有価証券報告書-第58期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
退職給付に関する会計基準等の適用
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日)(以下、「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成27年3月26日)(以下、「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当事業年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更している。
なお、これによる当事業年度への影響はない。
原子炉の廃止を決定した場合の会計処理方法の変更
「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成27年3月13日 経済産業省令 第10号)(以下、「改正省令」という。)が施行され、電気事業会計規則が改正された。
改正により、エネルギー政策の変更等に伴って原子炉を廃止する場合において、原子力発電設備等簿価及び原子力廃止関連費用相当額については、経済産業大臣へ承認申請した額を原子力廃止関連仮勘定に振替・計上することが可能となった。また、原子力廃止関連仮勘定については、経済産業大臣の承認を受けた日の属する月以降、料金回収に応じて、原子力廃止関連仮勘定償却費として費用計上することとなった。
当事業年度において、平成27年3月17日付で敦賀発電所1号機の廃炉を決定したことから、上記改正を踏まえ、同1号機に関する原子力発電設備等簿価8,484百万円及び原子力廃止関連費用相当額1,340百万円を対象として、同日付で経済産業大臣への承認申請を行い、平成27年4月21日付で大臣承認を受けている。この結果、原子力廃止関連仮勘定に9,824百万円を振替・計上しており、従来の方法に比べて、税引前当期純利益は同額増加している。
なお、この変更については、改正省令の定めにより遡及適用は行わない。
また、当事業年度の1株当たり純資産額は、582円53銭増加し、1株当たり当期純損失金額は、582円53銭減少している。
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日)(以下、「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成27年3月26日)(以下、「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当事業年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更している。
なお、これによる当事業年度への影響はない。
原子炉の廃止を決定した場合の会計処理方法の変更
「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成27年3月13日 経済産業省令 第10号)(以下、「改正省令」という。)が施行され、電気事業会計規則が改正された。
改正により、エネルギー政策の変更等に伴って原子炉を廃止する場合において、原子力発電設備等簿価及び原子力廃止関連費用相当額については、経済産業大臣へ承認申請した額を原子力廃止関連仮勘定に振替・計上することが可能となった。また、原子力廃止関連仮勘定については、経済産業大臣の承認を受けた日の属する月以降、料金回収に応じて、原子力廃止関連仮勘定償却費として費用計上することとなった。
当事業年度において、平成27年3月17日付で敦賀発電所1号機の廃炉を決定したことから、上記改正を踏まえ、同1号機に関する原子力発電設備等簿価8,484百万円及び原子力廃止関連費用相当額1,340百万円を対象として、同日付で経済産業大臣への承認申請を行い、平成27年4月21日付で大臣承認を受けている。この結果、原子力廃止関連仮勘定に9,824百万円を振替・計上しており、従来の方法に比べて、税引前当期純利益は同額増加している。
なお、この変更については、改正省令の定めにより遡及適用は行わない。
また、当事業年度の1株当たり純資産額は、582円53銭増加し、1株当たり当期純損失金額は、582円53銭減少している。