有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(未適用の会計基準等)
1 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)
(1) 概要
これまでわが国において、収益認識に関する包括的な会計基準は開発されていなかった。しかし、国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表したことを受け、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準として「収益認識に関する会計基準」が開発され、適用指針と合わせて公表された。
当該基準では、IFRS第15号と同様に、以下の5つのステップに基づき収益を認識することになる。
① 顧客との契約の識別
② 契約における履行義務の識別
③ 取引価格の算定
④ 契約における履行義務に取引価格を配分
⑤ 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定である。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中である。
2 「電気事業会計規則」(昭和40年6月15日通商産業省令第57号)(2021年3月31日改正)
(1) 概要
当該会計規則は、収益認識に関する会計基準等の適用を踏まえ、改正されたものである。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定である。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
(再エネ特措法賦課金・交付金)
従来、再エネ特措法賦課金(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第36条第1項の賦課金)及び再エネ特措法交付金(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第28条1項の交付金)は、電気事業営業収益として計上してきたが、当該規則の改正に伴い、再エネ特措法賦課金は、電気事業営業収益に計上せず、再エネ特措法交付金は、電気事業営業費用から控除する。改正後規則を当連結会計年度に適用した場合、連結損益計算書における電気事業営業収益及び電気事業営業費用がそれぞれ163,653百万円減少する。
(電灯・電力料等)
従来、電気事業営業収益のうち、電灯・電力料等については、検針により決定した電力量(以下、「検針日基準」)に基づき収益計上を行っているが、当取扱いについて、当該規則の改正に伴う変更はないため、2022年3月期以降も引き続き検針日基準に基づき収益計上を行う。
1 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)
(1) 概要
これまでわが国において、収益認識に関する包括的な会計基準は開発されていなかった。しかし、国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表したことを受け、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準として「収益認識に関する会計基準」が開発され、適用指針と合わせて公表された。
当該基準では、IFRS第15号と同様に、以下の5つのステップに基づき収益を認識することになる。
① 顧客との契約の識別
② 契約における履行義務の識別
③ 取引価格の算定
④ 契約における履行義務に取引価格を配分
⑤ 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定である。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中である。
2 「電気事業会計規則」(昭和40年6月15日通商産業省令第57号)(2021年3月31日改正)
(1) 概要
当該会計規則は、収益認識に関する会計基準等の適用を踏まえ、改正されたものである。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定である。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
(再エネ特措法賦課金・交付金)
従来、再エネ特措法賦課金(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第36条第1項の賦課金)及び再エネ特措法交付金(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第28条1項の交付金)は、電気事業営業収益として計上してきたが、当該規則の改正に伴い、再エネ特措法賦課金は、電気事業営業収益に計上せず、再エネ特措法交付金は、電気事業営業費用から控除する。改正後規則を当連結会計年度に適用した場合、連結損益計算書における電気事業営業収益及び電気事業営業費用がそれぞれ163,653百万円減少する。
(電灯・電力料等)
従来、電気事業営業収益のうち、電灯・電力料等については、検針により決定した電力量(以下、「検針日基準」)に基づき収益計上を行っているが、当取扱いについて、当該規則の改正に伴う変更はないため、2022年3月期以降も引き続き検針日基準に基づき収益計上を行う。