9506 東北電力

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東北電力(9506)の有報資料

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2023/03/03 9:31
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今回の募集(売出)金額、表紙

第555回社債(一般担保付) 10,000百万円
第556回社債(一般担保付) 5,000百万円
計 15,000百万円

これまでの募集(売出)実績、表紙

番号提出年月日募集金額(円)減額による訂正年月日減額金額(円)
4-関東1-12022年9月9日280,000百万円--
4-関東1-22022年10月6日14,400百万円--
4-関東1-32022年11月16日30,000百万円--
4-関東1-42022年12月7日27,000百万円--
4-関東1-52023年1月16日31,000百万円--
実績合計額(円)382,400百万円
(382,400百万円)
減額総額(円)なし
(なし)

残額、表紙

【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)417,600百万円

(417,600百万円)
(注)実績合計額、減額総額及び残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出した。

発行残高の上限を記載した場合、残額、表紙

該当事項なし

安定操作に関する事項、表紙

該当事項なし

新規発行社債(短期社債を除く。)

銘柄東北電力株式会社第555回社債(一般担保付)(トランジションボンド)
記名・無記名の別-
券面総額又は振替社債の総額(円)10,000百万円
各社債の金額(円)100万円
発行価額の総額(円)10,000百万円
発行価格(円)各社債の金額100円につき金100円
利率(%)年1.280%
利払日毎年3月25日及び9月25日
利息支払の方法1 利息支払の方法及び期限
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2023年9月25日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年3月及び9月の各25日にその日までの前半か年分を支払う。
(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。
(4)償還期日後は利息をつけない。
2 利息の支払場所
別記((注)「10 元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限2033年3月25日
償還の方法1 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法及び期限
(1)本社債の元金は、2033年3月25日にその総額を償還する。
(2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
3 償還元金の支払場所
別記((注)「10 元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法一般募集


申込証拠金(円)各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間2023年3月3日
申込取扱場所別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日2023年3月9日
振替機関株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号
担保電気事業法附則第17項に基づく一般担保
財務上の特約(担保提供制限)該当条項なし(本社債は一般担保付であり、財務上の特約は付されていない。)
財務上の特約(その他の条項)該当条項なし

(注)1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1)株式会社格付投資情報センター(以下、R&Iという。)
本社債について、当会社はR&IからA+の信用格付を2023年3月3日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
(2)株式会社日本格付研究所(以下、JCRという。)
本社債について、当会社はJCRからAAの信用格付を2023年3月3日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下、社債等振替法という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3 期限の利益喪失に関する特約
当会社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失う。
(1)当会社が別記「償還の方法」欄第2項第(1)号及び第(2)号または別記「利息支払の方法」欄第1項第(1)号、第(2)号、第(3)号の規定に違背したとき。
(2)当会社が本(注)4、本(注)5、本(注)6及び本(注)8に定める規定に違背し、社債管理者の指定する1か月を下回らない期間内にその履行または補正をしないとき。
(3)当会社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来したにもかかわらずその弁済をすることができないとき。
(4)当会社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当会社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当会社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
(5)当会社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。
(6)当会社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
(7)当会社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押もしくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、または滞納処分を受けたとき、またはその他の事由により当会社の信用を害損する事実が生じたときで、社債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。
4 社債管理者への通知
当会社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。
(1)当会社の事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
(2)当会社が当会社の重要な資産の上に担保権を設定するとき。
(3)事業の全部もしくは重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。
(4)資本金または準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転(いずれも会社法において定義され、または定められるものをいう。)をしようとするとき。
5 社債管理者の調査権限
(1)社債管理者は、本社債の社債管理委託契約の定めに従い社債管理者の権限を行使し、または義務を履行するために必要であると判断したときは、当会社並びに当会社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する資料または報告書の提出を請求し、または自らこれらにつき調査することができる。
(2)前号の場合で、社債管理者が当会社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当会社は、これに協力する。
6 社債管理者への事業概況等の報告
(1)当会社は、社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。
当会社が、会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。
(2)当会社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書及びその添付書類の写を事業年度経過後3か月以内に、四半期報告書の写を当該各期間経過後45日以内に、社債管理者に提出する。金融商品取引法第24条の4
の2に定める確認書及び金融商品取引法第24条の4の4に定める内部統制報告書についても上記各書類の取扱いに準ずる。
また、当会社が臨時報告書または訂正報告書を財務局長等に提出した場合には、遅滞なくこれを社債管理者に提出する。ただし、当会社が金融商品取引法第27条の30の3に基づき電子開示手続を行う場合には、本号に規定する書類の提出に代えて電子開示手続を行った旨の書面を遅滞なく社債管理者に提出することにより、本号に規定する書類の社債管理者への提出を省略することができるものとする。
7 債権者の異議手続における社債管理者の権限
会社法第740条第2項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第1項に掲げる債権者の異議手続において、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。
8 公告の方法
本社債に関し社債権者に対し通知する場合は、法令または契約に別段の定めがあるときを除き、当会社の定款所定の電子公告(ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当会社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙。重複するものがあるときは、これを省略することができる。)または社債管理者が認めるその他の方法によりこれを行う。また、当会社及び社債管理者が協議のうえ、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、社債管理者の定款所定の公告方法によりこれを行う。
9 社債権者集会に関する事項
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定めるところによる。)の社債(以下、本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は本種類の社債の社債権者により組織され、当会社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)8に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当会社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は社債等振替法第86条第1項及び第3項に定める書面を社債管理者に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当会社または社債管理者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われ、当会社は本(注)11の支払代理人を経由しての当該業務規程に定義された機構加入者に対する元利金の交付をもって、免責されるものとする。
11 発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行

