| (表示方法の変更)「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており,繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し,繰延税金負債は固定負債の区分に表示している。これにより,前連結会計年度の連結貸借対照表において,「流動資産」の「繰延税金資産」25,247百万円を「投資その他の資産」の「繰延税金資産」に,「流動負債」の「繰延税金負債」6百万円を「固定負債」の「繰延税金負債」に組み替えている。これに伴い,「税効果会計に係る会計基準」(企業会計審議会)に基づき,同一納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債は双方を相殺して表示することから,「投資その他の資産」の「繰延税金資産」と「固定負債」の「繰延税金負債」を780百万円相殺している。この結果,前連結会計年度の連結貸借対照表において,変更を行う前と比べて,「流動資産」の「繰延税金資産」が25,247百万円減少し,「投資その他の資産」の「繰延税金資産」が24,467百万円増加しており,また「流動負債」の「繰延税金負債」が6百万円減少し,「固定負債」の「繰延税金負債」が773百万円減少している。(特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法の変更)有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法は,「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(1989年5月25日 通商産業省令第30号)の定めに従い,原子力発電施設解体費の総見積額を運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間にわたり,定額法により費用計上する方法によっていたが,2018年4月1日に「原子力発電施設解体引当金に関する省令等の一部を改正する省令」(2018年3月30日 経済産業省令第17号)が施行され,「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(1989年5月25日 通商産業省令第30号)が改正されたため,同施行日以降は,運転期間にわたり定額法により費用計上する方法に変更した。これにより,従来の方法と比べて,当第3四半期連結累計期間の営業利益,経常利益及び税金等調整前四半期純利益は,それぞれ2,396百万円減少している。なお,特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務の算定に用いる使用見込み期間を,運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間としていたが,同施行日以降は,運転期間に変更した。これにより,資産除去債務及び原子力発電設備に含まれる資産除去債務相当資産は,それぞれ32,979百万円増加している。 |