有価証券報告書-第64期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(未適用の会計基準等)
1 収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和3年3月26日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準でございます。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
令和4年12月期の期首より適用予定でございます。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、軽微でございます。
2 時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 令和元年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日)
(1) 概要
国際的な会計基準との比較可能性を図るため、「時価の算定に関する会計基準」が公表されました。ただ
し、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めております。
(2) 適用予定日
令和4年12月期の期首より適用予定でございます。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中でございます。
1 収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和3年3月26日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準でございます。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
令和4年12月期の期首より適用予定でございます。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、軽微でございます。
2 時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 令和元年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日)
(1) 概要
国際的な会計基準との比較可能性を図るため、「時価の算定に関する会計基準」が公表されました。ただ
し、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めております。
(2) 適用予定日
令和4年12月期の期首より適用予定でございます。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中でございます。