会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
| 第3回無担保転換社債型新株予約権付社債(平成24年9月25日発行) |
| 事業年度末現在(平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成27年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 3,494 | 3,126 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 13,335,878(注)1 | 11,931,298(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株あたり262(注)2 | 同左(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年11月1日~平成29年9月21日(注)3 | 同左(注)3 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 262資本組入額 131(注)4 | 同左(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部については、行使することができない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権付社債は会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより本新株予約権または本社債の一方のみを譲渡することはできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | 各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権が付された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その払込金額と同額とする。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左(注)5 |
| 新株予約権付社債の残高(百万円) | 3,494 | 3,126 |
(注) 1 本新株予約権の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数は、行使請求に係る本新株予約権が付された本社債の金額の合計額を当該行使請求日に適用のある転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
2 各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権が付された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その払込金額と同額とする。各本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額(以下「転換価額」という。ただし、(注)5において、「転換価額」は、承継新株予約権の行使により交付する承継会社等の普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額をさす。)は、当初金262円とする。ただし、転換価額は(注)2(1)~(6)に定めるところにより修正または調整されることがある。