議のうえで選定する金融機関が選定する固定利付国債で,当該改定後利率適用期間の最終日またはその前後に満期が到来し,選定時において市場の慣行として1年満期の円建て社債の条件決定において参照されることが合理的に想定されるものをいう。 ヘ 当会社は,社債管理者に本号イ乃至ホに定める利率確認事務を委託し,社債管理者は利率決定日に当該利率を確認する。 ト 当会社及び社債管理者はそれぞれその本店において,各改定後利率適用期間の開始日から5日以内(改定後利率適用期間の開始日を含み,銀行休業日はこれに算入しない。)に,上記により決定された本社債の利率を,その営業時間中,一般の閲覧に供する。 (3)任意停止 イ 利払の任意停止 当会社は,ある利払日において,その裁量により,当該利払日の12銀行営業日前までに,本社債権者及び社債管理者に対し任意停止金額(下記に定義する。)の通知を行うことにより,当該通知にかかる利払日における本社債の利息の支払の全部または一部を繰り延べることができる(当該繰り延べを以下,任意停止といい,任意停止により繰り延べられた利息の未払金額を以下,任意停止金額といい,任意停止がなければ当該利息が支払われるはずであった利払日を以下,任意停止利払日という。以下同じ。)。なお,任意停止金額には,任意停止利払日の翌日から任意停止金額の全額が弁済される利払日までの間,当該任意停止利払日における別記「利率」欄各項に定める利率による利息(以下,追加利息という。)が付される(なお,当該任意停止金額に関する追加利息に対する利息は生じない。)。 ロ 任意支払 当会社は,ある利払日において,その裁量により,任意未払残高の全部または一部を支払うことができる。 ハ 強制支払 (ⅰ)劣後株式への支払による強制支払 本号イ及びロの規定にかかわらず,ある利払日に関して,当該利払日の直前利払日の属する月の第2銀行営業日(ただし,当該利払日が初回の利払日の場合は払込期日。)から当該利払日の属する月の第2銀行営業日の前日までの期間において,以下の①または②の事由が生じた場合は,当会社は,当該利払日(以下,強制利払日という。)または強制利払日の直後の利払日に,当該強制利払日現在の任意未払残高(各本社債に関して,その時点において残存する全ての任意停止金額及びこれに対する追加利息をいい,以下,任意未払残高という。)の全額を弁済するべく,営利事業として実行可能(下記に定義する。)な限りの合理的な努力 |
| を行うこととする。 ① 当会社が当会社普通株式並びに剰余金の配当及び残余財産の分配を受ける権利に関して同順位証券(下記に定義する。)に劣後する当会社が今後発行する当会社普通株式以外の株式(併せて以下,劣後株式という。)に関する剰余金の配当(会社法第454条第5項に規定される中間配当及び全額に満たない配当をする場合を含む。)を行う決議をした場合または支払を行った場合 ②当会社が劣後株式の買入れまたは取得をする場合(ただし,以下の事由のいずれかによる場合を除く。) (a)会社法第155条第8号乃至第13号に基づく事由 (b)会社法第192条第1項に基づく単元未満株主からの買取請求 (c)会社法第469条第1項,第785条第1項,第797条第1項,第806条第1項または第816条の6第1項に基づく反対株主からの買取請求 (d)会社法第116条第1項または第182条の4第1項に基づく反対株主からの買取請求 (e)会社法第135条第3項に対応するための会社法第163条に基づく子会社からの取得 (f)その他当会社が買取りを行うことが法令上義務づけられる事由 「営利事業として実行可能」とは,当会社の証券(社債を含む。)の発行もしくは募集または借入れに重大な障害を生じさせない場合をいう。ただし,当該証券または借入れに関して支払われ得る価格,利率または配当率を考慮しない。 「同順位証券」とは,優先株式(下記に定義する。)及び同順位劣後債務(下記に定義する。)をいう。 「優先株式」とは,当会社が今後発行する株式であって,剰余金の配当及び残余財産の分配を受ける権利に関して当会社普通株式に優先するものをいう。 「同順位劣後債務」とは,当会社の債務であって,劣後支払条件(別記((注)「3 劣後特約」)に定義する。以下同じ。)と実質的に類似する当会社の清算手続,破産手続,更生手続もしくは再生手続または日本法によらないこれらに準ずる手続における支払に関する条件及び権利を有し,その利息にかかる権利及び償還または返済条件が,本社債と実質的に同等のものまたは当会社の財務状態及び業績に応じて決定されるものをいう。 (ⅱ)同順位証券への支払による強制支払 本号イ及びロの規定にかかわらず,任意停止利払日から当該任意停止利払日の直後の利払日の前日までの期間において同順位証券に関する配当または利息が支払われたときは,当会社は,当該任意停止利払日の直後の利払日に,当該任意停止利払日にかかる任意停止金額及びこれに対する追加利息を弁済するべく,営利事業として実行可能な限りの合理的な努力を行うこととする。 |
| ニ 任意未払残高の支払 (ⅰ)任意未払残高は,任意未払残高が支払われる利払日または償還日時点の本社債権者に支払われる。 (ⅱ)当会社は,利払日または償還日において任意未払残高の全部または一部を支払う場合,弁済する当該利払日または償還日の12銀行営業日前までに,支払う任意未払残高の金額(以下,支払金額という。)及び該当任意停止利払日の通知を本社債権者及び社債管理者に対し行う。その場合,支払われる金額は,各本社債権者が各口座管理機関の各口座に保有する各本社債の金額の総額に一通貨あたりの利子額を乗じて算出される。本(ⅱ)において「一通貨あたりの利子額」とは,業務規程等に従い,支払金額を残存する本社債の元金で除して得られる金額をいう。ただし,小数点以下第13位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。 (ⅲ)当会社が,任意未払残高の一部を支払う場合,当該支払は,最も早い任意停止利払日に発生した任意停止金額及びこれに対する追加利息から順に充当される。その場合,当会社は,充当する当該任意停止金額及びこれに対する追加利息の内訳を社債管理者に通知する。 2 利息の支払場所 別記((注)「13 元利金の支払」)記載のとおり。 | |
| 償還期限 | 2062年9月15日 |
| 償還の方法 | 1 償還金額 各社債の金額100円につき金100円(ただし,期限前償還の場合は本欄第2項第(2)号に定める金額による。) 2 償還の方法及び期限 (1)満期償還 本社債の元金は,2062年9月15日(以下,満期償還日という。)に,任意未払残高の支払とともにその総額を償還する。 (2)期限前償還 前号の規定にかかわらず,当会社は以下の場合において,満期償還日前に本社債を償還することができる。 イ 当会社の選択による期限前償還 当会社は,2032年9月15日(以下,初回任意償還日という。)及び初回任意償還日以降の各利払日(初回任意償還日と併せて以下,任意償還日という。)において,任意償還日より前の30銀行営業日以上60銀行営業日以内に本社債権者及び社債管理者に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行うことにより,当会社の選択により,その時点で残存する本社債の元金の全部(一部は不可)を,各社債の金額100円につき金100円で,任意未払残高の支払とともに期限前償還することができる。 ロ 税制事由による期限前償還 払込期日以降に税制事由(下記に定義する。)が生じ,かつ継続している場合,当会社は,当会社が当該期限前償還のために設定する日 |
| (以下,税制事由償還日という。)より前の30銀行営業日以上60銀行営業日以内に本社債権者及び社債管理者に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行うことにより,当会社の選択により,その時点で残存する本社債の元金の全部(一部は不可)を,(ⅰ)税制事由償還日が初回任意償還日より前の日である場合には,各社債の金額100円につき金101円の割合で計算される金額で,(ⅱ)税制事由償還日が初回任意償還日以降の日である場合には,各社債の金額100円につき金100円で,税制事由償還日までの経過利息及び任意未払残高の支払とともに当該税制事由償還日に期限前償還することができる。 「税制事由」とは,日本の法令またはその運用もしくは解釈により,当会社に課される法人税の計算において本社債の利息が法人税法第22条第3項に定める損金に算入されなくなる等,当会社にとって著しく不利益な税務上の取扱いがなされ,当会社の合理的な努力によってもこれを回避できないことをいう。 ハ 資本性変更事由による期限前償還 払込期日以降に資本性変更事由(下記に定義する。)が生じ,かつ継続している場合,当会社は,当会社が当該期限前償還のために設定する日(以下,資本性変更事由償還日といい,任意償還日,税制事由償還日と併せて以下,期限前償還日という。)より前の30銀行営業日以上60銀行営業日以内に本社債権者及び社債管理者に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行うことにより,当会社の選択により,その時点で残存する本社債の元金の全部(一部は不可)を,(ⅰ)資本性変更事由償還日が初回任意償還日より前の日である場合には,各社債の金額100円につき金101円の割合で計算される金額で,(ⅱ)資本性変更事由償還日が初回任意償還日以降の日である場合には,各社債の金額100円につき金100円で,資本性変更事由償還日までの経過利息及び任意未払残高の支払とともに当該資本性変更事由償還日に期限前償還することができる。 「資本性変更事由」とは,信用格付業者(株式会社格付投資情報センター及び株式会社日本格付研究所またはそれらの格付業務を承継した者をいう。以下同じ。)のうち1社以上より,各信用格付業者における本社債発行後の資本性評価基準の変更に従い,本社債について,各信用格付業者が認める本社債の発行時点において想定されている資本性より低いものとして取り扱うことを決定した旨の公表がなされ,または書面による通知が当会社に対してなされたことをいう。 (3)償還日が銀行休業日にあたるときは,その支払は前銀行営業日に繰り上げる。 (4)本社債の買入消却は,払込期日の翌日以降,業務規程等に別途定める場合を除き,いつでもこれを行うことができる。 (5)本社債の償還については,本項のほか,別記((注)「3 劣後特約」)に定める劣後特約に従う。 3 償還元金の支払場所 別記((注)「13 元利金の支払」)記載のとおり。 | |
| 募集の方法 | 一般募集 |
| 申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円とし,払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
| 申込期間 | 2022年9月9日 |
