有価証券報告書-第80期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
1.収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を当
事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービス
と交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これによる、財務諸表に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において「流動資産」に表示していた「営業
未収入金」は、当事業年度より「売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る(収益認識関係)注
記については記載しておりません。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業
会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める
新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。
これによる、財務諸表に与える影響はありません。
また、(金融商品関係)注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う
こととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号
2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては
記載しておりません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を当
事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービス
と交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これによる、財務諸表に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において「流動資産」に表示していた「営業
未収入金」は、当事業年度より「売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る(収益認識関係)注
記については記載しておりません。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業
会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める
新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。
これによる、財務諸表に与える影響はありません。
また、(金融商品関係)注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う
こととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号
2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては
記載しておりません。