有価証券報告書-第148期(2024/12/01-2025/11/30)

【提出】
2026/02/25 13:20
【資料】
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【項目】
139項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社では、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題と認識し、法令遵守はもとより、経営の透明性と公平性の確保及び効率的な経営を行い、社会的責任を果たすとともに、株主、顧客、取引先、債権者、従業員、さらには当社設立の歴史的経緯を踏まえ横浜市及び横浜市民等のステークホルダーとの間で、良き協力と円滑な関係を保ちつつ、健全な企業経営の維持、向上を目的としております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(企業統治の体制の概要)
当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役会及び監査等委員会はそれぞれ過半数を社外取締役で構成しております。当社の各機関等の概要は以下のとおりであります。
a.取締役会
取締役会は提出日(2026年2月25日)現在、取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名、監査等委員である取締役4名の合計13名で構成されております。このうち9名は独立社外取締役であり、取締役会における独立社外取締役の比率を高め、取締役会の監督機能の強化を図っております。取締役会は、定例の取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定いたします。2025年度の主な付議および報告は、決算・財務関連、ガバナンス、コンプライアンス関連などであります。
2025年度においては取締役会を7回開催し、個々の取締役の出席状況は以下のとおりであります。
代表取締役会長兼社長 原 信造:7回 常務取締役 岸 晴記:7回
取締役 上野 孝:6回 取締役 岡崎 真雄:5回 取締役 川本 守彦:6回
取締役 勝 治雄:6回 取締役 関口 真司:7回 取締役 山本 修二:2回
取締役 山﨑 明:7回 取締役 木曽 博文:7回
取締役(監査等委員長) 奥津 勉:7回 取締役(監査等委員) 野村 弘光:5回
取締役(監査等委員) 佐々木 寛志:7回 取締役(監査等委員) 川村 健一:7回
取締役(監査等委員) 矢野 精一:5回
また、取締役(監査等委員) 矢野 精一は、2025年2月27日就任以降、当事業年度に開催された取締役会5回の全てに出席しております。
なお、当社は、2026年2月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件」並びに「監査等委員である取締役5名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、取締役14名(うち社外取締役10名)となる予定です。
b.監査等委員会
監査等委員会は提出日(2026年2月25日)現在、監査等委員である取締役4名(うち、社外取締役4名)で構成されております。監査等委員長は、重要な会議に出席し、必要に応じて、他の監査等委員と情報を共有することとし、監査等委員会として取締役の職務執行を実効的かつ効率的に監査できる体制を構築しております。また、監査等委員会は、会計監査人より、定期的に監査結果の報告、その他重要事項の報告を受けることとしております。監査等委員会は、定例の監査等委員会のほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、法令で定められた事項や取締役の職務執行の監査のために必要な事項を協議、決定いたします。
なお、2025年度においては監査等委員会を7回開催し、個々の監査等委員の出席状況は「(3)監査の状況」をご参照ください。
c.指名委員会及び報酬委員会
指名委員会及び報酬委員会は取締役会の諮問機関として設置しております。各委員会の構成員の過半数は社外取締役とし、委員長は社外取締役とすることにより、各委員会の独立性を担保しております。指名委員会では、取締役会の構成、取締役候補者の選定理由等について、報酬委員会では、当該事業年度に係る報酬制度及び報酬水準等について審議を行い、社外取締役である委員から助言、提言を得ることとしております。
なお、2025年度においては指名委員会及び報酬委員会を3回開催し、個々の取締役の出席状況は以下のとおりであります。
取締役(指名委員会及び報酬委員会委員長) 上野 孝:3回
取締役(指名委員会及び報酬委員会委員) 岡崎 真雄:2回
取締役(指名委員会及び報酬委員会委員) 川本 守彦:3回
取締役(指名委員会及び報酬委員会委員) 勝 治雄:2回
取締役(指名委員会及び報酬委員会委員) 山﨑 明:3回
代表取締役会長兼社長(指名委員会及び報酬委員会委員) 原 信造:3回
d.常務会
常務会は常勤取締役、執行役員、監査等委員長により原則として週1回開催し、常務会規程に基づき取締役会への提案事項を決定し、重要な経営方針等を協議しております。
e.常勤役員会
常勤役員会は常勤取締役及び執行役員により原則として週1回開催し、各部門より業績のレビューと改善策を報告させ、具体的な対策を検討することとしております。
提出日(2026年2月25日)時点のコーポレート・ガバナンス体制の構成員は以下のとおりです。(◎は議長または委員長)
役職名氏名取締役会監査等委員会指名委員会報酬委員会常務会常勤役員会
代表取締役
会長兼社長
原 信造
常務取締役岸 晴記
社外取締役上野 孝
社外取締役岡崎 真雄
社外取締役川本 守彦
社外取締役勝 治雄
取締役関口 真司
社外取締役山﨑 明
取締役木曽 博文
社外取締役
(監査等委員長)
奥津 勉
社外取締役
(監査等委員)
佐々木 寛志
社外取締役
(監査等委員)
川村 健一
社外取締役
(監査等委員)
矢野 精一