| 申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
| 払込期日 | 2022年9月15日 |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
| 担保 | 本社債には,担保及び保証は付されていない。また,本社債のために特に留保されている資産はない。なお,本社債権者は,電気事業法附則第17項の規定にかかわらず,当会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利(一般担保)を有しないものとする。 |
| 財務上の特約 | 本社債には財務上の特約は付されていない。 |
(注) 1 信用格付業者から提供され,もしくは閲覧に供された信用格付
(1)株式会社格付投資情報センター(以下,R&Iという。)
本社債について,当会社はR&IからA-の信用格付を2022年9月9日付で取得している。
R&Iの信用格付は,発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって,個々の債務等の流動性リスク,市場価値リスク,価格変動リスク等,信用リスク以外のリスクについて,何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は,いかなる意味においても,現在・過去・将来の事実の表明ではない。また,R&Iは,明示・黙示を問わず,提供する信用格付,またはその他の意見についての正確性,適時性,完全性,商品性,及び特定目的への適合性その他一切の事項について,いかなる保証もしていない。
R&Iは,信用格付を行うに際して用いた情報に対し,品質確保の措置を講じているが,これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは,必要と判断した場合には,信用格付を変更することがある。また,資料・情報の不足や,その他の状況により,信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ,元本の返済猶予,債務免除等の条項がある債務等の格付は,その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合,発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は,R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお,システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
(2)株式会社日本格付研究所(以下,JCRという。)
本社債について,当会社はJCRからA+の信用格付を2022年9月9日付で取得している。
JCRの信用格付は,格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
なお,本社債につき,約定により許容される利息の支払停止が生じた場合,当該支払停止は「債務不履行」にあたらないが,JCRでは債務不履行の場合と同じ「D」記号を付与することとしている。
JCRの信用格付は,債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり,当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また,JCRの信用格付は,デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には,価格変動リスクや市場流
動性リスクなど,債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は,格付対象の発行体の業績,規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され,変動する。また,JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は,JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが,当該情報には,人為的,機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は,JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお,システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
2 社債,株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は,その全部について社債,株式等の振替に関する法律(以下,社債等振替法という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり,社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き,社債券を発行することができない。
3 劣後特約
当会社は,劣後事由(下記に定義する。)の発生後速やかに,本社債権者及び社債管理者に対して,劣後事由が発生した事実を通知する。劣後事由の発生後の当会社の清算手続,破産手続,更生手続もしくは再生手続または日本法によらないこれらに準ずる手続において,各本社債権者は,各本社債につき,次の(ⅰ)及び(ⅱ)を合計した金額の,本社債に基づく劣後請求権(下記に定義する。)を有するものとし,当会社はかかる金額を超えて各本社債権者に対する支払義務を負わないものとする。
(ⅰ)劣後事由発生日において当該本社債権者が保有する未償還の本社債の金額
(ⅱ)当該劣後事由発生日における当該本社債に関する任意未払残高及び当該劣後事由発生日までの当該本社債に関する経過利息
劣後請求権は,劣後支払条件が成就した場合のみ発生し,かつ劣後事由の発生日において優先株式が存在する場合には,各本社債の同順位劣後債務残余財産分配額(下記に定義する。)の範囲でのみ,支払(配当を含む。)の対象となるものとする。
「劣後事由」とは,以下のいずれかの事由が生じた場合をいう。
(ⅰ)当会社に対して,清算手続(会社法に基づく通常清算手続または特別清算手続を含む。)が開始された場合
(ⅱ)管轄権を有する日本の裁判所が,当会社に対して,破産法の規定に基づく破産手続開始の決定をした場合
(ⅲ)管轄権を有する日本の裁判所が,当会社に対して,会社更生法の規定に基づく更生手続開始の決定をした場合
(ⅳ)管轄権を有する日本の裁判所が,当会社に対して,民事再生法の規定に基づく再生手続開始の決定をした場合
(ⅴ)当会社に対して日本法によらない外国における清算手続,破産手続,更生手続,再生手続またはこれらに準ずる手続が開始された場合
「劣後請求権」とは,当会社の清算手続,破産手続,更生手続もしくは再生手続または日本法によらないこれらに準ずる手続において各本社債権者が有する清算にかかる債権,破産債権,更生債権もしくは再生債権またはこれらに準ずる債権であって,本社債に基づくものをいう。
「劣後支払条件」とは,以下に該当する場合をいう。
(ⅰ)当会社の清算手続において,残余財産の株主への分配を開始する前に支払を受けまたは弁済される権利を有する当会社の債権者が保有する債権にかかる全ての上位債務(下記に定義する。)が,会社法の規定に基づき,全額支払われた場合,またはその他の方法で全額の満足を受けた場合
(ⅱ)当会社の破産手続において,最後配当のために破産管財人により作成される配当表に記載された全ての上位債務が,破産法の規定に基づき,全額支払われた場合,またはその他の方法で全額の満足
(供託による場合を含む。)を受けた場合
(ⅲ)当会社の更生手続において,会社更生法に基づき最終的かつ確定的となった更生計画に記載された全ての上位債務(当該計画内で修正または減額された場合はこれに従う。)が,かかる計画の条件に従い,全額支払われた場合,またはその他の方法で全額の満足を受けた場合
(ⅳ)当会社の再生手続において,民事再生法に基づき最終的かつ確定的となった再生計画に記載された全ての上位債務(当該計画内で修正または減額された場合はこれに従う。)が,かかる計画の条件に従い,全額支払われた場合,またはその他の方法で全額の満足を受けた場合
(ⅴ)当会社に対する日本法によらない外国における清算手続,破産手続,更生手続,再生手続またはこれらに準ずる手続において,上記に準じて上位債務が全額支払われた場合,またはその他の方法で全額の満足を受けた場合
「同順位劣後債務残余財産分配額」とは,劣後事由の発生日において優先株式が存在している場合に,全ての同順位劣後債務(本社債に関する当会社の債務を含む。)が,それぞれ優先株式であったならば,当会社の残余財産から各本社債権者に対して支払がなされたであろう金額と同額である,劣後請求権に関し支払われる額をいう。
「上位債務」とは,同順位劣後債務(本社債に関する当会社の債務を含む。)に関する当会社の債務を除く,劣後債務を含むあらゆる当会社の債務をいう。
4 上位債権者に対する不利益変更の禁止
本社債の社債要項の各条項は,いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更されてはならず,そのような変更の合意はいかなる意味においても,またいかなる者に対しても効力を生じない。この場合に,上位債権者とは,当会社に対し,上位債務にかかる債権を有する全ての者をいう。
5 相殺禁止
当会社について破産手続開始の決定がなされ,かつ破産手続が継続している場合,更生手続開始の決定がなされ,かつ更生手続が継続している場合,再生手続開始の決定がなされた場合(ただし,再生手続開始の決定がなされた後,簡易再生の決定もしくは同意再生の決定が確定したとき,再生計画不認可の決定が確定したとき,再生手続開始決定の取消もしくは再生手続の廃止により再生手続が終了したとき,または再生計画取消の決定が確定したときを除く。),または日本法によらない清算手続,破産手続,更生手続,再生手続もしくはこれらに準ずる手続が外国において行われている場合には,劣後支払条件が成就されない限りは,本社債権者は,当会社に対して負う債務と本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺してはならない。
6 期限の利益喪失に関する特約
本社債権者は,会社法第739条に基づく決議を行う権利を有さず,本社債に関する債務については,本社債の社債要項の規定に基づき期限が到来する場合を除き,期限が繰り上げられまたは期限が到来するものではない。
7 社債管理者への通知
当会社は,次の各場合には,あらかじめ書面により社債管理者に通知する。
(1)当会社の事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
