有価証券報告書-第60期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(追加情報)
(重要な訴訟事件等)
当社が所有するゴルフ場用地に係わる宮崎市の固定資産税の課税標準額が、市側が誤って算出していたことによる追徴税額等について、宮崎市と現在係争中でありましたが、その後の状況等は以下のとおりであります。
① 平成23年度分の遡及課税額3,625,800円についての異議申し立てが棄却された為、平成28年2月29日に同額を支払いましたが、その取り消しを求めて、平成28年8月25日に宮崎地方裁判所に提訴しました。その後、平成30年3月2日に棄却されましたので、平成30年3月15日に福岡高裁宮崎支部に控訴しましたが、平成31年2月20日に棄却されましたので、平成31年3月6日に最高裁判所に上告と上告受理申し立てを行っておりました。その結果、令和元年7月26日最高裁判所第二小法廷は上告を棄却し、上告受理申し立ても不受理とする決定がなされたため、当社を含め8社のゴルフ場の敗訴が確定しました。
② 平成24年度から平成26年度までの3年分の追加額合計9,329,400円の賦課決定(変更)通知書(平成28年8月5日付)を受領し、平成28年9月30日に同額を支払いましたが、それに異議があるとして、平成28年9月20日に審査請求を宮崎市に対し行いましたが、平成30年3月29日棄却されましたので、平成30年9月28日に宮崎地方裁判所に提訴しておりましたが、①の訴訟と同一争点につき令和元年8月26日付けで取下書を提出しました。
①②ともすでに支払い、費用として計上しているため、今後の当社の損益に対する影響はありません。
これをもって、長期に及んだ一連の訴訟は終了しました。
(重要な訴訟事件等)
当社が所有するゴルフ場用地に係わる宮崎市の固定資産税の課税標準額が、市側が誤って算出していたことによる追徴税額等について、宮崎市と現在係争中でありましたが、その後の状況等は以下のとおりであります。
① 平成23年度分の遡及課税額3,625,800円についての異議申し立てが棄却された為、平成28年2月29日に同額を支払いましたが、その取り消しを求めて、平成28年8月25日に宮崎地方裁判所に提訴しました。その後、平成30年3月2日に棄却されましたので、平成30年3月15日に福岡高裁宮崎支部に控訴しましたが、平成31年2月20日に棄却されましたので、平成31年3月6日に最高裁判所に上告と上告受理申し立てを行っておりました。その結果、令和元年7月26日最高裁判所第二小法廷は上告を棄却し、上告受理申し立ても不受理とする決定がなされたため、当社を含め8社のゴルフ場の敗訴が確定しました。
② 平成24年度から平成26年度までの3年分の追加額合計9,329,400円の賦課決定(変更)通知書(平成28年8月5日付)を受領し、平成28年9月30日に同額を支払いましたが、それに異議があるとして、平成28年9月20日に審査請求を宮崎市に対し行いましたが、平成30年3月29日棄却されましたので、平成30年9月28日に宮崎地方裁判所に提訴しておりましたが、①の訴訟と同一争点につき令和元年8月26日付けで取下書を提出しました。
①②ともすでに支払い、費用として計上しているため、今後の当社の損益に対する影響はありません。
これをもって、長期に及んだ一連の訴訟は終了しました。