半期報告書-第61期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
金融商品関係
(金融商品関係)
前事業年度(令和元年12月31日)
金融商品の時価等に関する事項
令和元年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。((注)2
参照)
※負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1)現金及び預金
預金は全て短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によ
っております。
(2)売掛金、(3)未収入金
これらはその大部分が短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいとみなして
当該帳簿価額によっております。
(4)投資有価証券 その他有価証券
これらの時価については、取引所の価格によっております。
(5)買掛金、(6)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額に
よっております。
(注)2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められます。 また、非上場株式については「(4)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
当中間会計期間(令和2年6月30日)
金融商品の時価等に関する事項
令和2年6月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
あります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
((注)2参照)
※負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1)現金及び預金
預金は全て短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によ
っております。
(2)売掛金、(3)未収入金
これらはその大部分が短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいとみなして
当該帳簿価額によっております。
(4)投資有価証券 その他有価証券
これらの時価については、取引所の価格によっております。
(5)買掛金、(6)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額に
よっております。
(7)長期借入金
時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率を割り引いた
現在価値により算定しております。
(注)2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められます。 また、非上場株式については「(4)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
前事業年度(令和元年12月31日)
金融商品の時価等に関する事項
令和元年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。((注)2
参照)
| 貸借対照表計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| (1)現金及び預金 | 348,534 | 348,534 | - |
| (2)売掛金 | 32,779 | 32,779 | - |
| (3)未収入金 | 19,356 | 19,356 | - |
| (4)投資有価証券 その他有価証券 | 15,365 | 15,365 | - |
| (5) 買掛金 | (10,459) | (10,459) | - |
| (6)未払金 | (19,527) | (19,527) | - |
※負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1)現金及び預金
預金は全て短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によ
っております。
(2)売掛金、(3)未収入金
これらはその大部分が短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいとみなして
当該帳簿価額によっております。
(4)投資有価証券 その他有価証券
これらの時価については、取引所の価格によっております。
(5)買掛金、(6)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額に
よっております。
(注)2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
| 区分 | 貸借対照表計上額(千円) |
| 預り保証金 | 310,270 |
| 非上場株式 | 11,850 |
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められます。 また、非上場株式については「(4)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
当中間会計期間(令和2年6月30日)
金融商品の時価等に関する事項
令和2年6月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
あります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
((注)2参照)
| 中間貸借対照表計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| (1)現金及び預金 | 396,445 | 396,445 | - |
| (2)売掛金 | 12,726 | 12,726 | - |
| (3)未収入金 | 665 | 665 | - |
| (4)投資有価証券 その他有価証券 | 13,348 | 13,348 | - |
| (5) 買掛金 | (8,412) | (8,412) | - |
| (6)未払金 | (6,068) | (6,068) | - |
| (7) 長期借入金 | (50,000) | (49,729) | △270 |
※負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1)現金及び預金
預金は全て短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によ
っております。
(2)売掛金、(3)未収入金
これらはその大部分が短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいとみなして
当該帳簿価額によっております。
(4)投資有価証券 その他有価証券
これらの時価については、取引所の価格によっております。
(5)買掛金、(6)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額に
よっております。
(7)長期借入金
時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率を割り引いた
現在価値により算定しております。
(注)2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
| 区分 | 中間貸借対照表計上額(千円) |
| 預り保証金 | 310,170 |
| 非上場株式 | 11,850 |
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められます。 また、非上場株式については「(4)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。