(2)当会社が当会社の重要な資産の上に担保権を設定するとき。
(3)事業の全部もしくは重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。
(4)資本金または準備金の額の減少,組織変更,合併,会社分割,株式交換または株式移転(いずれも会社法において定義され,または定められるものをいう。)をしようとするとき。
8 社債管理者の調査権限
(1)社債管理者は,本社債の社債管理委託契約の定めに従い社債管理者の権限を行使し,または義務を履行するために必要であると判断したときは,当会社並びに当会社の連結子会社及び持分法適用会社の事業,経理,帳簿書類等に関する資料または報告書の提出を請求し,または自らこれらにつき調査することができる。
(2)前号の場合で,社債管理者が当会社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは,当会社は,これに協力する。
9 社債管理者への事業概況等の報告
(1)当会社は,社債管理者にその事業の概況を報告し,また,毎事業年度の決算,剰余金の配当(会社法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。
当会社が,会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。
(2)当会社は,金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書及びその添付書類の写を事業年度経過後3か月以内に,四半期報告書の写を当該各期間経過後45日以内に,社債管理者に提出する。金融商品取引法第24条の4の2に定める確認書及び金融商品取引法第24条の4の4に定める内部統制報告書についても上記各書類の取扱いに準ずる。
また,当会社が臨時報告書または訂正報告書を財務局長等に提出した場合には,遅滞なくこれを社債管理者に提出する。ただし,当会社が金融商品取引法第27条の30の3に基づき電子開示手続を行う場合には,本号に規定する書類の提出に代えて電子開示手続を行った旨の書面を遅滞なく社債管理者に提出することにより,本号に規定する書類の社債管理者への提出を省略することができるものとする。
10 債権者の異議手続における社債管理者の権限
会社法第740条第2項本文の定めは,本社債には適用されず,社債管理者は,会社法第740条第1項に掲げる債権者の異議手続において,社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。
11 公告の方法
本社債に関し社債権者に対し通知する場合は,法令または契約に別段の定めがあるときを除き,当会社の定款所定の電子公告(ただし,事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は,当会社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙。重複するものがあるときは,これを省略することができる。)または社債管理者が認めるその他の方法によりこれを行う。また,当会社及び社債管理者が協議のうえ,社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には,社債管理者の定款所定の公告方法によりこれを行う。
12 社債権者集会に関する事項
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定めるところによる。)の社債(以下,本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は本種類の社債の社債権者により組織され,当会社または社債管理者がこれを招集するものとし,社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)11に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また,当会社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は社債等振替法第86条第1項及び第3項に定める書面を社債管理者に提示のうえ,社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当会社または社債管理者に提出して,本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
13 元利金の支払
本社債にかかる元利金は,社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われ,当会社は本(注)14の支払代理人を経由しての当該業務規程に定義された機構加入者に対する元利金の交付をもって,免責されるものとする。
14 発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
6【社債の引受け及び社債管理の委託(第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(40年債))】
(1)【社債の引受け】
| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) | 引受けの条件 |
| みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | 57,400 | 1 引受人は本社債の全額につき共同して引受け並びに募集の取扱をし,応募額がその全額に達しない場合は,その残額を引受ける。 2 本社債の引受手数料は,各社債の金額100円につき金60銭とする。 |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 | 12,300 | |
| 大和証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 8,200 | |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 | 4,100 | |
| 計 | - | 82,000 | - |
(2)【社債管理の委託】
| 社債管理者の名称 | 住所 | 委託の条件 |
| 株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町一丁目5番5号 | 1 社債管理者は共同して本社債の管理を受託する。 2 本社債の管理手数料については,社債管理者に期中において年間1,148,000円を支払うこととしている。 |
| 株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 |
7【新規発行社債(短期社債を除く。)(第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(45年債))】
| 銘柄 | 東北電力株式会社第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(一般担保無・劣後特約付) |
| 記名・無記名の別 | - |
| 券面総額又は振替社債の総額(円) | 39,000百万円 |
| 各社債の金額(円) | 1億円 |
| 発行価額の総額(円) | 39,000百万円 |
| 発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 利率(%) | 1 2022年9月15日の翌日から2037年9月15日までの利払日(別記「利息支払の方法」欄第1項第(1)号イに定義する。以下同じ。)においては,年2.521% 2 2037年9月15日の翌日以降の利払日においては,各利率改定日(下記に定義する。)に改定され,各改定後利率適用期間(下記に定義する。)について,当該改定後利率適用期間にかかる利率基準日(下記に定義する。)における1年国債金利(別記「利息支払の方法」欄第1項第(2)号イに定義する。)に2.850%を加算したものとする。 「利率改定日」とは,2037年9月15日及びその1年後ごとの応当日をいう。 「改定後利率適用期間」とは,各利率改定日の翌日から次の利率改定日または本社債が償還される日のいずれか早い日までの期間をいう。 「利率基準日」とは,各改定後利率適用期間につき,当該改定後利率適用期間の開始日直前の利率改定日の2銀行営業日前の日をいう。 |
| 利払日 | 毎年3月15日及び9月15日 |
| 利息支払の方法 | 1 利息支払の方法及び期限 (1)利息支払の方法 イ 本社債の利息は,払込期日の翌日から本社債の満期償還日(別記「償還の方法」欄第2項第(1)号に定義する。)または期限前償還日(別記「償還の方法」欄第2項第(2)号ハに定義する。)(併せて以下,償還日という。)までこれをつけ,利払日に,当該利払日の直前の利払日(ただし,当該利払日が初回の利払日の場合は払込期日。)の翌日から当該利払日までの各期間について支払う。 「利払日」とは,初回を2023年3月15日とし,その後毎年3月15日及び9月15日をいう。 ロ 本社債の利息は,以下により計算される金額を各利払日に支払う。ただし,利払日が銀行休業日にあたるときは,その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 各本社債の社債権者(以下,本社債権者という。)が各口座管理機関(別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則(以下,業務規程等という。)に定める口座管理機関をいう。以下同じ。)の各口座に保有する各本社債の金額の総額に一通貨あたりの利子額を乗じて得られる金額。ただし,円位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。本号ロにおいて「一通貨あたりの利子額」とは,業務規程等に従い,1円に別記「利率」欄各項に定める利率を乗じ,それを2で除して得られる金額(ただし,半か年に満たない期 |
