有価証券報告書-第63期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(重要な会計方針)
1 たな卸資産の評価基準及び評価方法
商品及び貯蔵品
移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 6~50年
構築物 3~45年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(4) 長期前払費用
均等償却によっております。
なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
3 引当金の計上基準
退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき簡便法によって計上しております。
4 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、要求払預金及び取得日から3か月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなっております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理について
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の拡大による影響について)
新型コロナウイルス感染症の拡大による影響で、わが国においても緊急事態宣言が発令されたことにより、当社の事業活動に影響を及ぼしております。今後の新型コロナウイルス感染症の広がりや収束時期については見通しが不透明な状況にあり、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化した場合、翌事業年度以降の業績に影響を及ぼす可能性があります。
1 たな卸資産の評価基準及び評価方法
商品及び貯蔵品
移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 6~50年
構築物 3~45年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(4) 長期前払費用
均等償却によっております。
なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
3 引当金の計上基準
退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき簡便法によって計上しております。
4 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、要求払預金及び取得日から3か月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなっております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理について
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の拡大による影響について)
新型コロナウイルス感染症の拡大による影響で、わが国においても緊急事態宣言が発令されたことにより、当社の事業活動に影響を及ぼしております。今後の新型コロナウイルス感染症の広がりや収束時期については見通しが不透明な状況にあり、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化した場合、翌事業年度以降の業績に影響を及ぼす可能性があります。