有価証券報告書-第58期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(未適用の会計基準等)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成27年12月28日)
(1)概要
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」は、日本公認会計士協会における税効果会計に係る会計
上の実務指針及び監査上の実務指針(会計処理に関する部分)を企業会計基準委員会に移管するに際し
て、企業会計基準委員会が、当該実務指針のうち主に日本公認会計士協会監査委員会報告第66号「繰延税
金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」において定められている繰延税金資産の回収可能性
に関する指針について、企業を5つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の計上額を見積るという取
扱いの枠組みを基本的に踏襲した上で、分類の要件及び繰延税金資産の計上額の取扱いの一部について必
要な見直しを行ったもので、繰延税金資産の回収可能性について、「税効果会計に係る会計基準」(企
業会計審議会)を適用する際の指針を定めたものである。
(2)適用予定日
平成28年4月1日以降開始する事業年度の期首から適用する。
(3)当該会計基準等の適用に関する影響
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現
時点で評価中である。
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成27年12月28日)
(1)概要
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」は、日本公認会計士協会における税効果会計に係る会計
上の実務指針及び監査上の実務指針(会計処理に関する部分)を企業会計基準委員会に移管するに際し
て、企業会計基準委員会が、当該実務指針のうち主に日本公認会計士協会監査委員会報告第66号「繰延税
金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」において定められている繰延税金資産の回収可能性
に関する指針について、企業を5つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の計上額を見積るという取
扱いの枠組みを基本的に踏襲した上で、分類の要件及び繰延税金資産の計上額の取扱いの一部について必
要な見直しを行ったもので、繰延税金資産の回収可能性について、「税効果会計に係る会計基準」(企
業会計審議会)を適用する際の指針を定めたものである。
(2)適用予定日
平成28年4月1日以降開始する事業年度の期首から適用する。
(3)当該会計基準等の適用に関する影響
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現
時点で評価中である。