| 間につき一通貨あたりの利子額を計算するときは,かかる金額をその半か年間の日割で計算した金額。)をいう。ただし,小数点以下第13位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。 ハ 本社債の償還日後は,当該償還(本社債の元金の支払が不当に留保もしくは拒絶された場合または本社債の元金の支払に関して債務不履行が生じている場合を除く。)にかかる各本社債の利息は発生しないものとする。なお,当該償還日において残存する経過利息及び任意未払残高(本項第(3)号ハ(ⅰ)に定義する。以下同じ。)は,別記「償還の方法」欄第2項の規定に従い償還とともに支払われる。 ニ 本社債の利息の支払については,本項のほか,別記((注)「3 劣後特約」)に定める劣後特約に従う。 (2)各改定後利率適用期間の適用利率の決定 イ 別記「利率」欄第2項の規定に基づき決定される本社債の利率の計算に使用する「1年国債金利」とは,利率基準日のレートとして利率決定日(下記に定義する。)の東京時間午前9時30分以降に国債金利情報ページ(財務省ウェブサイト内「国債金利情報」のページにおける「金利情報」(https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv)(その承継ファイル及び承継ページを含む。)または当該「国債金利情報」ページ(その承継ファイル及び承継ページを含む。)からリンクされる日本国債の金利情報を記載したページもしくはダウンロードできるファイルをいう。以下同じ。)に表示される1年国債金利をいう。 ロ ある改定後利率適用期間にかかる利率決定日の東京時間午前10時に,利率基準日のレートとしての1年国債金利が国債金利情報ページに表示されない場合,または国債金利情報ページが利用不可能な場合,当会社は利率決定日に参照国債ディーラー(当会社が社債管理者と協議のうえで国債市場特別参加者(財務省が指定する国債市場特別参加者をいう。)または市場で国債の売買を活発に行っていると認められる金融機関から選定する最大5者の者をいう。以下同じ。)に対し,利率基準日の東京時間午後3時現在のレートとして提示可能であった参照1年国債(下記に定義する。)の売買気配の仲値の半年複利利回り(以下,提示レートという。)の提示を求めるものとする。 ハ 本号ロにより当会社に提示レートを提示した参照国債ディーラーが4者以上である場合,当該改定後利率適用期間に適用される1年国債金利は,当該参照国債ディーラーの提示レートの最も高い値と低い値をそれぞれ一つずつ除いた残りの提示レートの平均値(算術平均値を算出したうえ,小数点以下第4位を四捨五入する。)とする。 ニ 本号ロにより当会社に提示レートを提示した参照国債ディーラーが2者または3者である場合,当該改定後利率適用期間に適用される1年国債金利は,当該参照国債ディーラーの提示レートの平均値(算術平均値を算出したうえ,小数点以下第4位を四捨五入する。)とする。 ホ 本号ロにより当会社に提示レートを提示した参照国債ディーラーが2者に満たない場合,当該利率決定日の東京時間午前10時において国債 |
| 金利情報ページに表示済みの最新の1年国債金利(ただし,当該利率決定日の東京時間午前10時において国債金利情報ページが利用不可能な場合は,当該利率決定日の直前に国債金利情報ページに表示されていた1年国債金利)を当該改定後利率適用期間に適用される1年国債金利とする。 「利率決定日」とは,各利率基準日の翌銀行営業日をいう。 「参照1年国債」とは,ある改定後利率適用期間につき,参照国債ディーラーから当会社が社債管理者と協議のうえで選定する金融機関が選定する固定利付国債で,当該改定後利率適用期間の最終日またはその前後に満期が到来し,選定時において市場の慣行として1年満期の円建て社債の条件決定において参照されることが合理的に想定されるものをいう。 ヘ 当会社は,社債管理者に本号イ乃至ホに定める利率確認事務を委託し,社債管理者は利率決定日に当該利率を確認する。 ト 当会社及び社債管理者はそれぞれその本店において,各改定後利率適用期間の開始日から5日以内(改定後利率適用期間の開始日を含み,銀行休業日はこれに算入しない。)に,上記により決定された本社債の利率を,その営業時間中,一般の閲覧に供する。 (3)任意停止 イ 利払の任意停止 当会社は,ある利払日において,その裁量により,当該利払日の12銀行営業日前までに,本社債権者及び社債管理者に対し任意停止金額(下記に定義する。)の通知を行うことにより,当該通知にかかる利払日における本社債の利息の支払の全部または一部を繰り延べることができる(当該繰り延べを以下,任意停止といい,任意停止により繰り延べられた利息の未払金額を以下,任意停止金額といい,任意停止がなければ当該利息が支払われるはずであった利払日を以下,任意停止利払日という。以下同じ。)。なお,任意停止金額には,任意停止利払日の翌日から任意停止金額の全額が弁済される利払日までの間,当該任意停止利払日における別記「利率」欄各項に定める利率による利息(以下,追加利息という。)が付される(なお,当該任意停止金額に関する追加利息に対する利息は生じない。)。 ロ 任意支払 当会社は,ある利払日において,その裁量により,任意未払残高の全部または一部を支払うことができる。 ハ 強制支払 (ⅰ)劣後株式への支払による強制支払 本号イ及びロの規定にかかわらず,ある利払日に関して,当該利払日の直前利払日の属する月の第2銀行営業日(ただし,当該利払日が初回の利払日の場合は払込期日。)から当該利払日の属する月の第2銀行営業日の前日までの期間において,以下の①または②の事由が生じた場合は,当会社は,当該利払日(以下,強制利払日という。)または強制利払日の直後の利払日に,当該強制利払日現在の任意未払残高(各本社債に関して,その時点におい |
| て残存する全ての任意停止金額及びこれに対する追加利息をいい,以下,任意未払残高という。)の全額を弁済するべく,営利事業として実行可能(下記に定義する。)な限りの合理的な努力を行うこととする。 ① 当会社が当会社普通株式並びに剰余金の配当及び残余財産の分配を受ける権利に関して同順位証券(下記に定義する。)に劣後する当会社が今後発行する当会社普通株式以外の株式(併せて以下,劣後株式という。)に関する剰余金の配当(会社法第454条第5項に規定される中間配当及び全額に満たない配当をする場合を含む。)を行う決議をした場合または支払を行った場合 ②当会社が劣後株式の買入れまたは取得をする場合(ただし,以下の事由のいずれかによる場合を除く。) (a)会社法第155条第8号乃至第13号に基づく事由 (b)会社法第192条第1項に基づく単元未満株主からの買取請求 (c)会社法第469条第1項,第785条第1項,第797条第1項,第806条第1項または第816条の6第1項に基づく反対株主からの買取請求 (d)会社法第116条第1項または第182条の4第1項に基づく反対株主からの買取請求 (e)会社法第135条第3項に対応するための会社法第163条に基づく子会社からの取得 (f)その他当会社が買取りを行うことが法令上義務づけられる事由 「営利事業として実行可能」とは,当会社の証券(社債を含む。)の発行もしくは募集または借入れに重大な障害を生じさせない場合をいう。ただし,当該証券または借入れに関して支払われ得る価格,利率または配当率を考慮しない。 「同順位証券」とは,優先株式(下記に定義する。)及び同順位劣後債務(下記に定義する。)をいう。 「優先株式」とは,当会社が今後発行する株式であって,剰余金の配当及び残余財産の分配を受ける権利に関して当会社普通株式に優先するものをいう。 「同順位劣後債務」とは,当会社の債務であって,劣後支払条件(別記((注)「3 劣後特約」)に定義する。以下同じ。)と実質的に類似する当会社の清算手続,破産手続,更生手続もしくは再生手続または日本法によらないこれらに準ずる手続における支払に関する条件及び権利を有し,その利息にかかる権利及び償還または返済条件が,本社債と実質的に同等のものまたは当会社の財務状態及び業績に応じて決定されるものをいう。 (ⅱ)同順位証券への支払による強制支払 本号イ及びロの規定にかかわらず,任意停止利払日から当該任意停止利払日の直後の利払日の前日までの期間において同順位証券 |
| に関する配当または利息が支払われたときは,当会社は,当該任意停止利払日の直後の利払日に,当該任意停止利払日にかかる任意停止金額及びこれに対する追加利息を弁済するべく,営利事業として実行可能な限りの合理的な努力を行うこととする。 ニ 任意未払残高の支払 (ⅰ)任意未払残高は,任意未払残高が支払われる利払日または償還日時点の本社債権者に支払われる。 (ⅱ)当会社は,利払日または償還日において任意未払残高の全部または一部を支払う場合,弁済する当該利払日または償還日の12銀行営業日前までに,支払う任意未払残高の金額(以下,支払金額という。)及び該当任意停止利払日の通知を本社債権者及び社債管理者に対し行う。その場合,支払われる金額は,各本社債権者が各口座管理機関の各口座に保有する各本社債の金額の総額に一通貨あたりの利子額を乗じて算出される。本(ⅱ)において「一通貨あたりの利子額」とは,業務規程等に従い,支払金額を残存する本社債の元金で除して得られる金額をいう。ただし,小数点以下第13位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。 (ⅲ)当会社が,任意未払残高の一部を支払う場合,当該支払は,最も早い任意停止利払日に発生した任意停止金額及びこれに対する追加利息から順に充当される。その場合,当会社は,充当する当該任意停止金額及びこれに対する追加利息の内訳を社債管理者に通知する。 2 利息の支払場所 別記((注)「13 元利金の支払」)記載のとおり。 | |
| 償還期限 | 2067年9月15日 |
| 償還の方法 | 1 償還金額 各社債の金額100円につき金100円(ただし,期限前償還の場合は本欄第2項第(2)号に定める金額による。) 2 償還の方法及び期限 (1)満期償還 本社債の元金は,2067年9月15日(以下,満期償還日という。)に,任意未払残高の支払とともにその総額を償還する。 (2)期限前償還 前号の規定にかかわらず,当会社は以下の場合において,満期償還日前に本社債を償還することができる。 イ 当会社の選択による期限前償還 当会社は,2037年9月15日(以下,初回任意償還日という。)及び初回任意償還日以降の各利払日(初回任意償還日と併せて以下,任意償還日という。)において,任意償還日より前の30銀行営業日以上60銀行営業日以内に本社債権者及び社債管理者に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行うことにより,当会社の選択により,その時点で残存する本社債の元金の全部(一部は不可)を,各社債の金額100円につき金100円で,任意未払残高の支払とともに期限前償還することができる。 |
