有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/18 15:00
【資料】
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【項目】
156項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は、監査役3名(うち社外監査役3名)で構成され、取締役の職務執行について、適法性及び妥当性の観点から監査し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制の確立を目的としております。監査方法は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、意見の開陳、助言、勧告を行うとともに、重要な決裁書類等の閲覧、取締役等から報告聴取、意見の交換、会計監査人との連携による監査立会い及び監査結果の聴取を行っております。
当事業年度において当社は監査役会を7回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
役職名氏名出席回数
常勤監査役小林 利光7回
監査役濵 邦久6回
監査役児玉 幸治7回
監査役岡田 明重7回

監査役会においては、監査方針や監査計画の策定、会計監査人の評価、会計監査人の報酬同意、その他監査役の職務執行に関する事項の決定を行いました。また、重点監査項目として、内部統制システムの検証、成長戦略「飛躍」の進捗に関する監査などに取り組みました。
常勤監査役は、取締役会のほか、常勤経営会議、業務執行会議等の重要会議に出席し経営意思決定の監査をするとともに、重要な事項を監査役会に報告いたしました。また、取締役から業務執行の状況について直接聴取を行うなどし、監査活動に取り組みました。
なお、社外監査役塚田信由紀氏は、経理部門に関する豊富な経験、見識を有する監査役であります。同じく、社外監査役児玉幸治氏は、官庁出身で産業界全般に精通しており、上場企業他社の役員経験も豊富なことから、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査役であります。同じく、社外監査役岡田明重氏は、金融機関において長年の業務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査役であります。
② 内部監査の状況
当社は2008年4月1日より内部監査室(提出日現在2名)を設置しており、当社グループの経営リスク評価、内部統制及びリスク管理体制の有効性評価ならびに財務報告に係る内部統制評価計画の作成及び評価の実施等を行っており、その結果は社長に報告する体制となっております。また、監査役及び会計監査人による監査が効率的に遂行できるよう相互連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
50年間
c. 業務を執行した公認会計士
中 村 和 臣
須 山 誠一郎
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他12名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選任にあたっては、監査法人の監査の能力、品質管理状況、独立性、費用などの面から総合的に決定しております。
なお、当社では、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任するほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合には、監査役会の決定に従い、株主総会に提案する会計監査人の解任又は不再任に関する議題の内容を決定いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役と会計監査人は、定時株主総会終了後に開催する監査役会において、各々年間の監査計画について報告し、意見交換を行い、適切な監査を実施するための連携を確保しております。また、監査役は会計監査人の監査に対する立会い及び意見の聴取と会計監査報告書及び計算書類等の調査を行っております。
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人から説明を受けた監査実績について検証及び評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社33,00033,000
連結子会社
33,00033,000

b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、合理的に算定された監査時間等に基づく報酬額を当社と監査法人が協議し、監査役会の同意を得て決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人から説明を受けた当事業年度の会計監査計画の監査日数や人員配置などの内容、前年度の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積もりの算出根拠を精査した結果、これを相当と認めたためであります。
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