有価証券報告書-第72期(2022/01/01-2022/12/31)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
当社は、株主会員と預託金会員からなるメンバーシップ制のゴルフ場を経営しており、会員の会費負担により経営の健全性を確保する一方、経営の結果生じた利益は、会員並びに会員が同伴又は紹介したゲストに最適なプレー環境を提供することにより会員に還元されるべきとの基本方針を掲げております。当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、この基本方針に基づき、経営の効率性・透明性を確保しつつ経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制及び内部統制システムを確立することにあります。
尚、会員組織としての任意団体である府中カントリークラブ及びその代表者で構成される理事会との連携は、運営面で会員の声を経営に反映させる一方、経営状況等を会員に随時開示することにより、経営の透明化・適正化に努めております。
① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
当社の役員は、当事業年度末において取締役14名、監査役2名で構成され、原則年間12回取締役会を開催し、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行を監督しております。
監査役については、取締役会や重要な会議に出席するほか、会社の業務及び財産の状況の調査等を通じて、取締役の業務執行が適法且つ適切に遂行されているかを監査しております。
尚、クラブ運営の基本方針やその他運営に関する重要事項については、府中カントリークラブ理事会が決定するとともに、業務執行を監督する体制が整備されており、取締役会と理事会が相互に補完し合い、厳格に業務を執行することにより内部統制の充実を図っております。又、業務の執行状況については、支配人が取締役会及び理事会に報告し内部統制が適正に機能する体制にしております。
② リスク管理体制の整備の状況
当社では、業務にかかる全てのリスクについて、取締役会及び理事会で報告するとともに、会員に告知し、迅速に対応できるよう情報の共有に努めるほか、リスクの現状分析を行い、対策について検討を行っております。
③ 役員報酬の内容
当社の取締役及び監査役は全て無報酬であります。
④ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款で定めております。
⑤ 取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
又、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
当社は、株主会員と預託金会員からなるメンバーシップ制のゴルフ場を経営しており、会員の会費負担により経営の健全性を確保する一方、経営の結果生じた利益は、会員並びに会員が同伴又は紹介したゲストに最適なプレー環境を提供することにより会員に還元されるべきとの基本方針を掲げております。当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、この基本方針に基づき、経営の効率性・透明性を確保しつつ経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制及び内部統制システムを確立することにあります。
尚、会員組織としての任意団体である府中カントリークラブ及びその代表者で構成される理事会との連携は、運営面で会員の声を経営に反映させる一方、経営状況等を会員に随時開示することにより、経営の透明化・適正化に努めております。
① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
当社の役員は、当事業年度末において取締役14名、監査役2名で構成され、原則年間12回取締役会を開催し、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行を監督しております。
監査役については、取締役会や重要な会議に出席するほか、会社の業務及び財産の状況の調査等を通じて、取締役の業務執行が適法且つ適切に遂行されているかを監査しております。
尚、クラブ運営の基本方針やその他運営に関する重要事項については、府中カントリークラブ理事会が決定するとともに、業務執行を監督する体制が整備されており、取締役会と理事会が相互に補完し合い、厳格に業務を執行することにより内部統制の充実を図っております。又、業務の執行状況については、支配人が取締役会及び理事会に報告し内部統制が適正に機能する体制にしております。
② リスク管理体制の整備の状況
当社では、業務にかかる全てのリスクについて、取締役会及び理事会で報告するとともに、会員に告知し、迅速に対応できるよう情報の共有に努めるほか、リスクの現状分析を行い、対策について検討を行っております。
③ 役員報酬の内容
当社の取締役及び監査役は全て無報酬であります。
④ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款で定めております。
⑤ 取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
又、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。