社債の引受け

引受人の氏名又は名称住所引受金額
(百万円)
引受けの条件
SMBC日興証券株式会社東京都千代田区丸の内三丁目3番1号6,0001 引受人は本社債の全額につき共同して引受け並びに募集の取扱をし、応募額がその全額に達しない場合は、その残額を引受ける。
2 本社債の引受手数料は、各社債の金額100円につき金30銭とする。
野村證券株式会社東京都中央区日本橋一丁目13番1号1,000
大和証券株式会社東京都千代田区丸の内一丁目9番1号1,000
みずほ証券株式会社東京都千代田区大手町一丁目5番1号1,000
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社東京都千代田区大手町一丁目9番2号1,000
10,000

社債管理の委託

社債管理者の名称住所委託の条件
株式会社みずほ銀行東京都千代田区大手町一丁目5番5号1 社債管理者は共同して本社債の管理を受託する。
2 本社債の管理手数料については、社債管理者に期中において年間14万円を支払うこととしている。
株式会社三井住友銀行東京都千代田区丸の内一丁目1番2号


3 【新規発行社債(短期社債を除く。)(20年債)】
銘柄東北電力株式会社第556回社債(一般担保付)(トランジションボンド)
記名・無記名の別-
券面総額又は振替社債の総額(円)5,000百万円
各社債の金額(円)100万円
発行価額の総額(円)5,000百万円
発行価格(円)各社債の金額100円につき金100円
利率(%)年1.640%
利払日毎年3月25日及び9月25日
利息支払の方法1 利息支払の方法及び期限
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2023年9月25日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年3月及び9月の各25日にその日までの前半か年分を支払う。
(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。
(4)償還期日後は利息をつけない。
2 利息の支払場所
別記((注)「10 元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限2043年3月25日
償還の方法1 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法及び期限
(1)本社債の元金は、2043年3月25日にその総額を償還する。
(2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
3 償還元金の支払場所
別記((注)「10 元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法一般募集

申込証拠金(円)各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間2023年3月3日
申込取扱場所別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日2023年3月9日
振替機関株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号
担保電気事業法附則第17項に基づく一般担保
財務上の特約(担保提供制限)該当条項なし(本社債は一般担保付であり、財務上の特約は付されていない。)
財務上の特約(その他の条項)該当条項なし

