有価証券報告書-第105期(2022/02/01-2023/01/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針等
1. 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を取締役会において決議しております。また、取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が、決定方針と整合していることを確認しており、決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役会の機能の独立性、客観性、説明責任を強化するため、2023年2月1日付で取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。翌事業年度以降の取締役の報酬につきましては、指名・報酬委員会への諮問・答申を経て決定します。なお、指名・報酬委員会は取締役会において選定された委員で構成されており、その過半数を独立社外取締役から選出することとしております。
決定方針の内容は以下のとおりであります。
(1)基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値向上に対する意識を高め、長期的な視点を持った取り組みを促進するため、また、目標達成への動機付けを行うために、報酬と業績の関係を明確化し、株主と価値共有を進めることを目的とした報酬体系とする。
業務執行取締役の報酬は、基本報酬及び業績連動報酬並びに譲渡制限付株式報酬により構成し、賞与及び退職慰労金は支給しない。
監督機能を担う社外取締役の報酬は、その職務に鑑み固定報酬のみとし、賞与及び退職慰労金は支給しない。
(2) 各報酬の内容及び算定方法の決定に関する方針
(ア)基本報酬(金銭報酬)について
業務執行取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、適切な役位間格差を保持し、役位・職責に応じ、当社グループの業容・業績や従業員の給与水準等を考慮して決定するものとする。
(イ)業績連動報酬(金銭報酬)について
業務執行取締役の業績連動報酬は、前連結会計年度の「連結営業利益」及び「親会社株主に帰属する当期純利益」に応じた係数を定め、各自の基本報酬に当該係数を乗じた額を、定時株主総会の翌月から選任後1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結までの任期期間中、月例の基本報酬に加算して支払うものとする。
(ウ)譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)について
譲渡制限付株式報酬は、対象取締役に対し毎年1回付与するもので、取締役会決議を経た譲渡制限付株式報酬規程に定める方法により算定するものとする。
以上のうち(ア)及び(イ)の具体的内容については、指名・報酬委員会に諮問するものとする。
(3)各報酬の額に対する割合の決定に関する方針
各報酬の支給割合については、株主と経営者の利害共有と従業員給与の水準を総合的に勘案し、当社として最も適切と考えられる支給割合に決定するものとする。
(4)取締役の個人別の報酬等の決定に関する方針
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、取締役社長が上記の方針によりその具体的内容を決定することについて委任を受けるものとする。
2. 役員の業績連動報酬とそれ以外の報酬等に係る事項
業績連動報酬とそれ以外の報酬等に係る支給割合の決定に関する方針並びに業績連動報酬に係る指標及び業績連動報酬の額の決定方法については、「 1. 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項」に記載のとおりであります。
業績連動報酬に係る指標を選択した理由は、公表される数値であり、収益性を示す基準として明快であることに加え、「連結営業利益」は事業の貢献度に係る重要な損益であること、「親会社株主に帰属する当期純利益」は事業年度の最終損益であり、株主還元の基礎となることから株主価値の向上に対するインセンティブを働かせるのにふさわしいと考えたためであります。
3. 役員の報酬等の額の決定に関する権限に関する事項
株主総会決議による報酬限度額の範囲内において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等については、取締役会決議に基づき、代表取締役取締役社長 髙橋秀一郎が決定方針に従って、その具体的内容を決定することについて委任を受けるものとしております。委任理由につきましては、当社の全部門を統括する立場であり、事業状況や各取締役の職務代行状況を理解していることから適任であるためであります。
監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
なお、当連結会計年度における取締役の報酬に関して審議した事項は以下のとおりであります。
(1) 取締役会の活動内容
2021年3月24日開催の臨時取締役会で、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議し、2023年3月16日開催の取締役会で当該決定方針の一部を改訂しております。当該取締役会の決議に際し、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
第104回定時株主総会終了後に開催された2022年4月21日の取締役会で、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬額の決定を代表取締役取締役社長 髙橋秀一郎に一任する旨決議しております。
(2) 監査等委員会の活動内容
取締役会の決議に先立ち、2022年3月11日に監査等委員会を開催し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬制度及び内容の審議を行いました。