| ロ 税制事由による期限前償還 払込期日以降に税制事由(下記に定義する。)が生じ,かつ継続している場合,当会社は,当会社が当該期限前償還のために設定する日(以下,税制事由償還日という。)より前の30銀行営業日以上60銀行営業日以内に本社債権者及び社債管理者に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行うことにより,当会社の選択により,その時点で残存する本社債の元金の全部(一部は不可)を,(ⅰ)税制事由償還日が初回任意償還日より前の日である場合には,各社債の金額100円につき金101円の割合で計算される金額で,(ⅱ)税制事由償還日が初回任意償還日以降の日である場合には,各社債の金額100円につき金100円で,税制事由償還日までの経過利息及び任意未払残高の支払とともに当該税制事由償還日に期限前償還することができる。 「税制事由」とは,日本の法令またはその運用もしくは解釈により,当会社に課される法人税の計算において本社債の利息が法人税法第22条第3項に定める損金に算入されなくなる等,当会社にとって著しく不利益な税務上の取扱いがなされ,当会社の合理的な努力によってもこれを回避できないことをいう。 ハ 資本性変更事由による期限前償還 払込期日以降に資本性変更事由(下記に定義する。)が生じ,かつ継続している場合,当会社は,当会社が当該期限前償還のために設定する日(以下,資本性変更事由償還日といい,任意償還日,税制事由償還日と併せて以下,期限前償還日という。)より前の30銀行営業日以上60銀行営業日以内に本社債権者及び社債管理者に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行うことにより,当会社の選択により,その時点で残存する本社債の元金の全部(一部は不可)を,(ⅰ)資本性変更事由償還日が初回任意償還日より前の日である場合には,各社債の金額100円につき金101円の割合で計算される金額で,(ⅱ)資本性変更事由償還日が初回任意償還日以降の日である場合には,各社債の金額100円につき金100円で,資本性変更事由償還日までの経過利息及び任意未払残高の支払とともに当該資本性変更事由償還日に期限前償還することができる。 「資本性変更事由」とは,信用格付業者(株式会社格付投資情報センター及び株式会社日本格付研究所またはそれらの格付業務を承継した者をいう。以下同じ。)のうち1社以上より,各信用格付業者における本社債発行後の資本性評価基準の変更に従い,本社債について,各信用格付業者が認める本社債の発行時点において想定されている資本性より低いものとして取り扱うことを決定した旨の公表がなされ,または書面による通知が当会社に対してなされたことをいう。 (3)償還日が銀行休業日にあたるときは,その支払は前銀行営業日に繰り上げる。 (4)本社債の買入消却は,払込期日の翌日以降,業務規程等に別途定める場合を除き,いつでもこれを行うことができる。 (5)本社債の償還については,本項のほか,別記((注)「3 劣後特約」)に定める劣後特約に従う。 |
| 3 償還元金の支払場所 別記((注)「13 元利金の支払」)記載のとおり。 | |
| 募集の方法 | 一般募集 |
| 申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円とし,払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
| 申込期間 | 2022年9月9日 |
| 申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
| 払込期日 | 2022年9月15日 |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
| 担保 | 本社債には,担保及び保証は付されていない。また,本社債のために特に留保されている資産はない。なお,本社債権者は,電気事業法附則第17項の規定にかかわらず,当会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利(一般担保)を有しないものとする。 |
| 財務上の特約 | 本社債には財務上の特約は付されていない。 |
(注) 1 信用格付業者から提供され,もしくは閲覧に供された信用格付
(1)株式会社格付投資情報センター(以下,R&Iという。)
本社債について,当会社はR&IからA-の信用格付を2022年9月9日付で取得している。
R&Iの信用格付は,発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって,個々の債務等の流動性リスク,市場価値リスク,価格変動リスク等,信用リスク以外のリスクについて,何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は,いかなる意味においても,現在・過去・将来の事実の表明ではない。また,R&Iは,明示・黙示を問わず,提供する信用格付,またはその他の意見についての正確性,適時性,完全性,商品性,及び特定目的への適合性その他一切の事項について,いかなる保証もしていない。
R&Iは,信用格付を行うに際して用いた情報に対し,品質確保の措置を講じているが,これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは,必要と判断した場合には,信用格付を変更することがある。また,資料・情報の不足や,その他の状況により,信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ,元本の返済猶予,債務免除等の条項がある債務等の格付は,その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合,発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は,R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお,システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
(2)株式会社日本格付研究所(以下,JCRという。)
本社債について,当会社はJCRからA+の信用格付を2022年9月9日付で取得している。
JCRの信用格付は,格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
なお,本社債につき,約定により許容される利息の支払停止が生じた場合,当該支払停止は「債務不履行」にあたらないが,JCRでは債務不履行の場合と同じ「D」記号を付与することとしている。
JCRの信用格付は,債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり,当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また,JCRの信用格付は,デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には,価格変動リスクや市場流動性リスクなど,債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は,格付対象の発行体の業績,規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され,変動する。また,JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は,JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが,当該情報には,人為的,機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は,JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお,システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
2 社債,株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は,その全部について社債,株式等の振替に関する法律(以下,社債等振替法という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり,社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き,社債券を発行することができない。
3 劣後特約
当会社は,劣後事由(下記に定義する。)の発生後速やかに,本社債権者及び社債管理者に対して,劣後事由が発生した事実を通知する。劣後事由の発生後の当会社の清算手続,破産手続,更生手続もしくは再生手続または日本法によらないこれらに準ずる手続において,各本社債権者は,各本社債につき,次の(ⅰ)及び(ⅱ)を合計した金額の,本社債に基づく劣後請求権(下記に定義する。)を有するものとし,当会社はかかる金額を超えて各本社債権者に対する支払義務を負わないものとする。
(ⅰ)劣後事由発生日において当該本社債権者が保有する未償還の本社債の金額
(ⅱ)当該劣後事由発生日における当該本社債に関する任意未払残高及び当該劣後事由発生日までの当該本社債に関する経過利息
劣後請求権は,劣後支払条件が成就した場合のみ発生し,かつ劣後事由の発生日において優先株式が存在する場合には,各本社債の同順位劣後債務残余財産分配額(下記に定義する。)の範囲でのみ,支払(配当を含む。)の対象となるものとする。
「劣後事由」とは,以下のいずれかの事由が生じた場合をいう。
(ⅰ)当会社に対して,清算手続(会社法に基づく通常清算手続または特別清算手続を含む。)が開始された場合
(ⅱ)管轄権を有する日本の裁判所が,当会社に対して,破産法の規定に基づく破産手続開始の決定をした場合
(ⅲ)管轄権を有する日本の裁判所が,当会社に対して,会社更生法の規定に基づく更生手続開始の決定をした場合
(ⅳ)管轄権を有する日本の裁判所が,当会社に対して,民事再生法の規定に基づく再生手続開始の決定をした場合
(ⅴ)当会社に対して日本法によらない外国における清算手続,破産手続,更生手続,再生手続またはこれらに準ずる手続が開始された場合
「劣後請求権」とは,当会社の清算手続,破産手続,更生手続もしくは再生手続または日本法によらないこれらに準ずる手続において各本社債権者が有する清算にかかる債権,破産債権,更生債権もしくは再生債権またはこれらに準ずる債権であって,本社債に基づくものをいう。
「劣後支払条件」とは,以下に該当する場合をいう。
(ⅰ)当会社の清算手続において,残余財産の株主への分配を開始する前に支払を受けまたは弁済される
権利を有する当会社の債権者が保有する債権にかかる全ての上位債務(下記に定義する。)が,会社法の規定に基づき,全額支払われた場合,またはその他の方法で全額の満足を受けた場合
(ⅱ)当会社の破産手続において,最後配当のために破産管財人により作成される配当表に記載された全ての上位債務が,破産法の規定に基づき,全額支払われた場合,またはその他の方法で全額の満足(供託による場合を含む。)を受けた場合
(ⅲ)当会社の更生手続において,会社更生法に基づき最終的かつ確定的となった更生計画に記載された全ての上位債務(当該計画内で修正または減額された場合はこれに従う。)が,かかる計画の条件に従い,全額支払われた場合,またはその他の方法で全額の満足を受けた場合
