半期報告書-第151期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
(表示方法の変更)
(単体開示の簡素化に伴い、注記要件が変更されたものに係る表示方法の変更)
以下の事項について、記載を省略している。
・中間財務諸表等規則第17条に定める減価償却累計額の注記については、同条により準用される財務諸表等規則第26条第2項により、記載を省略している。
・中間財務諸表等規則第5条の19に定める資産除去債務に関する注記については、同条により準用される財務諸表等規則第8条の28第2項により、記載を省略している。
・中間財務諸表等規則第21条に定める投資その他の資産に係る引当金の注記については、同条により準用される財務諸表等規則第34条において準用する財務諸表等規則第20条第3項により、記載を省略している。
・中間財務諸表等規則第36条の3に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第1項但し書により、記載を省略している。
・中間財務諸表等規則第52条の2に定める1株当たり中間純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略している。
・中間財務諸表等規則第66条に定める自己株式に関する注記については、同条により準用される財務諸表等規則第107条第2項により、記載を省略している。
(単体開示の簡素化に伴い、注記要件が変更されたものに係る表示方法の変更)
以下の事項について、記載を省略している。
・中間財務諸表等規則第17条に定める減価償却累計額の注記については、同条により準用される財務諸表等規則第26条第2項により、記載を省略している。
・中間財務諸表等規則第5条の19に定める資産除去債務に関する注記については、同条により準用される財務諸表等規則第8条の28第2項により、記載を省略している。
・中間財務諸表等規則第21条に定める投資その他の資産に係る引当金の注記については、同条により準用される財務諸表等規則第34条において準用する財務諸表等規則第20条第3項により、記載を省略している。
・中間財務諸表等規則第36条の3に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第1項但し書により、記載を省略している。
・中間財務諸表等規則第52条の2に定める1株当たり中間純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略している。
・中間財務諸表等規則第66条に定める自己株式に関する注記については、同条により準用される財務諸表等規則第107条第2項により、記載を省略している。