有価証券報告書-第91期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(追加情報)
(原子力発電設備等に関する電気事業会計規則の変更)
平成27年3月13日に「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成27年経済産業省令第10号。以下、
「改正省令」という。)が施行され、「電気事業会計規則」が改正されたことに伴い、原子力発電設備(原子炉の
廃止に必要な固定資産、原子炉の運転を廃止した後も維持管理することが必要な固定資産及び資産除去債務相当
資産を除く。)、当該原子力発電設備に係る建設仮勘定及び当該原子炉に係る核燃料の帳簿価額(処分見込額を除
く。)並びに当該原子炉の廃止に伴って生ずる使用済燃料再処理等費及び当該核燃料の解体に要する費用につい
ては、同施行日以降、経済産業大臣への申請により、原子力廃止関連仮勘定に計上できることとなった。また、原子力廃止関連仮勘定は、経済産業大臣の承認を受けた日の属する月から、料金回収に応じて、費用計上できる
こととなった。この変更は改正省令の定めにより遡及適用は行わない。
なお、この変更に伴う影響はない。
(原子力発電設備等に関する電気事業会計規則の変更)
平成27年3月13日に「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成27年経済産業省令第10号。以下、
「改正省令」という。)が施行され、「電気事業会計規則」が改正されたことに伴い、原子力発電設備(原子炉の
廃止に必要な固定資産、原子炉の運転を廃止した後も維持管理することが必要な固定資産及び資産除去債務相当
資産を除く。)、当該原子力発電設備に係る建設仮勘定及び当該原子炉に係る核燃料の帳簿価額(処分見込額を除
く。)並びに当該原子炉の廃止に伴って生ずる使用済燃料再処理等費及び当該核燃料の解体に要する費用につい
ては、同施行日以降、経済産業大臣への申請により、原子力廃止関連仮勘定に計上できることとなった。また、原子力廃止関連仮勘定は、経済産業大臣の承認を受けた日の属する月から、料金回収に応じて、費用計上できる
こととなった。この変更は改正省令の定めにより遡及適用は行わない。
なお、この変更に伴う影響はない。