有価証券報告書-第145期(2021/12/01-2022/11/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員である取締役とを区別して株主総会の決議によりそれぞれの報酬限度額を決定しております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は2016年2月25日開催の第138回定時株主総会決議において、年額120,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない)とし、うち、取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び非常勤取締役を除く)の譲渡制限付株式に関する報酬等は2018年2月22日開催の第140回定時株主総会決議において、年額20,000千円以内としております。監査等委員の報酬額は2016年2月25日開催の第138回定時株主総会決議において、年額20,000千円以内としております。
取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び非常勤取締役を除く。)の報酬額については、会社の規模、業績を考慮した各人の役職、職責等に応じた固定報酬としての基本報酬と、中長期的インセンティブとしての株式報酬により構成されております。また、社外取締役及び非常勤取締役の報酬は経営の監督機能を十分に機能させるため、基本報酬のみで構成しております。基本報酬及び株式報酬については、報酬委員会の審議を経て、取締役会の決議により決定しております。報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、社内取締役1名及び5名の社外取締役により構成されており、当事業年度においては3回開催しております。
監査等委員である取締役の報酬額については、会社の規模等を考慮して、報酬限度額の範囲内で監査等委員会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.報酬等の総額には使用人兼務役員の使用人給与は含まれておりません。
2.譲渡制限付株式報酬の額は、取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び非常勤取締役を除く。)に対して当事業年度に費用計上した額であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針に関する事項
a. 当該方針の決定方法
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、取締役会において決議致しました。
b. 当該方針の内容の概要
取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び非常勤取締役を除く)の報酬額については、会社の規模、業績を考慮した各人の役職、職責等に応じた固定報酬としての基本報酬と、中長期的インセンティブとしての株式報酬により構成しております。また、社外取締役及び非常勤取締役の報酬は経営の監督機能を十分に機能させるため、基本報酬のみで構成しております。
基本報酬は、月例の固定報酬とし、会社の規模、業績を考慮した各人の役職、職責等に応じ、総合的に勘案して決定するものとしております。
また、業績連動報酬は採用せず、中長期的インセンティブとしての報酬として非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度としております。その内容は、対象取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬として定時株主総会で承認可決された範囲内で金銭報酬債権を支給し、各取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当を受けるものとしております。
c. 当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度における各取締役の個人別の報酬等の内容については、報酬委員会の答申を受けたうえで決定していることから、取締役会はその内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員である取締役とを区別して株主総会の決議によりそれぞれの報酬限度額を決定しております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は2016年2月25日開催の第138回定時株主総会決議において、年額120,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない)とし、うち、取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び非常勤取締役を除く)の譲渡制限付株式に関する報酬等は2018年2月22日開催の第140回定時株主総会決議において、年額20,000千円以内としております。監査等委員の報酬額は2016年2月25日開催の第138回定時株主総会決議において、年額20,000千円以内としております。
取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び非常勤取締役を除く。)の報酬額については、会社の規模、業績を考慮した各人の役職、職責等に応じた固定報酬としての基本報酬と、中長期的インセンティブとしての株式報酬により構成されております。また、社外取締役及び非常勤取締役の報酬は経営の監督機能を十分に機能させるため、基本報酬のみで構成しております。基本報酬及び株式報酬については、報酬委員会の審議を経て、取締役会の決議により決定しております。報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、社内取締役1名及び5名の社外取締役により構成されており、当事業年度においては3回開催しております。
監査等委員である取締役の報酬額については、会社の規模等を考慮して、報酬限度額の範囲内で監査等委員会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員である取締役、社外取締役を除く。) | 71,633 | 69,609 | 2,024 | 7 |
| 監査等委員である取締役(社外取締役を除く。) | 468 | 468 | - | 1 |
| 社外取締役 | 9,960 | 9,960 | - | 9 |
(注)1.報酬等の総額には使用人兼務役員の使用人給与は含まれておりません。
2.譲渡制限付株式報酬の額は、取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び非常勤取締役を除く。)に対して当事業年度に費用計上した額であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針に関する事項
a. 当該方針の決定方法
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、取締役会において決議致しました。
b. 当該方針の内容の概要
取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び非常勤取締役を除く)の報酬額については、会社の規模、業績を考慮した各人の役職、職責等に応じた固定報酬としての基本報酬と、中長期的インセンティブとしての株式報酬により構成しております。また、社外取締役及び非常勤取締役の報酬は経営の監督機能を十分に機能させるため、基本報酬のみで構成しております。
基本報酬は、月例の固定報酬とし、会社の規模、業績を考慮した各人の役職、職責等に応じ、総合的に勘案して決定するものとしております。
また、業績連動報酬は採用せず、中長期的インセンティブとしての報酬として非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度としております。その内容は、対象取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬として定時株主総会で承認可決された範囲内で金銭報酬債権を支給し、各取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当を受けるものとしております。
c. 当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度における各取締役の個人別の報酬等の内容については、報酬委員会の答申を受けたうえで決定していることから、取締役会はその内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております