有価証券報告書-第60期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
資産除去債務関係
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
(1)当該資産除去債務の概要
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に規定された特定原子力発電施設の廃止措置について資産除去債務に計上している。
なお、当該特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産について、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)第8項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年5月25日 通商産業省令 第30号)の規定に基づき、原子力発電施設解体費の総見積額を発電施設の見込運転期間にわたり、原子力の発電実績に応じて費用計上する方法によっていたが、平成25年10月1日に「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成25年9月30日 経済産業省令 第52号)が施行され、解体引当金省令が改正されたことに伴い、同施行日以降は、見込運転期間に安全貯蔵予定期間を加えた期間にわたり、定額法による費用計上方法によっている。
(2)当該資産除去債務の金額の算定方法
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に規定された特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務については、原子力発電設備のユニット毎に見込運転期間に安全貯蔵予定期間を加えた期間から運転開始後の期間を差引いた残存年数を支出発生までの見込期間としている。 割引率は2.3%(前連結会計年度末も同率)を適用している。
(3)連結会計年度における当該資産除去債務の総額の増減
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
(1)当該資産除去債務の概要
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に規定された特定原子力発電施設の廃止措置について資産除去債務に計上している。
なお、当該特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産について、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)第8項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年5月25日 通商産業省令 第30号)の規定に基づき、原子力発電施設解体費の総見積額を発電施設の見込運転期間にわたり、原子力の発電実績に応じて費用計上する方法によっていたが、平成25年10月1日に「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成25年9月30日 経済産業省令 第52号)が施行され、解体引当金省令が改正されたことに伴い、同施行日以降は、見込運転期間に安全貯蔵予定期間を加えた期間にわたり、定額法による費用計上方法によっている。
(2)当該資産除去債務の金額の算定方法
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に規定された特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務については、原子力発電設備のユニット毎に見込運転期間に安全貯蔵予定期間を加えた期間から運転開始後の期間を差引いた残存年数を支出発生までの見込期間としている。 割引率は2.3%(前連結会計年度末も同率)を適用している。
(3)連結会計年度における当該資産除去債務の総額の増減
前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
期首残高 | 198,884百万円 | 203,137百万円 |
資産除去債務の履行による減少額 | △1,131百万円 | △845百万円 |
その他 | 5,384百万円 | 1,678百万円 |
期末残高 | 203,137百万円 | 203,971百万円 |