(注)1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1)株式会社格付投資情報センター(以下、R&Iという。)
本社債について、当会社はR&IからA+の信用格付を2023年3月3日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
(2)株式会社日本格付研究所(以下、JCRという。)
本社債について、当会社はJCRからAAの信用格付を2023年3月3日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下、社債等振替法という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3 期限の利益喪失に関する特約
当会社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失う。
(1)当会社が別記「償還の方法」欄第2項第(1)号及び第(2)号または別記「利息支払の方法」欄第1項第(1)号、第(2)号、第(3)号の規定に違背したとき。
(2)当会社が本(注)4、本(注)5、本(注)6及び本(注)8に定める規定に違背し、社債管理者の指定する1か月を下回らない期間内にその履行または補正をしないとき。
(3)当会社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来したにもかかわらずその弁済をすることができないとき。
(4)当会社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当会社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当会社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
(5)当会社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。
(6)当会社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
(7)当会社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押もしくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、または滞納処分を受けたとき、またはその他の事由により当会社の信用を害損する事実が生じたときで、社債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。
4 社債管理者への通知
当会社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。
(1)当会社の事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
(2)当会社が当会社の重要な資産の上に担保権を設定するとき。
(3)事業の全部もしくは重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。
(4)資本金または準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転(いずれも会社法において定義され、または定められるものをいう。)をしようとするとき。
5 社債管理者の調査権限
(1)社債管理者は、本社債の社債管理委託契約の定めに従い社債管理者の権限を行使し、または義務を履行するために必要であると判断したときは、当会社並びに当会社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する資料または報告書の提出を請求し、または自らこれらにつき調査することができる。
(2)前号の場合で、社債管理者が当会社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当会社は、これに協力する。
6 社債管理者への事業概況等の報告
(1)当会社は、社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。
当会社が、会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。
(2)当会社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書及びその添付書類の写を事業年度経過後3か月以内に、四半期報告書の写を当該各期間経過後45日以内に、社債管理者に提出する。金融商品取引法第24条の4
の2に定める確認書及び金融商品取引法第24条の4の4に定める内部統制報告書についても上記各書類の取扱いに準ずる。
また、当会社が臨時報告書または訂正報告書を財務局長等に提出した場合には、遅滞なくこれを社債管理者に提出する。ただし、当会社が金融商品取引法第27条の30の3に基づき電子開示手続を行う場合には、本号に規定する書類の提出に代えて電子開示手続を行った旨の書面を遅滞なく社債管理者に提出することにより、本号に規定する書類の社債管理者への提出を省略することができるものとする。
7 債権者の異議手続における社債管理者の権限
会社法第740条第2項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第1項に掲げる債権者の異議手続において、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。
8 公告の方法
本社債に関し社債権者に対し通知する場合は、法令または契約に別段の定めがあるときを除き、当会社の定款所定の電子公告(ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当会社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙。重複するものがあるときは、これを省略することができる。)または社債管理者が認めるその他の方法によりこれを行う。また、当会社及び社債管理者が協議のうえ、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、社債管理者の定款所定の公告方法によりこれを行う。
9 社債権者集会に関する事項
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定めるところによる。)の社債(以下、本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は本種類の社債の社債権者により組織され、当会社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)8に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当会社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は社債等振替法第86条第1項及び第3項に定める書面を社債管理者に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当会社または社債管理者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われ、当会社は本(注)11の支払代理人を経由しての当該業務規程に定義された機構加入者に対する元利金の交付をもって、免責されるものとする。
11 発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
4 【社債の引受け及び社債管理の委託(20年債)】
(1) 【社債の引受け】
引受人の氏名又は名称住所引受金額
(百万円)
引受けの条件
SMBC日興証券株式会社東京都千代田区丸の内三丁目3番1号3,0001 引受人は本社債の全額につき共同して引受け並びに募集の取扱をし、応募額がその全額に達しない場合は、その残額を引受ける。
2 本社債の引受手数料は、各社債の金額100円につき金40銭とする。
野村證券株式会社東京都中央区日本橋一丁目13番1号500
大和証券株式会社東京都千代田区丸の内一丁目9番1号500
みずほ証券株式会社東京都千代田区大手町一丁目5番1号500
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社東京都千代田区大手町一丁目9番2号500
5,000

(2) 【社債管理の委託】
社債管理者の名称住所委託の条件
株式会社みずほ銀行東京都千代田区大手町一丁目5番5号1 社債管理者は共同して本社債の管理を受託する。
2 本社債の管理手数料については、社債管理者に期中において年間7万円を支払うこととしている。
株式会社三井住友銀行東京都千代田区丸の内一丁目1番2号

新規発行による手取金の額

払込金額の総額(百万円)発行諸費用の概算額(百万円)差引手取概算額(百万円)
15,0006114,939

(注)上記金額は第555回社債(トランジションボンド)及び第556回社債(トランジションボンド)の合計金額である。

手取金の使途

上記差引手取概算額14,939百万円は、全額を、別記「募集又は売出しに関する特別記載事項」欄に記載する当社のグリーン/トランジション・ファイナンス・フレームワークに基づき、東北東京間連系線や東北北部における電源募集プロセス等の系統整備、上越火力発電所の開発及び東新潟火力発電所港1・2号機の廃止に関する事業の新規投資並びにリファイナンス費用として2023年3月末までに充当する予定である。なお、東北東京間連系線や東北北部における電源募集プロセス等の系統整備については、当社子会社である東北電力ネットワーク株式会社への貸付金を通じて充当する予定である。