2022年4月21日の監査等委員会で監査等委員である取締役の報酬について決議しております。
4. 役員の報酬等に関する株主総会の決議
2016年4月21日開催の第98回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を月額10,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。定款上の員数:8名以内)、監査等委員である取締役の報酬限度額を月額3,000千円以内(定款上の員数:4名以内)とする決議を得ております。
また、2020年4月23日開催の第102回定時株主総会において、上記報酬限度額の別枠で、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬(株式報酬)として支給する金銭報酬債権の限度額を年額12,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。定款上の員数:8名以内)、監査等委員である取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬(株式報酬)として支給する金銭報酬債権の限度額を年額3,600千円以内(定款上の員数:4名以内)とする決議を得ております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
※ 当社の業績連動報酬は、前連結会計年度の業績に基づいて算出しており、固定報酬(基本報酬)と合わせた金額を当連結会計年度の報酬として確定させ、これを定期同額給与として支給しております。
業績連動報酬に係る指標は、連結営業利益と親会社株主に帰属する当期純利益であります。
2022年2月から4月までの報酬に関しては、2020年度実績を基準にしております。2020年3月に開示した2020年度の業績予想では連結営業利益570,000千円であるところ、実績は108,562千円となっております。また、親会社株主に帰属する当期純利益(△損失)は業績予想310,000千円に対し、実績は△33,550千円となっております。なお、2020年度業績に係る業績連動報酬はありません。
2022年5月から2023年1月までの報酬に関しては、2021年度実績を基準にしております。2021年3月に開示した2021年度の業績予想では連結営業利益(△損失)160,000千円であるところ、実績は△12,878千円となっております。また、親会社株主に帰属する当期純利益は業績予想360,000千円に対し、実績は493,971千円となっております。なお、2021年度業績に係る業績連動報酬はありません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額
役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針等
1. 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を取締役会において決議しております。また、取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が、決定方針と整合していることを確認しており、決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役会の機能の独立性、客観性、説明責任を強化するため、2023年2月1日付で取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。翌事業年度以降の取締役の報酬につきましては、指名・報酬委員会への諮問・答申を経て決定します。なお、指名・報酬委員会は取締役会において選定された委員で構成されており、その過半数を独立社外取締役から選出することとしております。
決定方針の内容は以下のとおりであります。
(1)基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値向上に対する意識を高め、長期的な視点を持った取り組みを促進するため、また、目標達成への動機付けを行うために、報酬と業績の関係を明確化し、株主と価値共有を進めることを目的とした報酬体系とする。
業務執行取締役の報酬は、基本報酬及び業績連動報酬並びに譲渡制限付株式報酬により構成し、賞与及び退職慰労金は支給しない。
監督機能を担う社外取締役の報酬は、その職務に鑑み固定報酬のみとし、賞与及び退職慰労金は支給しない。
(2) 各報酬の内容及び算定方法の決定に関する方針
(ア)基本報酬(金銭報酬)について
業務執行取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、適切な役位間格差を保持し、役位・職責に応じ、当社グループの業容・業績や従業員の給与水準等を考慮して決定するものとする。
(イ)業績連動報酬(金銭報酬)について
業務執行取締役の業績連動報酬は、前連結会計年度の「連結営業利益」及び「親会社株主に帰属する当期純利益」に応じた係数を定め、各自の基本報酬に当該係数を乗じた額を、定時株主総会の翌月から選任後1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結までの任期期間中、月例の基本報酬に加算して支払うものとする。
(ウ)譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)について
譲渡制限付株式報酬は、対象取締役に対し毎年1回付与するもので、取締役会決議を経た譲渡制限付株式報酬規程に定める方法により算定するものとする。
以上のうち(ア)及び(イ)の具体的内容については、指名・報酬委員会に諮問するものとする。
(3)各報酬の額に対する割合の決定に関する方針
各報酬の支給割合については、株主と経営者の利害共有と従業員給与の水準を総合的に勘案し、当社として最も適切と考えられる支給割合に決定するものとする。
(4)取締役の個人別の報酬等の決定に関する方針
