「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、道路土木工事における工事契約に関して、従来は成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を、それ以外の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、顧客との契約における義務を履行し、資産が生じる又は資産の価値が増加するにつれて顧客が当該資産を支配することとなるため、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗度は、見積工事原価総額に対する当第2四半期連結累計期間末までの発生工事原価の割合で測定し、当該進捗度に基づき収益を認識しております。ただし、工事原価総額を見積るための信頼性のある情報が不足していること等により、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないものの、当該履行義務を充足する際に発生する工事原価を回収することが見込まれる場合には、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができる時まで、原価回収基準により収益を認識しております。
そのほか、道路関連事業で行っている一部の物販取引や、飲食事業やマリーナ事業における一部の業務委託に関する取引等について、顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する場合に、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客から受け取る額から仕入先や業務委託先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
2022/09/14 13:30