売出要項

該当事項なし
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
グリーン・ファイナンス及びトランジション・ファイナンスとしての適格性について
当社は、以下の通り、「東北電力グリーン/トランジション・ファイナンス・フレームワーク」(以下、本フレームワークという。)を策定しました。本フレームワークの策定にあたっては、第三者評価機関であるDNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社より、以下の各基準等への適合性に関する評価を受けております。なお、適用または参照される基準等は調達手法(ボンド/ローン)において異なります。
・クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック2020(ICMA)(注1)
・クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針2021(金融庁・経済産業省・環境省)(注2)
・グリーンボンド原則2021(ICMA)(注3)
・グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022(環境省)(注4)
・サステナビリティ・リンク・ボンド原則2020(ICMA)(注5)
・グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2022(環境省)(注6)
・グリーンローン原則2021(LMA等)(注7)
・サステナビリティ・リンク・ローン原則2022(LMA等)(注8)
・Climate Bonds Standard(v.3.0)の参照可能な技術基準(CBI)(注9)
(注1)「クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック2020」とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会(Green Bond Principles and Social Bond Principles Executive Committee)の主導の下でクライメート・トランジション・ファイナンス・ワーキング・グループにより策定され、特に排出削減困難なセクターにおいて、トランジションに向けた資金調達を目的とした資金使途を特定したファイナンスまたはサステナビリティ・リンク・ファイナンスに際して、その位置付けを信頼性のあるものとするために推奨される、発行体レベルでの開示要素を明確化することを目的としたハンドブックです。
(注2)「クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針2021」とは、金融庁・経済産業省・環境省において、クライメート・トランジション・ファイナンスを普及させ、より多くの資金の導入による国内における2050年カーボンニュートラルの実現とパリ協定の実現への貢献を目的として策定されたものです。
(注3)「グリーンボンド原則2021」とは、ICMAが事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会により策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドラインです。
(注4)「グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022」とは、環境省が2017年3月に策定・公表し、2022年7月に改訂したガイドラインをいいます。同ガイドラインでは、グリーンボンド原則及びサステナビリティ・リンク・ボンド原則との整合性に配慮しつつ、我が国におけるグリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンド市場の健全かつ適切な拡大を図ることを目的として、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈が示されています。
(注5)「サステナビリティ・リンク・ボンド原則2020」とは、ICMAが2020年6月に公表したサステナビリティ・リンク・ボンドの商品設計、開示及びレポーティング等に係るガイドライン(The Sustainability-Linked Bond Principles)をいいます。
(注6)「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2022」とは、環境省が2020年3月に策定・公表し、2022年7月に改訂したガイドラインをいいます。同ガイドラインでは、グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンについてグリーンローン原則及びサステナビリティ・リンク・ローン原則との整合性に配慮しつつ、グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンを国内でさらに普及させることを目的として、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈が示されています。
(注7)「グリーンローン原則2021」とは、ローン市場協会(LMA)、アジア太平洋地域ローン市場協会(APLMA)及びローンシンジケーション&トレーディング協会(LSTA)(以下、LMA等という。)により策定された環境分野に使途を限定する融資のガイドラインです。
(注8)「サステナビリティ・リンク・ローン原則2022」とは、LMA等により2019年に策定・公表され、2022年に改訂されたサステナビリティ・リンク・ローン等の商品設計、開示及びレポーティング等に係るガイドラインです。
(注9)「Climate Bonds Standard(v.3.0)」とは、国際NGOであるCBI(Climate Bonds Initiative )が当該債券について、パリ協定における2℃目標と一致していることを、厳格な科学的基準に基づいて認証する基準です。当該基準は、CBIにより作成された国際的に幅広く認知された基準で、認証プロセス、発行前・発行後要件やセクター別の適格性・ガイダンスが含まれており、「グリーンボンドの環境に対する貢献度についての信頼性や透明性を確保すること」を目的としています。気候ボンド基準ではセクター別基準が運用されており、当該グリーンボンドが対象とするプロジェクト及び資産の適格性の判断においては、該当するセクター別基準を満たしている必要があります。
クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針等に基づく開示事項
1-1.クライメート・トランジション戦略とガバナンス
1-1-1.東北電力グループ中長期ビジョン「よりそうnext」の実現
社会や電力需給構造が大きな転換点を迎える中、自らが主体的に変革・挑戦をしていかなければ、経営理念「地域社会との共栄」で示す当社グループとしての存在意義を果たし、社会とともに持続的に成長することが困難になるという強い危機感の下、当社グループは、2020年2月に東北電力グループ中長期ビジョン「よりそうnext」を公表しました。
「よりそうnext」では、「東北発のスマート社会の実現」をありたい姿として掲げており、この実現に向けて、電力供給事業の構造改革とスマート社会実現事業の早期収益化を進めています。当社グループはこの2つの事業を通じ、2050年カーボンニュートラルへ挑戦していきます。

