- #1 コーポレート・ガバナンスの概要(連結)
■各機関の検討内容(当事業年度)
| | 具体的な検討内容例 |
| 取締役会 | 決議事項 | 経営方針・予算案・事業報告・計算書類・有価証券報告書・コーポレートガバナンス報告書等の承認、内部統制整備計画の承認、役員報酬の決定、重要な人事の決定、重要な社内規程の改廃、重要な資産の取得及び処分、資金計画、サステナビリティ方針・進捗状況の確認、個別案件など |
| 報告事項 | 監査計画、自己株式取得状況など |
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
2026/06/25 15:20- #2 会社の支配に関する基本方針(連結)
当社は、コーポレートガバナンスを「企業経営を規律するための仕組み」と捉えております。これを確立する為に、適正な内部統制システムを整備・運用することは、企業不祥事の発生防止のために不可欠な要素であるばかりでなく、当社グループが持続的かつ健全に成長していくための土台、経営力の基礎となるものであると認識しております。そのような考え方のもと、コーポレートガバナンスの強化に向けて以下のような取組みを行っております。
まず、当社取締役会は、独立社外取締役3名を含む8名で構成され、原則として毎月1回、また、必要に応じて随時開催し、重要な業務執行の意思決定、取締役の業務執行の監督を実施しております。独立社外取締役は独立した立場から取締役会に出席し、各取締役の業務執行について直接報告を受け、経営の監督にあたっております。また、代表取締役の諮問機関として経営会議等を設置し、経営上の重要案件の事前審議を随時行い、経営意思決定の効率化を図るとともに、執行役員制度を導入し、経営意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び執行責任の明確化に努めております。なお、当社は取締役の任期を1年としております。次に、当社監査役会は、経営の公正性・健全性・透明性をより高めるため、常勤監査役1名、独立社外監査役2名の3名で構成され、各監査役は、監査役会で定めた監査計画等に従い、法令・定款違反の監査に留まらず、経営全般について大局的な観点で監査を行っております。原則として、取締役会及び経営会議には監査役全員が出席すること等を通じて、取締役の職務執行の監視を図っております。また、内部監査室及び会計監査人との連携を図る等、監査機能の強化に努めております。これに加えて、指名・報酬委員会は、独立社外取締役3名を含む取締役4名及び独立社外監査役2名で構成され、取締役・執行役員の選任議案、取締役・執行役員の役員報酬案、取締役会の実効性に関する分析・評価等について、代表取締役社長からの諮問を受け審議し、取締役会に答申を行っております。
ⅱ 内部統制システムの整備について
2026/06/25 15:20- #3 役員報酬(連結)
役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2024年8月9日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
2026/06/25 15:20- #4 社外取締役(及び社外監査役)(連結)
「当社グループの主要な取引先」とは、当社グループへの年間支払額が連結売上高の2%を超える者をいう。
ハ.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている専門家(弁護士、会計士、税理士、弁理士、司法書士、コンサルタント等をいう。)
「多額の金銭その他の財産」とは、定常的な報酬が年間1,000万円を超える場合をいう。
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