臨時報告書
- 【提出】
- 2016/05/27 12:06
- 【資料】
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提出理由
平成28年5月24日開催の当社第150回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
平成28年5月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
1.配当財産の種類
金銭
2.配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金4円(うち、普通配当3円・特別配当1円)
配当総額 552,850,940円
3.剰余金の配当が効力を生じる日
平成28年5月25日
第2号議案 定款一部変更の件
1.変更の理由
「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が平成27年5月1日に施行され、新たに
業務執行取締役等でない取締役および社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結す
ることが認められたことに伴い、それらの取締役および監査役についても、その期待される役割
を十分に発揮できるよう、現行定款第28条および第37条の一部を変更するものであります。
なお、現行定款第28条の変更に関しましては、各監査役の同意を得ております。
2.変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
(下線は変更部分を示しております。)
第3号議案 取締役15名選任の件
取締役として、大谷信義、迫本淳一、安孫子正、細田光人、武中雅人、大角正、岡崎哲也、越村敏昭、秋元一孝、関根康、山根成之、田中早苗(本名:菊川早苗)、西村幸記、髙橋敏弘、玉井一哉を選任する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件ならびに当該決議の結果
(注1)各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該
株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該
株主の議決権の過半数の賛成です。
(注2)賛成比率は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の数(事前行使分および当日出席分「途中退場
した株主の議決権の数を含む」)に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して賛成が
確認できた議決権の数の割合です。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
株主総会前日までの議決権行使分および当日出席の一部の株主の賛否確認により、全ての議案は可決要件を満たし
たことから、株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができない議決権の数は加算しており
ません。
平成28年5月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
1.配当財産の種類
金銭
2.配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金4円(うち、普通配当3円・特別配当1円)
配当総額 552,850,940円
3.剰余金の配当が効力を生じる日
平成28年5月25日
第2号議案 定款一部変更の件
1.変更の理由
「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が平成27年5月1日に施行され、新たに
業務執行取締役等でない取締役および社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結す
ることが認められたことに伴い、それらの取締役および監査役についても、その期待される役割
を十分に発揮できるよう、現行定款第28条および第37条の一部を変更するものであります。
なお、現行定款第28条の変更に関しましては、各監査役の同意を得ております。
2.変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
(下線は変更部分を示しております。)
| 変更前 | 変更後 |
| 第1条~第27条(条文省略) 第28条 (社外取締役との責任限定契約) 当会社は、社外取締役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、善意でかつ重大な過失がない場合には、法令の定める限度額の範囲内で、その賠償責任を限定する契約を締結することができる。 第29条~第36条(条文省略) 第37条 (社外監査役との責任限定契約) 当会社は、社外監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、善意でかつ重大な過失がない場合には、法令の定める限度額の範囲内で、その賠償責任を限定する契約を締結することができる。 第38条~第45条(条文省略) | 第1条~第27条(現行どおり) 第28条 (取締役との責任限定契約) 当会社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、善意でかつ重大な過失がない場合には、法令の定める限度額の範囲内で、その賠償責任を限定する契約を締結することができる。 第29条~第36条(現行どおり) 第37条 (監査役との責任限定契約) 当会社は、監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、善意でかつ重大な過失がない場合には、法令の定める限度額の範囲内で、その賠償責任を限定する契約を締結することができる。 第38条~第45条(現行どおり) |
第3号議案 取締役15名選任の件
取締役として、大谷信義、迫本淳一、安孫子正、細田光人、武中雅人、大角正、岡崎哲也、越村敏昭、秋元一孝、関根康、山根成之、田中早苗(本名:菊川早苗)、西村幸記、髙橋敏弘、玉井一哉を選任する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件ならびに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 決議の結果 | |
| 賛成比率(%) | 可否 | ||||
| 第1号議案 剰余金処分の件 | 97,516 | 3,754 | 0 | 93.2 | 可 |
| 第2号議案 定款一部変更の件 | 101,147 | 123 | 0 | 96.7 | 可 |
| 第3号議案 取締役15名選任の件 | |||||
| 大谷 信義 | 98,856 | 2,404 | 0 | 94.5 | 可 |
| 迫本 淳一 | 99,232 | 2,028 | 0 | 94.9 | 可 |
| 安孫子 正 | 99,451 | 1,809 | 0 | 95.1 | 可 |
| 細田 光人 | 99,439 | 1,821 | 0 | 95.1 | 可 |
| 武中 雅人 | 99,456 | 1,804 | 0 | 95.1 | 可 |
| 大角 正 | 99,452 | 1,808 | 0 | 95.1 | 可 |
| 岡崎 哲也 | 99,451 | 1,809 | 0 | 95.1 | 可 |
| 越村 敏昭 | 93,249 | 8,011 | 0 | 89.1 | 可 |
| 秋元 一孝 | 99,451 | 1,809 | 0 | 95.1 | 可 |
| 関根 康 | 99,446 | 1,814 | 0 | 95.1 | 可 |
| 山根 成之 | 100,882 | 378 | 0 | 96.4 | 可 |
| 田中 早苗 | 100,901 | 359 | 0 | 96.5 | 可 |
| 西村 幸記 | 100,883 | 377 | 0 | 96.4 | 可 |
| 髙橋 敏弘 | 100,875 | 385 | 0 | 96.4 | 可 |
| 玉井 一哉 | 100,844 | 416 | 0 | 96.4 | 可 |
(注1)各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該
株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該
株主の議決権の過半数の賛成です。
(注2)賛成比率は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の数(事前行使分および当日出席分「途中退場
した株主の議決権の数を含む」)に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して賛成が
確認できた議決権の数の割合です。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
株主総会前日までの議決権行使分および当日出席の一部の株主の賛否確認により、全ての議案は可決要件を満たし
たことから、株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができない議決権の数は加算しており
ません。