1-1-2.東北電力グループ カーボンニュートラルチャレンジ2050
東北電力グループは、S+3Eの確保を大前提に、2050年カーボンニュートラルに挑戦します。

東北電力グループは、「再生可能エネルギーと原子力発電の最大限活用」「火力電源の脱炭素化」「電化とスマート社会実現」の3つの柱を中心にCO2排出削減を加速していきます。
2030年に向けては、2013年度比でCO2排出量を半減する目標を掲げており、再生可能エネルギーの開発や原子力発電所の再稼働、火力の低炭素化を進めていく中で、安定供給に留意しながら非効率電源の休廃止も進め電源全体の低炭素化を図ります。
2050年に向けては、再エネと原子力の最大限の活用等に加え、脱炭素火力等に係る技術的なブレークスルーが不可欠であるため、選択肢を限定することなく技術開発等を進め、それらの革新技術を活用するとともに、電化やスマート社会実現事業の推進によりお客さまのエネルギー利用の合理化にも貢献しながら、カーボンニュートラル実現を目指していきます。

1-2.気候変動及び移行戦略におけるガバナンス
当社は取締役会において、気候変動リスクと機会の認知及び対応策の検討、目標の進捗状況のモニタリングと監督を通じて気候変動への対応を強化し、経営戦略に取り込んでいくことを意思決定しています。
社長執行役員は、カーボンニュートラル・環境経営推進会議の議長を務め、気候変動への対応を含む環境活動の統括を担っています。
気候関連問題への対応については、環境マネジメントの枠組みにおいて進捗状況を集約した後、マテリアリティの一つとして、サステナビリティ推進会議を経て、毎年取締役会に報告することとしています。

1-3.ビジネスモデルにおける環境面のマテリアリティ(重要度)
1-3-1.マテリアリティ
東北電力グループは、社会の持続可能性(サステナビリティ)に関わるさまざまな課題を、リスクとしてのみならず、社会と当社グループが持続的な成長を図る機会として捉え、東北電力グループ中長期ビジョン「よりそうnext」の実現や「東北電力グループ カーボンニュートラルチャレンジ2050」への挑戦に取り組んでいます。
「よりそうnext」の実現を通じたサステナビリティの推進のためには、優先的に取り組むべき具体的な課題(マテリアリティ)を明確化することが重要であるとの考えから、サステナビリティ推進会議での議論を踏まえ、外部有識者からの助言も参考とし、当社グループが取り組むべき8つのマテリアリティを特定しました。今後、サステナビリティ推進会議と取締役会を通じてマテリアリティをモニタリングし、「よりそうnext」の実現に向けて経営の舵取りをしていきます。
また、当社は従来、気候変動によるリスクと機会を重要な経営課題であると認識し、CO2等の温室効果ガス排出削減に向けて需給両面で取り組みを進めてきました。2019年4月のTCFD提言への賛同を契機として、気候変動への対応強化など環境経営の推進を加速させるとともに、同提言の枠組みに沿った情報開示の継続的な改善を図っています。
「サステナビリティ重要課題(マテリアリティ)の特定プロセス」



1-3-2.シナリオ分析
将来の気候関連リスク及び機会が与える財務上の影響を把握するため、当社はシナリオ分析を継続して行っています。シナリオ分析においては、環境マネジメントの枠組みで把握したリスク・機会のうち、当社事業への影響度が大きいものを抽出し、当社が想定したシナリオの中でどのリスク・機会が増大するか分析しました。
気候変動に関するシナリオとしては、現状を上回る追加の気候変動対策をとらず低炭素化が進まない場合の「4℃シナリオ」と、気温上昇を1.5℃以下に抑えるために温室効果ガス排出量をゼロとすることを目指し政策や社会全体の行動様式が大きく変化する「1.5℃シナリオ(2050年カーボンニュートラルに向けたシナリオ)」を選定し、中長期的な時間軸で2050年以降を念頭にシナリオ分析を行っています。
<移行リスクの分析結果>移行リスクの増大が想定される1.5℃シナリオにおいては、短中長期いずれの期間においても政治・政策的リスク(カーボンプライシング導入等)または経済・市場的リスク(従来型電源の市場価格低下等)が想定され、これにより、炭素排出コストの負担がより大きくなることで、石炭などの化石燃料由来の火力発電の競争力が低下するリスクがあります。
中長期においては、熱効率の改善・電気自動車用蓄電池コストの低下など脱炭素技術が進展することが見込まれます。これに伴うリスクとしては、新規設備投資額の増加や省エネ技術が進展することによる電力需要の減少が挙げられます。
一方で、1.5℃シナリオにおいては、脱炭素製品・サービスの市場シェアの拡大や電化率の上昇などが当社にとっての事業機会と想定されます。

