四半期報告書-第90期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(追加情報)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。なお、2018年3月30日に公表された「収益認識に関する会計基準」等については、前連結会計年度の期首から適用しております。
これにより、第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を「1 四半期連結財務諸表 注記事項 (収益認識関係)」に記載しております。なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方)
前連結会計年度の有価証券報告書における(重要な会計上の見積り)に記載した新型コロナウイルス感染症の収束時期等を含む仮定について、重要な変更はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。なお、2018年3月30日に公表された「収益認識に関する会計基準」等については、前連結会計年度の期首から適用しております。
これにより、第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を「1 四半期連結財務諸表 注記事項 (収益認識関係)」に記載しております。なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方)
前連結会計年度の有価証券報告書における(重要な会計上の見積り)に記載した新型コロナウイルス感染症の収束時期等を含む仮定について、重要な変更はありません。