提出日(2026年2月25日)時点のコーポレート・ガバナンスの体制図は以下のとおりです。

(当該体制を選択する理由)
当社は、設立以来、横浜市及び横浜市民との密接な協力関係を維持しており、今後、創業100年、200年を見据えた中長期の企業価値の向上及びホテル事業の発展創造のためには、株主並びに横浜市及び横浜市民を初めとする国内外のステークホルダーの期待により的確に応えうるガバナンス体制の構築が必要と考えております。そのため、取締役会の議決権を有する社外取締役等で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担う体制を選択することにより、各ステークホルダーの立場を踏まえた、公正かつ透明性の高い経営の実現を目指してまいります。
③ 企業統治に関するその他の事項
(役員等賠償責任保険契約の内容の概要)
当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社の全ての取締役、会計監査人、執行役員及びその他会社法上の重要な使用人であり、保険料は当社が全額負担し、被保険者の実質的な保険料負担はありません。当該保険契約では、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について補填することとしており、1年毎に契約更新をしております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補填の対象外であるなど、一定の免責事由があります。
(内部統制システムの整備の状況)
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
(a)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役会規則等諸規程を制定し、職務分掌による権限に基づいて業務運営を行っております。
・コンプライアンス規程によりコンプライアンスの基本事項を定め、その運用について、コンプライアンス全体を統括する組織として、社長直轄のコンプライアンス委員会、コンプライアンス推進室を設置し、コンプライアンス委員会、コンプライアンス推進会議を定例開催し、各種リスク情報の共有化及び諸問題解決のための討議を行い、使用人とともに法令遵守体制の整備及び推進に努めております。
・社内における法令違反行為等に対して適切な処理を行うため、公益通報者保護法に基づいた内部通報制度規程を定め、外部専門家である弁護士を受付窓口とし、公正性、透明性を高め実効性のある内部通報制度とし、コンプライアンス経営の強化に努めております。
・内部統制室、コンプライアンス推進室による内部監査体制を構築するとともに、内部統制システムを構築し、法令及び定款の遵守の有効性について監査等委員会室を主管部署とし監査を行っております。主管部署及び監査を受けた部署は、是正、改善の必要がある時には速やかにその対策を講じております。なお、財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る基本方針書を定めております。
・社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力とは一切の関係を持たず、全社挙げて毅然たる態度で対応します。また、ホテル利用規則にもその旨明記し、ホテル館内にも掲示するとともに、定期的に外部専門家を招き、反社会的勢力へのその対応等について社員研修を実施しております。
(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程に基づき、その重要度に応じて保存期間及び保存方法を定め、適切に管理しております。
・所管部署は、取締役及び監査等委員会から文書閲覧を求められた際には、速やかに対応することとしております。
(c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・ホテルマネジメントに伴うリスクについて、リスク管理規程により、リスクに関する基本事項を定め、その運用について社長直轄のリスク管理委員会を設置しております。
・役員、管理職である使用人をリスク管理委員とした委員会を毎月定例開催し、反社会的勢力・食品安全衛生・防災・防犯・個人情報保護等のあらゆるリスクに対応することとしております。また、各リスクの発生と被害の防止、軽減を図るため適宜研修等を実施しております。
・プライバシーポリシー及び情報セキュリティ機器管理規程を定め、電子情報を含め全ての個人・顧客情報を安全に管理するための社内体制を構築しております。
・大規模災害発生時の緊急対策本部の立上げ、自衛消防活動、お客様・役員・使用人の安全への誘導等、平日・休日・夜間を想定し、緊急時対応のマニュアルを策定し定期的な訓練を実施しております。
(d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役の職務については、取締役会で決定された職務分掌により、その経営方針に従い、適切かつ効率的に執行するものとし、取締役会は取締役の業務執行を監督するものとしております。
・法令・定款・諸規程に則り取締役会を定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催します。なお、常務会を原則週1回開催し常務会規程に基づき取締役会への提案事項、重要な経営方針等を協議、決定、また、常勤役員会を原則週1回開催し、各部門より業績のレビューと改善策を報告させ、具体的な対策を検討することとしております。
・会計監査人の代表取締役からの独立性を確保するため、会計監査人の監査計画については、監査等委員会が事前に報告を受領することとしております。