<物理的リスクの分析結果>物理的リスクの大きい4℃シナリオにおいては、気候変動の影響が顕著となり、気象災害の激甚化・降水パターンの変化が想定されます。
急性リスクとして気象災害の頻発化・激甚化による当社設備被害・供給支障の増加が想定されるため電力レジリエンスの重要性が高まります。また、慢性リスクとして降水パターンの変化による水力発電等への影響が想定されます。
当社は、頻発化・激甚化する気象災害に備え、設備の強靱化と復旧対応力を高め、電力レジリエンスの向上を図っていきます。

1-4.科学的根拠のあるクライメート・トランジション戦略(目標と経路を含む)
1-4-1.中長期目標
当社グループはS+3Eの確保を大前提に、2050年カーボンニュートラルに挑戦します。また、2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、当社グループは2030年度のCO2排出量について2013年度実績と比較して「半減」を目指していきます。
1-4-2.科学的根拠
「1-1-2.東北電力グループ カーボンニュートラルチャレンジ2050」の通り、当社グループは「再エネと原子力の最大限の活用」「火力の脱炭素化」「電化とスマート社会実現」の3本の柱を中心に、2050年のカーボンニュートラルに挑戦していきます。中間目標として、2030年度には2013年度比でCO2排出量を半減(2,282万t-CO2)することを目指します。本取組は2030年CO2排出量46%削減を定めた国のエネルギー基本計画及び我が国の電力事業にかかる地域性・業種特性を考慮して策定された分野別ロードマップ(電力)と整合しています。これらの計画及びロードマップの取組は、パリ協定に基づく温室効果ガス排出削減目標等と整合するものであり、我が国の2050年カーボンニュートラル及びパリ協定の目標の実現に必要な削減目標とそのための政策を踏まえた、科学的根拠を有する内容です。したがって、これらの計画に整合する「東北電力グループ カーボンニュートラルチャレンジ2050」も科学的根拠を有しているものと考えます。

1-5.実施の透明性
当社グループでは、「よりそうnext」の実現に向け、送配電網の系統増強を含む再生可能エネルギー事業と、スマート社会実現事業を中長期的な成長分野と位置付け、今後、2030年頃までに4,000億円程度を投資するとともに、「東北電力グループ カーボンニュートラルチャレンジ2050」のロードマップに定める原子力の最大限の活用及び火力の低・脱炭素化に向けても必要な投資を進めていく計画です。

グリーン/トランジション・ファイナンス・フレームワーク(資金使途を特定する場合)
<調達資金の使途>当社グリーン/トランジション・ファイナンスで調達された資金は以下の適格クライテリアに該当するプロジェクトに対する新規投資及びリファイナンスに充当される予定です。リファイナンスについては、ファイナンスの実行日から遡って36ヶ月以内に支出した事業を対象とします。
ロードマップ適格
クライテリア
プロジェクト概要プロジェクト(例)
再エネと原子力の最大限活用再生可能
エネルギー
風力・地熱・太陽光・水力・バイオマス発電事業の開発・建設・運営・改修(※)・ウィンドファームつがる(陸上風力)
・玉川第二発電所(水力)
・宮城大郷ソーラーパーク(太陽光)
・松川地熱発電所(地熱)
原子力さらなる安全性の向上・安全/安定運転の継続・女川原子力発電所2号機安全対策工事
電力系統系統整備やデジタル化による高度化、余剰再エネの蓄電・P2G等・東北東京間連系線
・東北北部エリア電源募集プロセス
火力の脱炭素化LNG火力水素・アンモニア利用による脱炭素化
火力の高効率化
・新潟火力発電所5号系列での混焼事業
・上越火力発電所1号の開発
石炭火力バイオマス・アンモニア利用による脱炭素化・能代火力発電所での「ブラックペレット」混焼実証
・発電所遊休地を活用したバイオマス原料製造実証
非効率電源のフェードアウト経年火力の休廃止・東新潟火力発電所港1号及び港2号の廃止
CCUSCCUSの検討・火力由来CO2のメタン変換研究
電化とスマート社会家庭・業務ヒートポンプ電化
再エネメニューの販売
クレジットの購入
・電化システムの導入
・よりそう、再エネ電気
運輸電気自動車の普及促進等・社有車の電動化(※)
産業生産プロセスのエネルギー転換等・熱源の電化(※)
分散型エネルギーの活用自家用太陽光・蓄電池サービス等を活用したVPP事業等・あおぞらeチャージサービス(※)
・再エネアグリゲーション事業(※)