(ⅳ)当会社の再生手続において,民事再生法に基づき最終的かつ確定的となった再生計画に記載された全ての上位債務(当該計画内で修正または減額された場合はこれに従う。)が,かかる計画の条件に従い,全額支払われた場合,またはその他の方法で全額の満足を受けた場合
(ⅴ)当会社に対する日本法によらない外国における清算手続,破産手続,更生手続,再生手続またはこれらに準ずる手続において,上記に準じて上位債務が全額支払われた場合,またはその他の方法で全額の満足を受けた場合
「同順位劣後債務残余財産分配額」とは,劣後事由の発生日において優先株式が存在している場合に,全ての同順位劣後債務(本社債に関する当会社の債務を含む。)が,それぞれ優先株式であったならば,当会社の残余財産から各本社債権者に対して支払がなされたであろう金額と同額である,劣後請求権に関し支払われる額をいう。
「上位債務」とは,同順位劣後債務(本社債に関する当会社の債務を含む。)に関する当会社の債務を除く,劣後債務を含むあらゆる当会社の債務をいう。
4 上位債権者に対する不利益変更の禁止
本社債の社債要項の各条項は,いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更されてはならず,そのような変更の合意はいかなる意味においても,またいかなる者に対しても効力を生じない。この場合に,上位債権者とは,当会社に対し,上位債務にかかる債権を有する全ての者をいう。
5 相殺禁止
当会社について破産手続開始の決定がなされ,かつ破産手続が継続している場合,更生手続開始の決定がなされ,かつ更生手続が継続している場合,再生手続開始の決定がなされた場合(ただし,再生手続開始の決定がなされた後,簡易再生の決定もしくは同意再生の決定が確定したとき,再生計画不認可の決定が確定したとき,再生手続開始決定の取消もしくは再生手続の廃止により再生手続が終了したとき,または再生計画取消の決定が確定したときを除く。),または日本法によらない清算手続,破産手続,更生手続,再生手続もしくはこれらに準ずる手続が外国において行われている場合には,劣後支払条件が成就されない限りは,本社債権者は,当会社に対して負う債務と本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺してはならない。
6 期限の利益喪失に関する特約
本社債権者は,会社法第739条に基づく決議を行う権利を有さず,本社債に関する債務については,本社債の社債要項の規定に基づき期限が到来する場合を除き,期限が繰り上げられまたは期限が到来するものではない。
7 社債管理者への通知
当会社は,次の各場合には,あらかじめ書面により社債管理者に通知する。
(1)当会社の事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
(2)当会社が当会社の重要な資産の上に担保権を設定するとき。
(3)事業の全部もしくは重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。
(4)資本金または準備金の額の減少,組織変更,合併,会社分割,株式交換または株式移転(いずれも会社法において定義され,または定められるものをいう。)をしようとするとき。
8 社債管理者の調査権限
(1)社債管理者は,本社債の社債管理委託契約の定めに従い社債管理者の権限を行使し,または義務を履
行するために必要であると判断したときは,当会社並びに当会社の連結子会社及び持分法適用会社の事業,経理,帳簿書類等に関する資料または報告書の提出を請求し,または自らこれらにつき調査することができる。
(2)前号の場合で,社債管理者が当会社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは,当会社は,これに協力する。
9 社債管理者への事業概況等の報告
(1)当会社は,社債管理者にその事業の概況を報告し,また,毎事業年度の決算,剰余金の配当(会社法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。
当会社が,会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。
(2)当会社は,金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書及びその添付書類の写を事業年度経過後3か月以内に,四半期報告書の写を当該各期間経過後45日以内に,社債管理者に提出する。金融商品取引法第24条の4の2に定める確認書及び金融商品取引法第24条の4の4に定める内部統制報告書についても上記各書類の取扱いに準ずる。
また,当会社が臨時報告書または訂正報告書を財務局長等に提出した場合には,遅滞なくこれを社債管理者に提出する。ただし,当会社が金融商品取引法第27条の30の3に基づき電子開示手続を行う場合には,本号に規定する書類の提出に代えて電子開示手続を行った旨の書面を遅滞なく社債管理者に提出することにより,本号に規定する書類の社債管理者への提出を省略することができるものとする。
10 債権者の異議手続における社債管理者の権限
会社法第740条第2項本文の定めは,本社債には適用されず,社債管理者は,会社法第740条第1項に掲げる債権者の異議手続において,社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。
11 公告の方法
本社債に関し社債権者に対し通知する場合は,法令または契約に別段の定めがあるときを除き,当会社の定款所定の電子公告(ただし,事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は,当会社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙。重複するものがあるときは,これを省略することができる。)または社債管理者が認めるその他の方法によりこれを行う。また,当会社及び社債管理者が協議のうえ,社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には,社債管理者の定款所定の公告方法によりこれを行う。
12 社債権者集会に関する事項
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定めるところによる。)の社債(以下,本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は本種類の社債の社債権者により組織され,当会社または社債管理者がこれを招集するものとし,社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)11に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また,当会社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は社債等振替法第86条第1項及び第3項に定める書面を社債管理者に提示のうえ,社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当会社または社債管理者に提出して,本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
13 元利金の支払
本社債にかかる元利金は,社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われ,当会社は本(注)14の支払代理人を経由しての当該業務規程に定義された機構加入者に対する元利金の交付をもって,免責されるものとする。
14 発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
8【社債の引受け及び社債管理の委託(第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(45年債))】
(1)【社債の引受け】
| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) | 引受けの条件 |
| みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | 27,400 | 1 引受人は本社債の全額につき共同して引受け並びに募集の取扱をし,応募額がその全額に達しない場合は,その残額を引受ける。 2 本社債の引受手数料は,各社債の金額100円につき金70銭とする。 |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 | 5,800 | |
| 大和証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 3,900 | |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 | 1,900 | |
| 計 | - | 39,000 | - |
(2)【社債管理の委託】
| 社債管理者の名称 | 住所 | 委託の条件 |
| 株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町一丁目5番5号 | 1 社債管理者は共同して本社債の管理を受託する。 2 本社債の管理手数料については,社債管理者に期中において年間546,000円を支払うこととしている。 |
| 株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 |
新規発行による手取金の額
| 払込金額の総額(百万円) | 発行諸費用の概算額(百万円) | 差引手取概算額(百万円) |
| 280,000 | 1,806 | 278,194 |
(注)上記金額は,第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(一般担保無・劣後特約付),第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(一般担保無・劣後特約付),第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(一般担保無・劣後特約付)及び第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(一般担保無・劣後特約付)の合計金額である。
手取金の使途
手取概算額278,194百万円は,設備資金,投融資資金,社債償還資金,借入金の返済資金及び東北電力ネットワーク株式会社への貸付金に2023年3月末までに充当する予定である。
