| 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳(繰延税金資産)未払事業税否認額 1,692千円未払費用否認額 2,094千円減価償却費損金算入限度超過額 162千円退職給付引当金 9,920千円立木 3,644千円土地 1,264千円コース勘定 1,446千円繰延税金資産小計 20,222千円評価性引当額 △ 6,354千円繰延税金資産合計 13,868千円2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳法定実効税率 36.1%(調整)交際費等永久に損金に算入されない項目 0.6%住民税均等割 1.1%その他 1.6%税効果会計適用後の法人税等の負担率 39.4% | 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳(繰延税金資産)繰越欠損金 145,434千円未払費用否認額 2,655千円減価償却費損金算入限度超過額 141千円退職給付引当金 10,144千円立木 3,412千円土地 1,183千円コース勘定 1,354千円繰延税金資産小計 164,323千円評価性引当額 △ 61,083千円繰延税金資産合計 103,240千円2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳税引前当期純損失が計上されているため記載しておりません。3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、当事業年度末の一時差異のうち、平成27年1月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産の計算に使用する法定実行税率を36.1%から33.8%に変更しております。その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が5,542千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が5,542千円増加しております。 |