平成28年10月1日に改正法及び改正省令が施行され、電気事業会計規則が改正されたことにより、従来、使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は原子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて算定した現価相当額を引当計上していたが、同施行日以降は、改正法第4条第1項に規定する拠出金を、運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて使用済燃料再処理等拠出金費として計上することになった。
これに伴い、使用済燃料再処理等積立金2,706百万円は使用済燃料再処理等引当金と相殺の上取り崩すとともに、使用済燃料再処理等引当金409百万円及び使用済燃料再処理等準備引当金6,229百万円を、1年以内に期限到来の固定負債に6,232百万円、その他流動負債に406百万円振り替えた。このほか、使用済燃料再処理等引当金807百万円をその他固定負債に振り替えた。なお、改正法附則第7条に基づき一括納付することから1年以内に期限到来の固定負債に計上した金額は、当連結会計年度末に機構に納付済みである。
また、改正法施行前における使用済燃料再処理等引当金の算定における使用済燃料のうち再処理を行う具体的な計画を有するものとして経済産業大臣へ届け出た使用済燃料の量に応じて算定した現価相当額に係る見積差異の前連結会計年度末残高12,822百万円は改正法施行により認識しない。
2017/06/28 14:51