※これらはグリーン適格プロジェクトとなり、グリーン・ファイナンスとして活用することがあります。
<プロジェクトの評価及び選定のプロセス>適格クライテリアの選定については各プロジェクトを所管する室部が「東北電力グループ カーボンニュートラルチャレンジ2050」及び前記「グリーン/トランジション・ファイナンス・フレームワーク(資金使途を特定する場合) <調達資金の使途>」に記載の適格クライテリアに基づいてプロジェクトの候補を選定し、適切な社内決定プロセスにより承認されます。また、経理部において候補となるプロジェクトが適格クライテリアに適合していることを確認します。なお、個別のプロジェクトについてはそれぞれのプロジェクトの守秘義務を勘案したうえで開示をします。
「環境リスク・社会リスク低減のためのプロセス」
法改正や政策動向を的確に把握し、すべての事業について環境法規制の遵守を徹底します。また、「東北電力グループ環境マネジメントシステム(T-EMS)」等を通じて、企業グループ各社の環境マネジメントのレベルを継続的に改善し、より一層の環境リスク低減に努めています。
<調達資金の管理>調達した資金の充当と管理は、当社の経理部が行います。常時、追跡できる管理方法として、調達資金に資産管理コードを付与し、経理システムで適格プロジェクトの合計額がグリーン/トランジション・ファイナンス実行額を下回らないよう管理します。なお、調達資金の充当が決定されるまでの間、現金または現金同等物にて管理する予定です。
<レポーティング>① 資金充当状況のレポーティング
調達資金の全額が充当されるまでの間、年次で公表される「東北電力グループ統合報告書」または当社ホームページにて以下の項目を開示します。
・未充当金の残高(ローンの場合は調達金額に対する割合)
・充当金額(ローンの場合は調達金額に対する割合)
・調達資金のうちリファイナンスに充当された部分の概算額(または割合)
また、充当完了後、充当状況に重大な変化があった場合には、その旨開示する予定です。
② インパクトレポーティング
調達資金の全額が充当されるまでの間、年次で公表される「東北電力グループ統合報告書」または当社ホームページにて適格プロジェクトによる環境改善効果について、守秘義務の範囲内、かつ、合理的に実行可能な限りにおいて、以下の指標(例)のいずれかまたは全てを開示します。
なお、環境改善効果についての指標は例示であり今後変更になる場合があります。
適格
クライテリア
プロジェクト概要プロジェクト例開示指標(例)
再生可能
エネルギー
風力・地熱・太陽光・水力・バイオマス発電事業の開発・建設・運営・改修・ウィンドファームつがる(陸上風力)
・玉川第二発電所(水力)
・宮城大郷ソーラーパーク(太陽光)
・松川地熱発電所(地熱)
・再生可能エネルギー種別の年間CO2排出削減量(t-CO2/y)
・再生可能エネルギー種別の設備容量(MW)
原子力さらなる安全性の向上・安全/安定運転の継続・女川原子力発電所2号機安全対策工事・設備容量(MW)
・年間CO2排出削減量(t-CO2/y)
・年間発電量(MWh)
電力系統系統整備やデジタル化による高度化、余剰再エネの蓄電・P2G等・東北東京間連系線
・東北北部募集プロセス
・設備投資の概要等
・再エネ出力抑制量の低減効果(推定値)
LNG火力水素・アンモニア利用による脱炭素化、火力の高効率化・新潟火力発電所5号系列での混焼事業
・上越火力発電所1号の開発
・プロジェクト概要
・年間CO2排出削減量(t-CO2/y)
・年間発電量(MWh)

石炭火力バイオマス・アンモニア利用による脱炭素化・能代火力発電所での「ブラックペレット」混焼実証
・発電所遊休地を活用したバイオマス原料製造実証
・プロジェクト概要
・年間CO2排出削減量(t-CO2/y)
・年間発電量(MWh)
非効率電源のフェードアウト経年火力の休廃止・東新潟火力発電所港1号及び港2号の廃止・プロジェクト概要
・年間CO2排出削減量(t-CO2/y)
・年間発電量(MWh)
CCUSCCUSの検討・火力由来CO2のメタン変換研究・プロジェクト概要
家庭・業務ヒートポンプ電化等・ヒートポンプ電化
・再エネメニューの販売
・クレジットの購入
・電化導入実績
・販売電力量(MWh)
・クレジット購入実績
運輸電気自動車の普及促進等・社有車の電動化・EV導入実績
産業生産プロセスのエネルギー転換等・熱源の電化・電化導入実績
分散型エネルギーの活用自家用太陽光・蓄電池サービス等を活用したVPP事業等・あおぞらeチャージサービス
・再エネアグリゲーション事業
・サービス導入実績
・年間CO2排出削減量(t-CO2/y)

