有価証券報告書-第99期(平成29年1月1日-平成30年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当社の定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
2.「株主に対する特典」に記載の事項は、2018年3月末日現在の株主に対し発行している株主優待の内容であります。
3.2017年3月24日開催の第98回定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、事業年度等が次のとおり変更いたしました。
① 事業年度 4月1日から翌年3月31日
② 定時株主総会 事業年度末日の翌日から3ヶ月以内(6月中)
③ 基準日 毎事業年度末日(3月31日)
④ 剰余金の配当の基準日 毎事業年度末日(3月31日)
なお、第99期事業年度については、2017年1月1日から2018年3月31日までの15ヶ月となります。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | |||||||||||||||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 6月中 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準日 | 3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 取次所 | ──────── | |||||||||||||||||||||||||||||
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 電子公告により、当社ホームページ(http://www.kyotohotel.co.jp/)に掲載。 ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主に対する特典 | 3月末日現在の株主に対し、「京都ホテルオークラ」「からすま京都ホテル」「粟田山荘」でご利用いただける「株主優待券」を発行しております。
ご利用可能期間 2018年6月20日~2019年6月30日(ご利用除外日有り) | |||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.当社の定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
2.「株主に対する特典」に記載の事項は、2018年3月末日現在の株主に対し発行している株主優待の内容であります。
3.2017年3月24日開催の第98回定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、事業年度等が次のとおり変更いたしました。
① 事業年度 4月1日から翌年3月31日
② 定時株主総会 事業年度末日の翌日から3ヶ月以内(6月中)
③ 基準日 毎事業年度末日(3月31日)
④ 剰余金の配当の基準日 毎事業年度末日(3月31日)
なお、第99期事業年度については、2017年1月1日から2018年3月31日までの15ヶ月となります。