有価証券報告書-第76期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

【提出】
2014/03/28 11:09
【資料】
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【項目】
122項目
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基く新株予約権の状況は次のとおりであります。
株主総会の特別決議日(平成22年3月30日)
事業年度末現在
(平成25年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年2月28日)
新株予約権の数(個)1,510同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式 単元株式数1,000株同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)1,510,000同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)36同左
新株予約権の行使期間自平成22年5月1日
至平成27年4月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 36
資本組入額 18
同左
新株予約権の行使の条件① 新株予約権の割当を受けた者が、自己都合により辞任及び退職した場合には、新株予約権を行使できない。
② 対象者は、新株予約権行使時において、当社、当社子会社または当社関連会社の取締役、監査役、従業員、その他これに準ずる地位にあることを要する。
③ 対象者が前述②の地位を喪失した場合にあっても、以下の各号に定める事由に基づく場合は、前項にかかわらず、新株予約権を行使できるものとする。
(ⅰ)対象者である当社の取締役および監査役、当社子会社または当社関連会社の取締役および監査役が、任期満了を理由に退任した場合
(ⅱ)対象者である当社および当社子会社の従業員が、会社の都合により転籍した場合
(ⅲ)対象者である当社および当社子会社の従業員が、定年退職した場合
(ⅳ)対象者である当社および当社子会社の従業員が、会社都合または業務上の疾病によって解雇された場合
④ 新株予約権の質入、その他処分は認めない。
⑤ その他の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡、担保権を設定することは出来ない。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項


株主総会の特別決議日(平成24年3月29日)
事業年度末現在
(平成25年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年2月28日)
新株予約権の数(個)7,855(注1)同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式 単元株式数1,000株同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)7,855,000(注1)同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)25(注2)同左
新株予約権の行使期間自平成26年5月30日
至平成29年4月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 25
資本組入額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記(1)記載の資本金等増加限度額から前記(1)に定める増加する資本金の額を減じて得た額とします。
同左
新株予約権の行使の条件1.対象者は、新株予約権行使時において、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役、従業員、その他これらに準ずる地位にあることを要することとします。
2.対象者が前記1の地位を喪失した場合であって、解任、懲戒解雇若しくは諭旨解雇又は自己都合により辞任若しくは退職による場合を除き、取締役会の承認により、新株予約権の行使を認めることができるものとします。
3.対象者が死亡した場合は、その相続人による新株予約権の相続は認められないものとします。
4.新株予約権の質入、その他の処分は認められないものとします。
5.その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるところによります。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)1. 付与株式数の調整
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」といいます。)後、当社が株式分割又は株式併合を行うときは、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとします。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合、その他の数の調整を必要とする場合、当社は、合理的な範囲内で必要と認める株式の数の調整を行います。
2. 行使価額の調整
① 割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額= 調整前行使価額 × 1
分割又は併合の比率
② また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権又は新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は、切り上げるものとします。
既発行株式数 + (新規発行株式数×1株当たり払込金額)
調整後行使価額 =調整前行使価額 × 時価
(既発行株式数+新規発行株式数)
なお、前記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、それぞれ読み替えるものとします。
③ 更に、割当日後、当社が合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で必要と認める行使価額の調整を行うものとします。

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