グリーン/トランジション・ファイナンス・フレームワーク(資金使途を特定しない場合)
東北電力グループは、「東北電力グループ カーボンニュートラルチャレンジ2050」において、2050年のカーボンニュートラル及びCO2排出量を2030年に2013年度実績から半減することを目指しています。
本フレームワークで定めるKPI及びSPTは以下の通りです。
KPISPT
CO2排出量(※)2013年度比2030年に半減(2,282万t-CO2)

(※)小売電力由来の排出量
小売電力量由来のCO2排出量は、当社グループ事業におけるCO2排出のうち大きな割合を占めており、当社グループのカーボンニュートラルへの取組における重要なKPIです。また、今回定めるSPTは国の2030年度目標である46%削減を上回っており、野心的な目標です。
また、SPTの設定等に重大な変更があった場合、当社はこれらの変更内容を踏まえた従来評価基準と同等以上の野心度合いの評価基準をSPTに設定すること等について関係者と協議の上、外部評価機関による評価を取得することがあります。
なお、上記SPT以外に、償還期間等に応じたマイルストーンSPTを定めることがあります。その場合には、各トランジション・リンク・ボンドの発行に係る法定開示書類もしくはトランジション・リンク・ローンの契約書等にて開示します。
<債券及びローンの特性>本フレームワークにより実行されるトランジション・リンク・ファイナンス(ボンド/ローン)は、SPTの達成状況に応じて財務的・構造的特性が変化する予定です。社内会議体等で議論のうえ、条件を含む詳細を正式に設定し、ファイナンス実行の都度、債券の法定開示書類もしくはローンの契約書等にて開示する予定です。
「ファイナンス実行時に特定し開示するボンドもしくはローンの特性に関する情報」
・SPTの数値(マイルストーンSPTを含む)
・SPTの判定日、判定方法
・具体的な財務的・構造的特性
なお、ファイナンス実行時点で予見し得ない状況により、KPIの測定方法・対象範囲・SPTの設定、及び前提条件に重要な影響を与える可能性のある想定外の事象が発生した場合には、既に実行したトランジション・リンク・ローン/ボンドのSPTを変更する場合があります。その場合は債券の法定開示書類もしくはローンの契約書等にて開示する予定です。
<レポーティング>KPIに対するSPTの進捗状況については、統合報告書または当社ウェブサイトにて年次で開示もしくは貸し手に対して年次で開示(ローンの場合のみ)する予定です。
<検証>KPIに対するSPTの達成状況となるCO2排出データについては、第三者機関による検証等を受ける予定です。検証結果については、統合報告書もしくはウェブサイトにて年次で開示もしくは貸し手に対して年次で開示(ローンの場合のみ)する予定です。

第三者割当の場合の特記事項

該当事項なし

その他の記載事項、証券情報

該当事項なし

有価証券報告書及びその添付書類、参照書類

事業年度 第98期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 2022年6月28日関東財務局長に提出

四半期報告書又は半期報告書、参照書類

事業年度 第99期第1四半期(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) 2022年8月8日関東財務局長に提出

四半期報告書又は半期報告書、参照書類-2

事業年度 第99期第2四半期(自 2022年7月1日 至 2022年9月30日) 2022年11月8日関東財務局長に提出

四半期報告書又は半期報告書、参照書類-3

事業年度 第99期第3四半期(自 2022年10月1日 至 2022年12月31日) 2023年2月8日関東財務局長に提出

臨時報告書、参照書類

1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2023年3月3日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2022年7月1日に関東財務局長に提出

臨時報告書、参照書類-2

1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2023年3月3日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書を2023年2月22日に関東財務局長に提出

参照書類の補完情報

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下、有価証券報告書等という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録追補書類提出日(2023年3月3日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はありません。また、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。

参照書類を縦覧に供している場所

東北電力株式会社 本店
(仙台市青葉区本町一丁目7番1号)
東北電力株式会社 青森支店
(青森市港町二丁目12番19号)
東北電力株式会社 岩手支店
(盛岡市紺屋町1番25号)
東北電力株式会社 秋田支店
(秋田市山王五丁目15番6号)
東北電力株式会社 山形支店
(山形市本町二丁目1番9号)
東北電力株式会社 福島支店
(福島市栄町7番21号)
東北電力株式会社 新潟支店
(新潟市中央区上大川前通五番町84番地)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

保証会社等の情報

該当事項なし

IRBANK 採用情報

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