半期報告書-第45期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
※3 財務制限条項
前事業年度(平成25年12月31日)
一部の借入金(100,590千円)には、財務制限条項が付されており、下記の条項に抵触した場合、借入先に対し一括返済することになっております。
(1)平成24年12月期以降の各決算期末において債務超過の金額が166,900千円以上となったとき。
(2)借入先への書面による事前承諾なしに、第三者に対して新たに行う貸付け、出資及び保証の総額が38,300千円を超えたとき。
当中間会計期間(平成26年6月30日)
一部の借入金(68,600千円)には、財務制限条項が付されており、下記の条項に抵触した場合、借入先に対し一括返済することになっております。
(1)平成24年12月期以降の各決算期末において債務超過の金額が166,900千円以上となったとき。
(2)借入先への書面による事前承諾なしに、第三者に対して新たに行う貸付け、出資及び保証の総額が38,300千円を超えたとき。
前事業年度(平成25年12月31日)
一部の借入金(100,590千円)には、財務制限条項が付されており、下記の条項に抵触した場合、借入先に対し一括返済することになっております。
(1)平成24年12月期以降の各決算期末において債務超過の金額が166,900千円以上となったとき。
(2)借入先への書面による事前承諾なしに、第三者に対して新たに行う貸付け、出資及び保証の総額が38,300千円を超えたとき。
当中間会計期間(平成26年6月30日)
一部の借入金(68,600千円)には、財務制限条項が付されており、下記の条項に抵触した場合、借入先に対し一括返済することになっております。
(1)平成24年12月期以降の各決算期末において債務超過の金額が166,900千円以上となったとき。
(2)借入先への書面による事前承諾なしに、第三者に対して新たに行う貸付け、出資及び保証の総額が38,300千円を超えたとき。