半期報告書-第53期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
※3 財務制限条項
前事業年度(令和3年12月31日)
一部の借入金(1,919,133千円)には、財務制限条項が付されており、下記の条項に抵触し貸付人からの請求がある場合、借入先に対し借入金の一括返済することになっております。
① 2019年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を2018年12月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 2019年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損失の金額を2期連続して0円未満にしないこと。
当中間会計期間(令和4年6月30日)
一部の借入金(1,910,206千円)には、財務制限条項が付されており、下記の条項に抵触し貸付人からの請求がある場合、借入先に対し借入金の一括返済することになっております。
① 2019年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を2018年12月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 2019年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損失の金額を2期連続して0円未満にしないこと。
前事業年度(令和3年12月31日)
一部の借入金(1,919,133千円)には、財務制限条項が付されており、下記の条項に抵触し貸付人からの請求がある場合、借入先に対し借入金の一括返済することになっております。
① 2019年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を2018年12月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 2019年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損失の金額を2期連続して0円未満にしないこと。
当中間会計期間(令和4年6月30日)
一部の借入金(1,910,206千円)には、財務制限条項が付されており、下記の条項に抵触し貸付人からの請求がある場合、借入先に対し借入金の一括返済することになっております。
① 2019年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を2018年12月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 2019年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損失の金額を2期連続して0円未満にしないこと。