有価証券報告書-第105期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、株主総会において決定される報酬額の限度内で、役職に応じた基本報酬と賞与から構成されており、当社の定める一定の基準に従い算出し、取締役会の決議及び監査役の協議を経て決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は取締役については2014年3月27日、監査役については2004年3月29日であります。決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を100百万円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は12名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は10名。)、監査役年間報酬総額の上限を20百万円(定款で定める監査役の員数は4名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は4名。)とするものです。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長福永法弘であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、役職に応じた基本報酬と賞与から構成されており、当社の定める一定の基準に従い算出し、取締役会の決議及び監査役の協議を経て決定しております。
なお、当社は前事業年度においては、新型コロナウイルスの影響による売上高の減少に鑑み、取締役会又は監査役の協議で役員報酬の減額を継続することを決議(2020年5月より代表取締役20%、取締役10%、監査役10%の役員報酬の減額、さらに2020年10月より代表取締役25%、取締役20%、監査役20%の役員報酬の減額)しておりましたが、当事業年度の業績を鑑み、段階的に回復させております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役の支給額には、使用人兼務役員の使用人分は含まれておりません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
常勤取締役の報酬は役位別に定める報酬の額とし、また非常勤取締役の報酬は、社会的地位や貢献度との見合いにおいて、取締役会で決定しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、株主総会において決定される報酬額の限度内で、役職に応じた基本報酬と賞与から構成されており、当社の定める一定の基準に従い算出し、取締役会の決議及び監査役の協議を経て決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は取締役については2014年3月27日、監査役については2004年3月29日であります。決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を100百万円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は12名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は10名。)、監査役年間報酬総額の上限を20百万円(定款で定める監査役の員数は4名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は4名。)とするものです。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長福永法弘であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、役職に応じた基本報酬と賞与から構成されており、当社の定める一定の基準に従い算出し、取締役会の決議及び監査役の協議を経て決定しております。
なお、当社は前事業年度においては、新型コロナウイルスの影響による売上高の減少に鑑み、取締役会又は監査役の協議で役員報酬の減額を継続することを決議(2020年5月より代表取締役20%、取締役10%、監査役10%の役員報酬の減額、さらに2020年10月より代表取締役25%、取締役20%、監査役20%の役員報酬の減額)しておりましたが、当事業年度の業績を鑑み、段階的に回復させております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 52,045 | 52,045 | ― | ― | ― | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 10,642 | 10,642 | ― | ― | ― | 3 |
| 社外役員 | 6,624 | 6,624 | ― | ― | ― | 4 |
(注) 取締役の支給額には、使用人兼務役員の使用人分は含まれておりません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
常勤取締役の報酬は役位別に定める報酬の額とし、また非常勤取締役の報酬は、社会的地位や貢献度との見合いにおいて、取締役会で決定しております。