半期報告書-第79期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
その他有価証券
① 時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)
② 時価のないもの
総平均法による原価法
(2)たな卸資産
商品
最終仕入原価法
貯蔵品
最終仕入原価法
貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法によっております。
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)ならびに、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 6~50年
機械装置及び車両運搬具 4~17年
(2)無形固定資産
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
なお、会計基準変更時差異はありません。
4.中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
5.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
その他有価証券
① 時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)
② 時価のないもの
総平均法による原価法
(2)たな卸資産
商品
最終仕入原価法
貯蔵品
最終仕入原価法
貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法によっております。
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)ならびに、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 6~50年
機械装置及び車両運搬具 4~17年
(2)無形固定資産
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
なお、会計基準変更時差異はありません。
4.中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
5.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。