有価証券報告書-第62期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(会計方針の変更)
有形固定資産のうち、特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法は、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号平成20年3月31日)第8項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」に基づき、原子力発電施設解体費の総見積額を、発電設備の見込運転期間に安全貯蔵予定期間を加えた期間にわたり、定額法により費用計上する方法によっていたが、2018年4月1日に「原子力発電施設解体引当金に関する省令等の一部を改正する省令」(平成30年3月30日経済産業省令第17号)が施行され、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」が 改正されたことに伴い、同施行日以降は、特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日の属する月から起算して40年を経過する月(運転期間の延長があったときは、延長された期間の終了する日の属する月)までの期間にわたり、定額法により原子力発電施設解体費として費用計上する方法に変更している。
ただし、エネルギー政策の変更や安全規制の変更に伴って原子炉を廃止する場合で、発電事業者の申請に基づき経済産業大臣の承認を受けた時は、特定原子力発電施設の廃止日の属する月から起算して10年が経過する月までの期間にわたり、定額法で費用計上している。
この変更に伴い、従来の方法に比べて、当事業年度の営業費用が867百万円増加しているが、受電会社との契約に基づき営業収益も増加しているため、営業利益、当期経常利益及び税引前当期純利益への影響はない。
また、当事業年度末の原子力発電設備及び資産除去債務は、それぞれ7,986百万円及び9,461百万円増加している。
なお、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益に与える影響はない。
有形固定資産のうち、特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法は、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号平成20年3月31日)第8項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」に基づき、原子力発電施設解体費の総見積額を、発電設備の見込運転期間に安全貯蔵予定期間を加えた期間にわたり、定額法により費用計上する方法によっていたが、2018年4月1日に「原子力発電施設解体引当金に関する省令等の一部を改正する省令」(平成30年3月30日経済産業省令第17号)が施行され、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」が 改正されたことに伴い、同施行日以降は、特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日の属する月から起算して40年を経過する月(運転期間の延長があったときは、延長された期間の終了する日の属する月)までの期間にわたり、定額法により原子力発電施設解体費として費用計上する方法に変更している。
ただし、エネルギー政策の変更や安全規制の変更に伴って原子炉を廃止する場合で、発電事業者の申請に基づき経済産業大臣の承認を受けた時は、特定原子力発電施設の廃止日の属する月から起算して10年が経過する月までの期間にわたり、定額法で費用計上している。
この変更に伴い、従来の方法に比べて、当事業年度の営業費用が867百万円増加しているが、受電会社との契約に基づき営業収益も増加しているため、営業利益、当期経常利益及び税引前当期純利益への影響はない。
また、当事業年度末の原子力発電設備及び資産除去債務は、それぞれ7,986百万円及び9,461百万円増加している。
なお、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益に与える影響はない。