(e)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査等委員会の職務を補助すべき使用人として、監査等委員会室を設け、兼務の使用人を置き、当該使用人は監査等委員会の指示に従って、監査等委員の職務の補助をすることとしております。
・監査等委員会室員は、監査等委員会の監査の実施時は取締役の指揮下から監査等委員会の直接指揮下に移り監査等委員会の監査の職務を行います。
・監査等委員の職務を補助すべき使用人の人事については、担当取締役は監査等委員と意見交換を行い、監査の職務の補助をすべき使用人の職務が円滑に行われるよう、監査環境の整備に努めます。
(f)取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制
・取締役及び使用人は、当社の業務に与える重要な事項について監査等委員会に報告するものとし、職務の執行に関する法令違反、不正行為の事実、又は、当社に損害を及ぼす事実を知った時は、遅滞無く報告するものとします。なお、前記にかかわらず、監査等委員は必要に応じて、取締役及び使用人に対して、その説明を求めることができるものとします。また、内部通報制度による通報の状況についても監査等委員会に報告します。
(g)監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制
・監査等委員会へ報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を全ての取締役及び使用人に周知徹底します。また、内部通報制度の通報者に対しても、内部通報制度規程に明記し保護することとしております。
(h)監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・当社は、監査等委員の職務の執行のために、費用の前払等の請求を受けた時は、当該職務の執行のために必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。
(i)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査等委員会は、代表取締役と定期的に意見交換を行うとともに、コンプライアンス委員会、常務会、常勤役員会等の重要な会議に出席し、意見を述べることができ、また、必要に応じて専門家(公認会計士・弁護士等)と意思疎通を図るものとしております。
・監査等委員会は定期的に内部統制室から財務報告に係る内部統制実施状況の評価結果を、会計監査人からは会計状況に関する報告を受け、内部統制室及び会計監査人との適切な意思疎通並びに効果的な監査業務の遂行を図ることとしております。
・取締役及び使用人は監査等委員会の監査に必要な重要書類の閲覧、調査、取締役及び使用人との意見交換等、監査等委員会の監査が円滑に行われるよう協力します。
(リスク管理体制の整備の状況)
ホテルオペレーションに伴う各種のリスクについて対応するため、代表取締役社長直轄のリスク管理委員会及びコンプライアンス委員会を設置しております。
リスク管理委員会はリスク管理委員会規程に基づき、反社会的勢力・食品安全衛生・防災・防犯・個人情報保護等のあらゆるリスクに対応することとしております。また、各リスクの発生と被害の防止、軽減を図るため適宜研修等を実施しております。
コンプライアンス委員会は各種リスク情報の共有化及び諸問題解決のための討議を行い、法令遵守体制の整備及び推進に努めております。
2026年2月25日時点のリスク管理体制図は以下のとおりです。

(責任限定契約の内容の概要)
当社は、社外取締役9名全員と、法令に定める額を限度として賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額です。
(取締役の定数)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は15名以内、監査等委員である取締役は7名以内とする旨を定款に定めております。
(取締役の選任の決議要件)
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
(取締役会で決議できる株主総会決議事項)
剰余金の配当等
当社は、株主への継続的な安定配当を基本方針として、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
取締役の責任免除
当社は、取締役がその期待される役割を十分に発揮できるようにすること等を目的として、会社法第426条の規定に基づき、職務を怠ったことによる取締役の会社法第423条第1項所定の損害賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
(株主総会の特別決議要件)
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
(取締役会の実効性評価の結果の概要)
当社では、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のために、毎年、取締役会の実効性評価を実施しております。
当社取締役会は、取締役会の意見交換等による評価により、取締役会全体の分析・評価を行っており、2025年度におきましては、取締役会の構成、意思決定プロセス、業績管理等の取締役会の運営状況、社外取締役へのサポート状況、取締役の職務遂行状況等を確認した結果、当社取締役会の実効性は十分確保されているものと評価いたしました。
今後も継続して状況の確認を行い、取締役会の実効性とコーポレート・ガバナンスの向上に努めてまいります。

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