有価証券報告書-第66期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品及び貯蔵品については、先入先出法に基づく原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価の切下げの方法により算定)によっております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、以下のとおりです。
建物 15~48年 構築物 10~38年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)については定額法を採用しております。
ただし、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についてはリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、自己都合退職による期末要支給額の100%を計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)ゴルフ場収入については、来場者のゴルフプレー料金で、履行義務の内容はコースの貸し出しであり、サービスを提供した時点で収益を認識しております。
(2)コース使用料については、ゴルフ競技会やイベント時にコースを貸し出すことで得る収入で、サービスを提供した時点、又はその期間にわたり収益を認識しております。
(3)入会金については、倶楽部の会員資格を得る対価で、会員にはプレーの予約や料金の割引、クラブハウスの利用権などが付与され、当社において会員が会員資格を保有すると想定した期間にわたり収益を認識しております。
(4)名義書換料については、上記、会員資格を得たものが他の者に変更する場合の事務手数料で、当社において会員が会員資格を保有すると想定した期間にわたり収益を認識しております。
(5)契約ロッカー料については、会員に専用のロッカーを貸し出す対価で、貸し出し期間は1年間であり、その期間にわたり収益を認識しております。
(6)年会費については、会員への情報提供や施設の利用に関する費用に充てる会費で、期間は1年間であり、その期間にわたり収益を認識しております。
(7)協賛金については、スポンサー協賛やイベント協賛で、競技、イベントを行われる際の広告対価で、サービスを提供した時点、又はその期間にわたり収益を認識しております。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品及び貯蔵品については、先入先出法に基づく原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価の切下げの方法により算定)によっております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、以下のとおりです。
建物 15~48年 構築物 10~38年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)については定額法を採用しております。
ただし、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についてはリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、自己都合退職による期末要支給額の100%を計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)ゴルフ場収入については、来場者のゴルフプレー料金で、履行義務の内容はコースの貸し出しであり、サービスを提供した時点で収益を認識しております。
(2)コース使用料については、ゴルフ競技会やイベント時にコースを貸し出すことで得る収入で、サービスを提供した時点、又はその期間にわたり収益を認識しております。
(3)入会金については、倶楽部の会員資格を得る対価で、会員にはプレーの予約や料金の割引、クラブハウスの利用権などが付与され、当社において会員が会員資格を保有すると想定した期間にわたり収益を認識しております。
(4)名義書換料については、上記、会員資格を得たものが他の者に変更する場合の事務手数料で、当社において会員が会員資格を保有すると想定した期間にわたり収益を認識しております。
(5)契約ロッカー料については、会員に専用のロッカーを貸し出す対価で、貸し出し期間は1年間であり、その期間にわたり収益を認識しております。
(6)年会費については、会員への情報提供や施設の利用に関する費用に充てる会費で、期間は1年間であり、その期間にわたり収益を認識しております。
(7)協賛金については、スポンサー協賛やイベント協賛で、競技、イベントを行われる際の広告対価で、サービスを提供した時点、又はその期間にわたり収益を認識しております。