有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(未適用の会計基準等)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1) 概要
これまでわが国において、収益認識に関する包括的な会計基準は開発されていなかった。しかし、国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表したことを受け、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準として「収益認識に関する会計基準」が開発され、適用指針と合わせて公表された。
当該基準では、IFRS第15号と同様に、以下の5つのステップに基づき収益を認識することになる。
① 顧客との契約の識別
② 契約における履行義務の識別
③ 取引価格の算定
④ 契約における履行義務に取引価格を配分
⑤ 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識
(2) 適用予定日
平成34年3月期の期首より適用予定である。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中である。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1) 概要
これまでわが国において、収益認識に関する包括的な会計基準は開発されていなかった。しかし、国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表したことを受け、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準として「収益認識に関する会計基準」が開発され、適用指針と合わせて公表された。
当該基準では、IFRS第15号と同様に、以下の5つのステップに基づき収益を認識することになる。
① 顧客との契約の識別
② 契約における履行義務の識別
③ 取引価格の算定
④ 契約における履行義務に取引価格を配分
⑤ 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識
(2) 適用予定日
平成34年3月期の期首より適用予定である。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中である。