売出要項
該当事項なし
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
本社債権者には一般担保が付与されないことについて
電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)により,小売電気事業,一般送配電事業及び発電事業のいずれも営む者たる会社の社債権者に,その会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利(一般担保)を付与する電気事業法(昭和39年法律第170号)の規定(改正前の第27条の30)は,同法の本則から廃止されております。ただし,2025年3月31日までに限り,一般送配電事業者,送電事業者,発電事業者たる会社またはこれらを子会社とする会社が経済産業大臣の認定を受けた場合には,その社債の社債権者に一般担保が付与されるものと定められており(改正後の電気事業法附則第17項),当会社は当該認定を受けております。しかし,別記「第1 募集要項「1 新規発行社債(短期社債を除く。)(第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(35年債))」,「3 新規発行社債(短期社債を除く。)(第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(37年債))」,「5 新規発行社債(短期社債を除く。)(第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(40年債))」,「7 新規発行社債(短期社債を除く。)(第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(45年債))」」に記載のとおり,同附則第17項の規定にかかわらず,本社債権者は本社債につき一般担保を有しません。
<東北電力株式会社第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(一般担保無・劣後特約付)に関する情報>本社債の償還及び買入消却に関する制限について
以下に記載される事項は本社債の証券情報の一部を形成せず,法的又は契約上の義務は生じない。なお,以下で使用される用語は,特に記載がない限り,それぞれ「第一部 証券情報 第1 募集要項」中で定義された意味を有する。
当会社は,本社債を期限前償還等する場合は,期限前償還等を行う日以前12か月間に,借換必要金額(下記に定義する。)につき借換証券(下記に定義する。)を発行等することにより資金を調達することを想定している。ただし,初回任意償還日以降に期限前償還等を行う場合において,以下のいずれの要件も充足されているときは,借換証券の発行等を見送る可能性がある。
(ⅰ)2023年3月期末における連結自己資本金額と比較して直近連結自己資本金額(下記に定義する。)がハイブリッド調達額(下記に定義する。)以上増加している場合
(ⅱ)調整後直近連結自己資本比率(下記に定義する。)が,14.8%を上回っている場合
「借換必要金額」とは,借換証券が普通株式の場合には期限前償還等がなされる本社債の評価資本相当額(下記に定義する。)をいい,借換証券が普通株式以外の場合には,期限前償還等がなされる本社債の評価資本相当額を,当該借換証券について各信用格付業者から承認された資本性(パーセント表示される。)で除して算出される金額(信用格付業者毎に承認された資本性が相違することにより算出される金額が異なる場合には,そのうちの大きい方の金額。)をいうものとし,普通株式と普通株式以外の借換証券を併せた発行等を行う場合は,それぞれの算式を準用する。
「借換証券」とは,以下のイ乃至ニの当会社の証券または債務をいう。ただし,(ⅰ)以下のイ乃至ニのいずれの場合においても,借換証券である旨を当会社が公表している場合に限り,(ⅱ)以下のイ乃至ハの場合においては,当会社の連結財務諸表の用語,様式及び作成方法に関する規則第2条第3号に定める子会社及び同条第7号に定める関連会社以外の者に対して発行等されるものに限り,(ⅲ)以下のロ乃至ニの場合においては,本社債の払込期日における本社債と同等以上の資本性を有するものと各信用格付業者から承認を得たものに限る。
イ 普通株式
ロ 上記イ以外のその他の種類の株式(最優先株式を含む。)
ハ 同順位劣後債務
ニ 上記イ乃至ハ以外のその他一切の証券及び債務
「直近連結自己資本金額」とは,期限前償還等を行う時点で当会社より公表(決算短信による公表を含む。)されている最近連結会計年度末または四半期連結会計期間末時点の連結貸借対照表(以下,直近連結貸借対照表という。)における純資産合計から新株予約権及び非支配株主持分を控除した金額をいう。
「調整後直近連結自己資本比率」とは,調整後直近連結自己資本(直近連結自己資本金額及び期限前償還等を行う日時点で残存する東北電力株式会社第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(一般担保無・劣後特約付)の評価資本相当額の合計額。)を,直近連結貸借対照表における資産合計の額で除した数値をいう。
「ハイブリッド調達額」とは,東北電力株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(一般担保無・劣後特約付),東北電力株式会社第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(一般担保無・劣後特約付)及び本社債の払込金額の総額の合計額をいう。
「評価資本相当額」とは,本社債もしくは東北電力株式会社第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(一般担保無・劣後特約付)の払込金額の総額に,各信用格付業者から承認を得た払込期日における本社債の資本性(パーセント表示される。)を乗じた金額(信用格付業者毎に承認された資本性が相違することにより算出される金額が異なる場合には,そのうちの大きい方の金額。)をいう。
<東北電力株式会社第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(一般担保無・劣後特約付)に関する情報>本社債の償還及び買入消却に関する制限について
以下に記載される事項は本社債の証券情報の一部を形成せず,法的又は契約上の義務は生じない。なお,以下で使用される用語は,特に記載がない限り,それぞれ「第一部 証券情報 第1 募集要項」中で定義された意味を有する。
当会社は,本社債を期限前償還等する場合は,期限前償還等を行う日以前12か月間に,借換必要金額(下記に定義する。)につき借換証券(下記に定義する。)を発行等することにより資金を調達することを想定している。ただし,初回任意償還日以降に期限前償還等を行う場合において,以下のいずれの要件も充足されているときは,借換証券の発行等を見送る可能性がある。
(ⅰ)2023年3月期末における連結自己資本金額と比較して直近連結自己資本金額(下記に定義する。)がハイブリッド調達額(下記に定義する。)以上増加している場合
(ⅱ)直近連結自己資本比率(下記に定義する。)が,14.8%を上回っている場合
「借換必要金額」とは,借換証券が普通株式の場合には期限前償還等がなされる本社債の評価資本相当額(下記に定義する。)をいい,借換証券が普通株式以外の場合には,期限前償還等がなされる本社債の評価資本相当額を,当該借換証券について各信用格付業者から承認された資本性(パーセント表示される。)で除して算出される金額(信用格付業者毎に承認された資本性が相違することにより算出される金額が異なる場合には,そのうちの大きい方の金額。)をいうものとし,普通株式と普通株式以外の借換証券を併せた発行等を行う場合は,それぞれの算式を準用する。
「借換証券」とは,以下のイ乃至ニの当会社の証券または債務をいう。ただし,(ⅰ)以下のイ乃至ニのいずれの場合においても,借換証券である旨を当会社が公表している場合に限り,(ⅱ)以下のイ乃至ハの場合においては,当会社の連結財務諸表の用語,様式及び作成方法に関する規則第2条第3号に定める子会社及び同条第7号に定める関連会社以外の者に対して発行等されるものに限り,(ⅲ)以下のロ乃至ニの場合においては,本社債の払込期日における本社債と同等以上の資本性を有するものと各信用格付業者から承認を得たものに限る。
イ 普通株式
ロ 上記イ以外のその他の種類の株式(最優先株式を含む。)
ハ 同順位劣後債務
ニ 上記イ乃至ハ以外のその他一切の証券及び債務
「直近連結自己資本金額」とは,期限前償還等を行う時点で当会社より公表(決算短信による公表を含む。)されている最近連結会計年度末または四半期連結会計期間末時点の連結貸借対照表(以下,直近連結貸借対照表という。)における純資産合計から新株予約権及び非支配株主持分を控除した金額をいう。
「直近連結自己資本比率」とは,直近連結自己資本を,直近連結貸借対照表における資産合計の額で除した数値をいう。
「ハイブリッド調達額」とは,東北電力株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(一般担保無・劣後特約付),東北電力株式会社第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(一般担保無・劣後特約付),東北電力株式会社第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(一般担保無・劣後特約付)及び本社債の払込金額の総額の合計額をいう。
「評価資本相当額」とは,本社債の払込金額の総額に,各信用格付業者から承認を得た払込期日における本社債の資本性(パーセント表示される。)を乗じた金額(信用格付業者毎に承認された資本性が相違することにより算出される金額が異なる場合には,そのうちの大きい方の金額。)をいう。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
本社債権者には一般担保が付与されないことについて
