有価証券報告書-第142期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員である取締役とを区別して株主総会の決議によりそれぞれの報酬限度額を決定しております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は2016年2月25日開催の第138回定時株主総会決議において、年額120,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない)とし、うち、取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び非常勤取締役を除く)の譲渡制限付株式に関する報酬等は2018年2月22日開催の第140回定時株主総会決議において、年額20,000千円以内としております。監査等委員の報酬額は2016年2月25日開催の第138回定時株主総会決議において、年額20,000千円以内としております。
取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び非常勤取締役を除く。)の報酬額については、会社の規模、業績を考慮した各人の役職、職責等に応じた固定報酬としての基本報酬と、中長期的インセンティブとしての株式報酬により構成されております。また、社外取締役及び非常勤取締役の報酬は経営の監督機能を十分に機能させるため、基本報酬のみで構成しております。基本報酬及び株式報酬については、報酬委員会の審議を経て、取締役会の決議により決定しております。報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、社内取締役1名及び5名の社外取締役により構成されており、当事業年度においては4回開催しております。
監査等委員である取締役の報酬額については、会社の規模等を考慮して、報酬限度額の範囲内で監査等委員会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.報酬等の総額には使用人兼務役員の使用人給与は含まれておりません。
2.譲渡制限付株式報酬の額は、取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び非常勤取締役を除く。)に対して当事業年度に費用計上した額であります。
3.上記には、2019年2月21日開催の第141回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員である取締役とを区別して株主総会の決議によりそれぞれの報酬限度額を決定しております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は2016年2月25日開催の第138回定時株主総会決議において、年額120,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない)とし、うち、取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び非常勤取締役を除く)の譲渡制限付株式に関する報酬等は2018年2月22日開催の第140回定時株主総会決議において、年額20,000千円以内としております。監査等委員の報酬額は2016年2月25日開催の第138回定時株主総会決議において、年額20,000千円以内としております。
取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び非常勤取締役を除く。)の報酬額については、会社の規模、業績を考慮した各人の役職、職責等に応じた固定報酬としての基本報酬と、中長期的インセンティブとしての株式報酬により構成されております。また、社外取締役及び非常勤取締役の報酬は経営の監督機能を十分に機能させるため、基本報酬のみで構成しております。基本報酬及び株式報酬については、報酬委員会の審議を経て、取締役会の決議により決定しております。報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、社内取締役1名及び5名の社外取締役により構成されており、当事業年度においては4回開催しております。
監査等委員である取締役の報酬額については、会社の規模等を考慮して、報酬限度額の範囲内で監査等委員会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員である取締役、社外取締役を除く。) | 70,600 | 62,970 | 7,630 | 6 |
| 監査等委員である取締役(社外取締役を除く。) | 520 | 520 | - | 1 |
| 社外取締役 | 10,880 | 10,880 | - | 9 |
(注)1.報酬等の総額には使用人兼務役員の使用人給与は含まれておりません。
2.譲渡制限付株式報酬の額は、取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び非常勤取締役を除く。)に対して当事業年度に費用計上した額であります。
3.上記には、2019年2月21日開催の第141回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。