半期報告書-第60期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(中間損益計算書)
平成28年4月1日に「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成28年3月30日 経済産業省令 第50号)が施行され、電気事業会計規則が改正された。
これに伴い、受電会社から託送回収分として基本料金で受領している「使用済燃料再処理等既発電費」相当額については、従来「他社販売電力料」に含めて計上していたが、当中間会計期間より、「電気事業営業収益」の「使用済燃料再処理等既発電料受取契約締結分」として表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前中間会計期間の中間財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前中間会計期間の中間損益計算書において、「電気事業営業収益」の「他社販売電力料」に表示していた1,870百万円は、「使用済燃料再処理等既発電料受取契約締結分」1,870百万円として組み替えている。
平成28年4月1日に「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成28年3月30日 経済産業省令 第50号)が施行され、電気事業会計規則が改正された。
これに伴い、受電会社から託送回収分として基本料金で受領している「使用済燃料再処理等既発電費」相当額については、従来「他社販売電力料」に含めて計上していたが、当中間会計期間より、「電気事業営業収益」の「使用済燃料再処理等既発電料受取契約締結分」として表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前中間会計期間の中間財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前中間会計期間の中間損益計算書において、「電気事業営業収益」の「他社販売電力料」に表示していた1,870百万円は、「使用済燃料再処理等既発電料受取契約締結分」1,870百万円として組み替えている。