有価証券報告書-第62期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
コーポレート・ガバナンスの充実が求められる中、経営環境の変化への迅速な対応のため顧客ニーズに合わせた諸施設の改善、サービスの質的向上に努め事業内容の見直しを図り収益の改善を目指します。また、株主の信頼を得るため、公正かつ透明な経営体制を確立することを課題のひとつと考え、従来の取締役会と監査役制度を充実させ、積極的に情報開示を行うことにより、コーポレート・ガバナンスの強化に努めます。
① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
1) 取締役会
取締役会は、現在、3名で構成しており、会社の重要な業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しております。原則四半期に1回開催しておりますが、重要な意思決定が必要とされる案件の発生があった場合には随時開催しております。
2) 監査役
監査役は、現在、2名で構成しており、独立した監査機能を発揮できる体制を整えております。重要な業務執行の意思決定、取締役の職務執行の監督については、定期又は随時開催する取締役会を通じて実施しております。
3) 内部統制システムの整備の状況
当社は特に内部監査組織を設けていませんが、支配人・副支配人が業務全般に渡り管理監督を行っております。また、監査役監査は監査役2名によって実施され、監査法人による会計監査と連携し、適宜提言を行っております。
② リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、経営目標に対する適合性、業務実施の有効性、法令の遵守状況、リスク管理等の視点から、各部門に対して随時業務の改善に向けた助言、勧告を行っているとともに、各従業員の日常的な危機管理意識の向上を促しております。
③ 役員報酬の内容
当社は、当事業年度において、役員報酬を支出しておりません。
④ 責任限定契約の内容の概要
(取締役の責任免除)
当社は、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨を定款に定めております。
また当社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令の定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる旨を定款に定めております。
これらは、取締役がその期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
(監査役の責任免除)
当社は、監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨を定款に定めております。
また当社は、社外監査役との間で、当該社外監査役の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令の定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる旨を定款に定めております。
これらは、監査役がその期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑤ 取締役の定数
当社は、取締役の定数を15名以内にする旨を定款で定めております。
⑥ 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使する事ができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを決める旨定款に定めております。
これは株主総会における決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
コーポレート・ガバナンスの充実が求められる中、経営環境の変化への迅速な対応のため顧客ニーズに合わせた諸施設の改善、サービスの質的向上に努め事業内容の見直しを図り収益の改善を目指します。また、株主の信頼を得るため、公正かつ透明な経営体制を確立することを課題のひとつと考え、従来の取締役会と監査役制度を充実させ、積極的に情報開示を行うことにより、コーポレート・ガバナンスの強化に努めます。
① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
1) 取締役会
取締役会は、現在、3名で構成しており、会社の重要な業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しております。原則四半期に1回開催しておりますが、重要な意思決定が必要とされる案件の発生があった場合には随時開催しております。
2) 監査役
監査役は、現在、2名で構成しており、独立した監査機能を発揮できる体制を整えております。重要な業務執行の意思決定、取締役の職務執行の監督については、定期又は随時開催する取締役会を通じて実施しております。
3) 内部統制システムの整備の状況
当社は特に内部監査組織を設けていませんが、支配人・副支配人が業務全般に渡り管理監督を行っております。また、監査役監査は監査役2名によって実施され、監査法人による会計監査と連携し、適宜提言を行っております。
② リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、経営目標に対する適合性、業務実施の有効性、法令の遵守状況、リスク管理等の視点から、各部門に対して随時業務の改善に向けた助言、勧告を行っているとともに、各従業員の日常的な危機管理意識の向上を促しております。
③ 役員報酬の内容
当社は、当事業年度において、役員報酬を支出しておりません。
④ 責任限定契約の内容の概要
(取締役の責任免除)
当社は、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨を定款に定めております。
また当社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令の定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる旨を定款に定めております。
これらは、取締役がその期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
(監査役の責任免除)
当社は、監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨を定款に定めております。
また当社は、社外監査役との間で、当該社外監査役の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令の定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる旨を定款に定めております。
これらは、監査役がその期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑤ 取締役の定数
当社は、取締役の定数を15名以内にする旨を定款で定めております。
⑥ 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使する事ができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを決める旨定款に定めております。
これは株主総会における決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。