「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、前事業年度の32.2%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年12月1日から平成30年11月30日までのものは30.8%、平成30年12月1日以降のものについては30.6%にそれぞれ変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した額)が15,930千円、再評価に係る繰延税金負債が26,352千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が15,930千円、買換資産圧縮積立金が8,118千円、土地再評価差額金が26,352千円それぞれ増加しております。
2017/02/23 13:08