有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(1)原子力発電施設の資産除去債務の費用計上方法
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に規定された特定原子力発電施設の廃止措置について資産除去債務を計上している。なお、これに対応する除去費用は、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)第8項(特別の法令等により除去に係る費用を適切に計上する方法がある場合)を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)の規定に従い、費用計上している。
(原子力発電施設に係る資産除去債務の費用計上方法の変更他)
平成25年10月1日に「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成25年経済産業省令第52号)(以下、「改正省令」という。)が施行され、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」が改正されたため、同施行日以降は、解体費の総見積額を原子力発電実績に応じて費用計上する方法から、見込運転期間に安全貯蔵予定期間を加えた期間にわたり定額法による計上に変更している。なお、この有形固定資産の除去に係る費用配分方法の変更は、会計上の見積りの変更と区分することが困難であり、改正省令の規定に従い遡及適用は行わない。
この変更により、従来の方法と比べて、当事業年度の営業損失及び経常損失はそれぞれ 2,238百万円増加し、税引前当期純利益は 2,238百万円減少している。
また、当該資産除去債務及び資産除去債務相当資産の金額の算定において、支出までの見込期間を、発電設備の見込運転期間から運転開始後の期間を差し引いた残存年数としていたが、発電設備の見込運転期間に安全貯蔵予定期間を加えた期間から運転開始後の期間を差し引いた残存年数に変更している。
この変更により、従来の方法と比べて、当事業年度末の資産除去債務及び資産除去債務相当資産はそれぞれ 8,360百万円減少している。
(2)退職給付に係る連結会計処理との相違
当事業年度に発生した数理計算上の差異は、貸借対照表上、翌事業年度に一括計上しており、連結財務諸表における会計処理方法と異なっている。
(3)消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。
(4)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用している。
(5)連結配当規制の適用
連結配当規制を適用している。
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に規定された特定原子力発電施設の廃止措置について資産除去債務を計上している。なお、これに対応する除去費用は、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)第8項(特別の法令等により除去に係る費用を適切に計上する方法がある場合)を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)の規定に従い、費用計上している。
(原子力発電施設に係る資産除去債務の費用計上方法の変更他)
平成25年10月1日に「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成25年経済産業省令第52号)(以下、「改正省令」という。)が施行され、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」が改正されたため、同施行日以降は、解体費の総見積額を原子力発電実績に応じて費用計上する方法から、見込運転期間に安全貯蔵予定期間を加えた期間にわたり定額法による計上に変更している。なお、この有形固定資産の除去に係る費用配分方法の変更は、会計上の見積りの変更と区分することが困難であり、改正省令の規定に従い遡及適用は行わない。
この変更により、従来の方法と比べて、当事業年度の営業損失及び経常損失はそれぞれ 2,238百万円増加し、税引前当期純利益は 2,238百万円減少している。
また、当該資産除去債務及び資産除去債務相当資産の金額の算定において、支出までの見込期間を、発電設備の見込運転期間から運転開始後の期間を差し引いた残存年数としていたが、発電設備の見込運転期間に安全貯蔵予定期間を加えた期間から運転開始後の期間を差し引いた残存年数に変更している。
この変更により、従来の方法と比べて、当事業年度末の資産除去債務及び資産除去債務相当資産はそれぞれ 8,360百万円減少している。
(2)退職給付に係る連結会計処理との相違
当事業年度に発生した数理計算上の差異は、貸借対照表上、翌事業年度に一括計上しており、連結財務諸表における会計処理方法と異なっている。
(3)消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。
(4)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用している。
(5)連結配当規制の適用
連結配当規制を適用している。