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、取締役社長が上記の方針によりその具体的内容を決定することについて委任を受けるものとする。
2. 役員の業績連動報酬とそれ以外の報酬等に係る事項
業績連動報酬とそれ以外の報酬等に係る支給割合の決定に関する方針並びに業績連動報酬に係る指標及び業績連動報酬の額の決定方法については、「 1. 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項」に記載のとおりであります。
業績連動報酬に係る指標を選択した理由は、公表される数値であり、収益性を示す基準として明快であることに加え、「連結営業利益」は事業の貢献度に係る重要な損益であること、「親会社株主に帰属する当期純利益」は事業年度の最終損益であり、株主還元の基礎となることから株主価値の向上に対するインセンティブを働かせるのにふさわしいと考えたためであります。
3. 役員の報酬等の額の決定に関する権限に関する事項
株主総会決議による報酬限度額の範囲内において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等については、取締役会決議に基づき、代表取締役取締役社長 髙橋秀一郎が決定方針に従って、その具体的内容を決定することについて委任を受けるものとしております。委任理由につきましては、当社の全部門を統括する立場であり、事業状況や各取締役の職務代行状況を理解していることから適任であるためであります。
監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
なお、当連結会計年度における取締役の報酬に関して審議した事項は以下のとおりであります。
(1) 取締役会の活動内容
2021年3月24日開催の臨時取締役会で、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議し、2023年3月16日開催の取締役会で当該決定方針の一部を改訂しております。当該取締役会の決議に際し、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
第104回定時株主総会終了後に開催された2022年4月21日の取締役会で、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬額の決定を代表取締役取締役社長 髙橋秀一郎に一任する旨決議しております。
(2) 監査等委員会の活動内容
取締役会の決議に先立ち、2022年3月11日に監査等委員会を開催し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬制度及び内容の審議を行いました。
2022年4月21日の監査等委員会で監査等委員である取締役の報酬について決議しております。
4. 役員の報酬等に関する株主総会の決議
2016年4月21日開催の第98回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を月額10,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。定款上の員数:8名以内)、監査等委員である取締役の報酬限度額を月額3,000千円以内(定款上の員数:4名以内)とする決議を得ております。
また、2020年4月23日開催の第102回定時株主総会において、上記報酬限度額の別枠で、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬(株式報酬)として支給する金銭報酬債権の限度額を年額12,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。定款上の員数:8名以内)、監査等委員である取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬(株式報酬)として支給する金銭報酬債権の限度額を年額3,600千円以内(定款上の員数:4名以内)とする決議を得ております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外 取締役を除く。) | 71,932 | 65,400 | ― | 6,532 | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 10,491 | 9,540 | ― | 951 | 1 |
| 社外取締役 | 18,900 | 18,900 | ― | ― | 8 |
※ 当社の業績連動報酬は、前連結会計年度の業績に基づいて算出しており、固定報酬(基本報酬)と合わせた金額を当連結会計年度の報酬として確定させ、これを定期同額給与として支給しております。
業績連動報酬に係る指標は、連結営業利益と親会社株主に帰属する当期純利益であります。
2022年2月から4月までの報酬に関しては、2020年度実績を基準にしております。2020年3月に開示した2020年度の業績予想では連結営業利益570,000千円であるところ、実績は108,562千円となっております。また、親会社株主に帰属する当期純利益(△損失)は業績予想310,000千円に対し、実績は△33,550千円となっております。なお、2020年度業績に係る業績連動報酬はありません。
2022年5月から2023年1月までの報酬に関しては、2021年度実績を基準にしております。2021年3月に開示した2021年度の業績予想では連結営業利益(△損失)160,000千円であるところ、実績は△12,878千円となっております。また、親会社株主に帰属する当期純利益は業績予想360,000千円に対し、実績は493,971千円となっております。なお、2021年度業績に係る業績連動報酬はありません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額
役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。