有価証券報告書-第175期(2025/04/01-2026/03/31)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
イ.監査役監査の組織、人員
有価証券報告書提出日現在、監査役会については3名で構成しており、うち社外監査役は2名であります。
常勤監査役小出清氏は、当社の企画部門、総務部門等において豊富な業務経験を有しております。また、監査役西潟精一氏は、金融業で培われた経営能力や専門知識を活かした高い見識に加え、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。さらに、監査役島垣恭洋氏は会社経営に携わった経験及び当社グループ会社において監査役を歴任して培われた幅広い経験や知見を有しております。
ロ.監査役及び監査役会の活動状況
監査役会においては、監査方針や監査計画の策定、監査報告の作成、会計監査人の監査の相当性、会計監査人の報酬等に関する同意、定時株主総会への付議議案、常勤監査役の選定等について検討を行っております。
監査役は、取締役会に出席し、意見を述べ、取締役等から経営上の重要事項に関する説明を聴取するとともに、内部統制システムの整備・運用状況を監視・検証するなど、取締役の職務執行について適法性・妥当性の観点から監査を行っております。
常勤監査役は監査役会が定めた職務の分担等に従い、取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務、財産の状況を調査するなど、日常的に監査を実施し、監査役会にて、定期的に報告を行い、社外監査役は専門的知見から意見を表明しております。また子会社についても、営業の報告を求め、必要に応じて業務、財産の状況を調査しております。会計監査人に対しては、その往査及び監査講評に立ち会い、監査の実施経過について、適宜報告を求め、実効的かつ効率的な監査が実施できるよう緊密に連携を図っております。
なお、当事業年度において監査役会を年7回開催しており、個々の監査役の出席状況は次の通りであります。
②内部監査の状況
内部監査組織としては、取締役社長直轄の組織として「監査室」(2名)を設置しており、当社及び連結子会社の業務の執行状況及び内部統制状況を監査しております。監査結果は、社長及び監査役に報告し、関係部門に対して周知徹底を行っております。また、機能発揮を図る観点から、取締役会にも監査結果を報告しております。
なお、監査役は監査室から内部統制システムの整備状況について定期的かつ随時に報告を受けるとともに、必要に応じて監査室及び会計監査人と情報交換や打合せを行うなど連携を深めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
51年間
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えて
いる可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
池田 洋平
髙橋 顕
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士3名、その他18名であります。
なお、監査役、監査室及び会計監査人は、必要に応じて情報交換や打合せを行うなど連携を深めております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人の選定において、監査役会が定める「会計監査人の選定基準」に基づき、監査の品質や業界に対する知見等から判断し選定しております。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、適正な監査の遂行が困難であると、監査役が認めた場合、監査役会は全員一致の決議により当該会計監査人を解任するものとします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
また、監査役会は、法定解任事由に該当する事実がある場合のほか、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して、品質管理の状況、独立性、職務執行体制の適切性、会計監査の実施状況等について当社の「会計監査人の評価基準」に則り評価を実施しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
また、当社及び当社子会社蒲原瓦斯株式会社における非監査業務の内容は、ガス事業託送供給収支計算規則に基づく証明書発行業務であり、その対価を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する報酬の額の決定方針は定めておりませんが、監査日数・監査人員を勘案して適切に決定しております。当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は監査役も交えた監査法人との十分な協議の上、会社法第399条により当社の監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。
①監査役監査の状況
イ.監査役監査の組織、人員
有価証券報告書提出日現在、監査役会については3名で構成しており、うち社外監査役は2名であります。
常勤監査役小出清氏は、当社の企画部門、総務部門等において豊富な業務経験を有しております。また、監査役西潟精一氏は、金融業で培われた経営能力や専門知識を活かした高い見識に加え、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。さらに、監査役島垣恭洋氏は会社経営に携わった経験及び当社グループ会社において監査役を歴任して培われた幅広い経験や知見を有しております。
ロ.監査役及び監査役会の活動状況
監査役会においては、監査方針や監査計画の策定、監査報告の作成、会計監査人の監査の相当性、会計監査人の報酬等に関する同意、定時株主総会への付議議案、常勤監査役の選定等について検討を行っております。
監査役は、取締役会に出席し、意見を述べ、取締役等から経営上の重要事項に関する説明を聴取するとともに、内部統制システムの整備・運用状況を監視・検証するなど、取締役の職務執行について適法性・妥当性の観点から監査を行っております。
常勤監査役は監査役会が定めた職務の分担等に従い、取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務、財産の状況を調査するなど、日常的に監査を実施し、監査役会にて、定期的に報告を行い、社外監査役は専門的知見から意見を表明しております。また子会社についても、営業の報告を求め、必要に応じて業務、財産の状況を調査しております。会計監査人に対しては、その往査及び監査講評に立ち会い、監査の実施経過について、適宜報告を求め、実効的かつ効率的な監査が実施できるよう緊密に連携を図っております。
なお、当事業年度において監査役会を年7回開催しており、個々の監査役の出席状況は次の通りであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 小出 清(常勤監査役) | 7 | 7 |
| 西潟 精一(社外監査役) | 7 | 7 |
| 島垣 恭洋(社外監査役) | 7 | 7 |
②内部監査の状況
内部監査組織としては、取締役社長直轄の組織として「監査室」(2名)を設置しており、当社及び連結子会社の業務の執行状況及び内部統制状況を監査しております。監査結果は、社長及び監査役に報告し、関係部門に対して周知徹底を行っております。また、機能発揮を図る観点から、取締役会にも監査結果を報告しております。
なお、監査役は監査室から内部統制システムの整備状況について定期的かつ随時に報告を受けるとともに、必要に応じて監査室及び会計監査人と情報交換や打合せを行うなど連携を深めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
51年間
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えて
いる可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
池田 洋平
髙橋 顕
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士3名、その他18名であります。
なお、監査役、監査室及び会計監査人は、必要に応じて情報交換や打合せを行うなど連携を深めております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人の選定において、監査役会が定める「会計監査人の選定基準」に基づき、監査の品質や業界に対する知見等から判断し選定しております。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、適正な監査の遂行が困難であると、監査役が認めた場合、監査役会は全員一致の決議により当該会計監査人を解任するものとします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
また、監査役会は、法定解任事由に該当する事実がある場合のほか、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して、品質管理の状況、独立性、職務執行体制の適切性、会計監査の実施状況等について当社の「会計監査人の評価基準」に則り評価を実施しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 28,000 | 800 | 30,000 | 1,000 |
| 連結子会社 | - | 400 | - | 400 |
| 計 | 28,000 | 1,200 | 30,000 | 1,400 |
また、当社及び当社子会社蒲原瓦斯株式会社における非監査業務の内容は、ガス事業託送供給収支計算規則に基づく証明書発行業務であり、その対価を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する報酬の額の決定方針は定めておりませんが、監査日数・監査人員を勘案して適切に決定しております。当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は監査役も交えた監査法人との十分な協議の上、会社法第399条により当社の監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。