有価証券報告書-第105期(2023/04/01-2024/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役1名と非常勤監査役1名と社外監査役2名で構成されております。社外監査役は、それぞれ長年にわたる金融機関での要職経験者2名を選任することにより、豊富な経験が監査役監査に反映される体制になっております。
また、常勤の監査役は、常勤者としての特性を踏まえ、監査の環境の整備及び社内の情報の収集に積極的に努め、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し、検証いたします。また、その職務の遂行上知り得た情報を他の監査役と共有するよう努めております。
当事業年度において当社は監査役会を6回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりです。
監査役会の具体的な検討内容は以下のとおりです。
(ⅰ) 監査基本方針、監査計画、職務分担
(ⅱ) 会計監査人の再任、会計監査人の報酬に関する同意
(ⅲ) 監査報告書等
監査役会の主な活動は、以下のとおりであります。
(ⅰ) 監査役会が定めた監査の方針、業務分担に従い、取締役会その他の重要な会議への出席及び意見陳述
(ⅱ) 取締役および関係部門から営業の報告、その他必要事項の聴取
(ⅲ) 重要な決裁書類、契約書等の閲覧
(ⅳ) 業務及び財産の状況の調査
(ⅴ) 取締役の法令制限事項(競業避止・利益相反取引等)の調査
(ⅵ) 内部統制システムの有効性を確認するため、内部監査室の監査結果の聴取及び意見交換の実施
(ⅶ) 会計監査人との連携、監査方法の妥当性の確認と評価(監査報告書の作成を含む)
② 内部監査の状況
当社の内部監査については、社長直轄で他の組織から独立した監査室(2名)が、「内部監査規程」に基づき、年度計画を策定のうえ、業務監査を実施しており、内部統制の実効性を高めております。
監査室は、会計に関しては内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を四半期ごとに代表取締役及び監査役会に報告します。
監査室、監査役及び会計監査人は、それぞれの独立性を保持しつつ、積極的にコミュニケーションを取るように心掛け、次のとおり連携をしております。
監査役会と監査室は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設け、監査役会の監査方針及び計画並びに監査室の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。なお、監査室の監査結果については、取締役会並びに監査役及び監査役会にて報告を行い内部監査の実効性を確保しております。
監査室は、会計監査人との四半期ごとの定期的な打合せに加え、必要に応じて随時、意見交換を実施しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
ひかり監査法人
b. 継続監査期間
3年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定社員・業務執行社員
公認会計士 光田 周史氏
公認会計士 岩永 憲秀氏
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、公認システム監査人1名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
会計監査人として求められる当社の会計方針への意見表明にあたっての専門性、審査体制、独立性の保持を含む品質管理体制等を有しており、当社の事業を含めた成長戦略遂行にあたり、より専門的かつ適切な監査が可能であると判断しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めておりました。その結果、会計監査人の職務執行に問題は無いと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の事業規模を勘案し、監査日数、作業内容等について監査公認会計士等と協議した上で監査役会の同意を得て決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に照らして適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役1名と非常勤監査役1名と社外監査役2名で構成されております。社外監査役は、それぞれ長年にわたる金融機関での要職経験者2名を選任することにより、豊富な経験が監査役監査に反映される体制になっております。
また、常勤の監査役は、常勤者としての特性を踏まえ、監査の環境の整備及び社内の情報の収集に積極的に努め、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し、検証いたします。また、その職務の遂行上知り得た情報を他の監査役と共有するよう努めております。
当事業年度において当社は監査役会を6回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりです。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 廣畑 優子 | 6回 | 6回 |
| 柳瀬 光義 | 2回 | 2回 |
| 原 田 肇 | 4回 | 4回 |
| 長谷川啓一 | 6回 | 6回 |
| 小 林 健 | 6回 | 6回 |
監査役会の具体的な検討内容は以下のとおりです。
(ⅰ) 監査基本方針、監査計画、職務分担
(ⅱ) 会計監査人の再任、会計監査人の報酬に関する同意
(ⅲ) 監査報告書等
監査役会の主な活動は、以下のとおりであります。
(ⅰ) 監査役会が定めた監査の方針、業務分担に従い、取締役会その他の重要な会議への出席及び意見陳述
(ⅱ) 取締役および関係部門から営業の報告、その他必要事項の聴取
(ⅲ) 重要な決裁書類、契約書等の閲覧
(ⅳ) 業務及び財産の状況の調査
(ⅴ) 取締役の法令制限事項(競業避止・利益相反取引等)の調査
(ⅵ) 内部統制システムの有効性を確認するため、内部監査室の監査結果の聴取及び意見交換の実施
(ⅶ) 会計監査人との連携、監査方法の妥当性の確認と評価(監査報告書の作成を含む)
② 内部監査の状況
当社の内部監査については、社長直轄で他の組織から独立した監査室(2名)が、「内部監査規程」に基づき、年度計画を策定のうえ、業務監査を実施しており、内部統制の実効性を高めております。
監査室は、会計に関しては内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を四半期ごとに代表取締役及び監査役会に報告します。
監査室、監査役及び会計監査人は、それぞれの独立性を保持しつつ、積極的にコミュニケーションを取るように心掛け、次のとおり連携をしております。
監査役会と監査室は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設け、監査役会の監査方針及び計画並びに監査室の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。なお、監査室の監査結果については、取締役会並びに監査役及び監査役会にて報告を行い内部監査の実効性を確保しております。
監査室は、会計監査人との四半期ごとの定期的な打合せに加え、必要に応じて随時、意見交換を実施しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
ひかり監査法人
b. 継続監査期間
3年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定社員・業務執行社員
公認会計士 光田 周史氏
公認会計士 岩永 憲秀氏
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、公認システム監査人1名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
会計監査人として求められる当社の会計方針への意見表明にあたっての専門性、審査体制、独立性の保持を含む品質管理体制等を有しており、当社の事業を含めた成長戦略遂行にあたり、より専門的かつ適切な監査が可能であると判断しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めておりました。その結果、会計監査人の職務執行に問題は無いと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区 分 | 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 15,000 | ― | 15,000 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の事業規模を勘案し、監査日数、作業内容等について監査公認会計士等と協議した上で監査役会の同意を得て決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に照らして適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。