電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)により,小売電気事業,一般送配電事業及び発電事業のいずれも営む者たる会社の社債権者に,その会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利(一般担保)を付与する電気事業法(昭和39年法律第170号)の規定(改正前の第27条の30)は,同法の本則から廃止されております。ただし,2025年3月31日までに限り,一般送配電事業者,送電事業者,発電事業者たる会社またはこれらを子会社とする会社が経済産業大臣の認定を受けた場合には,その社債の社債権者に一般担保が付与されるものと定められており(改正後の電気事業法附則第17項),当会社は当該認定を受けております。しかし,別記「第1 募集要項「1 新規発行社債(短期社債を除く。)(第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(35年債))」,「3 新規発行社債(短期社債を除く。)(第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(37年債))」,「5 新規発行社債(短期社債を除く。)(第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(40年債))」,「7 新規発行社債(短期社債を除く。)(第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(45年債))」」に記載のとおり,同附則第17項の規定にかかわらず,本社債権者は本社債につき一般担保を有しません。
<東北電力株式会社第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(一般担保無・劣後特約付)に関する情報>本社債の償還及び買入消却に関する制限について
以下に記載される事項は本社債の証券情報の一部を形成せず,法的又は契約上の義務は生じない。なお,以下で使用される用語は,特に記載がない限り,それぞれ「第一部 証券情報 第1 募集要項」中で定義された意味を有する。
当会社は,本社債を期限前償還等する場合は,期限前償還等を行う日以前12か月間に,借換必要金額(下記に定義する。)につき借換証券(下記に定義する。)を発行等することにより資金を調達することを想定している。ただし,初回任意償還日以降に期限前償還等を行う場合において,以下のいずれの要件も充足されているときは,借換証券の発行等を見送る可能性がある。
(ⅰ)2023年3月期末における連結自己資本金額と比較して直近連結自己資本金額(下記に定義する。)がハイブリッド調達額(下記に定義する。)以上増加している場合
(ⅱ)調整後直近連結自己資本比率(下記に定義する。)が,14.8%を上回っている場合
「借換必要金額」とは,借換証券が普通株式の場合には期限前償還等がなされる本社債の評価資本相当額(下記に定義する。)をいい,借換証券が普通株式以外の場合には,期限前償還等がなされる本社債の評価資本相当額を,当該借換証券について各信用格付業者から承認された資本性(パーセント表示される。)で除して算出される金額(信用格付業者毎に承認された資本性が相違することにより算出される金額が異なる場合には,そのうちの大きい方の金額。)をいうものとし,普通株式と普通株式以外の借換証券を併せた発行等を行う場合は,それぞれの算式を準用する。
「借換証券」とは,以下のイ乃至ニの当会社の証券または債務をいう。ただし,(ⅰ)以下のイ乃至ニのいずれの場合においても,借換証券である旨を当会社が公表している場合に限り,(ⅱ)以下のイ乃至ハの場合においては,当会社の連結財務諸表の用語,様式及び作成方法に関する規則第2条第3号に定める子会社及び同条第7号に定める関連会社以外の者に対して発行等されるものに限り,(ⅲ)以下のロ乃至ニの場合においては,本社債の払込期日における本社債と同等以上の資本性を有するものと各信用格付業者から承認を得たものに限る。
イ 普通株式
ロ 上記イ以外のその他の種類の株式(最優先株式を含む。)
ハ 同順位劣後債務
ニ 上記イ乃至ハ以外のその他一切の証券及び債務
「直近連結自己資本金額」とは,期限前償還等を行う時点で当会社より公表(決算短信による公表を含む。)されている最近連結会計年度末または四半期連結会計期間末時点の連結貸借対照表(以下,直近連結貸借対照表という。)における純資産合計から新株予約権及び非支配株主持分を控除した金額をいう。
「調整後直近連結自己資本比率」とは,調整後直近連結自己資本(直近連結自己資本金額及び期限前償還等を行う日時点で残存する東北電力株式会社第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(一般担保無・劣後特約付)の評価資本相当額の合計額。)を,直近連結貸借対照表における資産合計の額で除した数値をいう。
「ハイブリッド調達額」とは,東北電力株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(一般担保無・劣後特約付),東北電力株式会社第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(一般担保無・劣後特約付)及び本社債の払込金額の総額の合計額をいう。
「評価資本相当額」とは,本社債もしくは東北電力株式会社第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(一般担保無・劣後特約付)の払込金額の総額に,各信用格付業者から承認を得た払込期日における本社債の資本性(パーセント表示される。)を乗じた金額(信用格付業者毎に承認された資本性が相違することにより算出される金額が異なる場合には,そのうちの大きい方の金額。)をいう。
<東北電力株式会社第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(一般担保無・劣後特約付)に関する情報>本社債の償還及び買入消却に関する制限について
以下に記載される事項は本社債の証券情報の一部を形成せず,法的又は契約上の義務は生じない。なお,以下で使用される用語は,特に記載がない限り,それぞれ「第一部 証券情報 第1 募集要項」中で定義された意味を有する。
当会社は,本社債を期限前償還等する場合は,期限前償還等を行う日以前12か月間に,借換必要金額(下記に定義する。)につき借換証券(下記に定義する。)を発行等することにより資金を調達することを想定している。ただし,初回任意償還日以降に期限前償還等を行う場合において,以下のいずれの要件も充足されているときは,借換証券の発行等を見送る可能性がある。
(ⅰ)2023年3月期末における連結自己資本金額と比較して直近連結自己資本金額(下記に定義する。)がハイブリッド調達額(下記に定義する。)以上増加している場合
(ⅱ)直近連結自己資本比率(下記に定義する。)が,14.8%を上回っている場合
「借換必要金額」とは,借換証券が普通株式の場合には期限前償還等がなされる本社債の評価資本相当額(下記に定義する。)をいい,借換証券が普通株式以外の場合には,期限前償還等がなされる本社債の評価資本相当額を,当該借換証券について各信用格付業者から承認された資本性(パーセント表示される。)で除して算出される金額(信用格付業者毎に承認された資本性が相違することにより算出される金額が異なる場合には,そのうちの大きい方の金額。)をいうものとし,普通株式と普通株式以外の借換証券を併せた発行等を行う場合は,それぞれの算式を準用する。
「借換証券」とは,以下のイ乃至ニの当会社の証券または債務をいう。ただし,(ⅰ)以下のイ乃至ニのいずれの場合においても,借換証券である旨を当会社が公表している場合に限り,(ⅱ)以下のイ乃至ハの場合においては,当会社の連結財務諸表の用語,様式及び作成方法に関する規則第2条第3号に定める子会社及び同条第7号に定める関連会社以外の者に対して発行等されるものに限り,(ⅲ)以下のロ乃至ニの場合においては,本社債の払込期日における本社債と同等以上の資本性を有するものと各信用格付業者から承認を得たものに限る。
イ 普通株式
ロ 上記イ以外のその他の種類の株式(最優先株式を含む。)
ハ 同順位劣後債務
ニ 上記イ乃至ハ以外のその他一切の証券及び債務
「直近連結自己資本金額」とは,期限前償還等を行う時点で当会社より公表(決算短信による公表を含む。)されている最近連結会計年度末または四半期連結会計期間末時点の連結貸借対照表(以下,直近連結貸借対照表という。)における純資産合計から新株予約権及び非支配株主持分を控除した金額をいう。
「直近連結自己資本比率」とは,直近連結自己資本を,直近連結貸借対照表における資産合計の額で除した数値をいう。
「ハイブリッド調達額」とは,東北電力株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(一般担保無・劣後特約付),東北電力株式会社第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(一般担保無・劣後特約付),東北電力株式会社第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(一般担保無・劣後特約付)及び本社債の払込金額の総額の合計額をいう。
「評価資本相当額」とは,本社債の払込金額の総額に,各信用格付業者から承認を得た払込期日における本社債の資本性(パーセント表示される。)を乗じた金額(信用格付業者毎に承認された資本性が相違することにより算出される金額が異なる場合には,そのうちの大きい方の金額。)をいう。
第三者割当の場合の特記事項
該当事項なし
その他の記載事項、証券情報
該当事項なし
有価証券報告書及びその添付書類、参照書類
事業年度 第98期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 2022年6月28日関東財務局長に提出
四半期報告書又は半期報告書、参照書類
事業年度 第99期第1四半期(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) 2022年8月8日関東財務局長に提出
臨時報告書、参照書類
1の有価証券報告書提出後,本発行登録追補書類提出日(2022年9月9日)までに,金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2022年7月1日に関東財務局長に提出
参照書類の補完情報
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下,有価証券報告書等という。)に記載された「事業等のリスク」について,当該有価証券報告書等の提出日以降,本発行登録追補書類提出日(2022年9月9日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが,当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はありません。また,当該将来に関する事項については,その達成を保証するものではありません。
当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが,当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はありません。また,当該将来に関する事項については,その達成を保証するものではありません。
保証会社等の情報
該当事項なし