有価証券報告書-第63期(2022/01/01-2022/12/31)
(重要な会計上の見積り)
当事業年度の財務諸表の作成にあたって実施した会計上の見積りのうち、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクのあるものはありません。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、会員登録料に係る収益に関して、従来は入会時に一括して収益を認識しておりましたが、その全額を将来のサービスに対する対価の前受と考え、将来においてゴルフ場施設の利用サービスを提供すると見込まれる期間、すなわち、顧客(会員)の予想利用期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。また、前事業年度末の貸借対照表の「流動負債」の「前受金」のうち会員登録料に係るものは、当事業年度より「契約負債」に含めて表示しており、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」に含めて表示していた「会員登録料」は、当事業年度より、「売上高」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は流動負債合計が351,405千円増加し、繰越利益剰余金、利益剰余金合計、株主資本合計及び純資産合計がそれぞれ351,405千円減少しております。当事業年度の損益計算書は、売上高、営業利益が41,490千円増加し、営業外収益が41,200千円減少し、経常利益及び税引前当期純利益が290千円増加しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は351,695千円減少しております。なお、1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
当事業年度のキャッシュ・フロー計算書は、税引前当期純利益が290千円増加し、売上債権の増減額が同額減少しております。
(表示方法の変更)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとし、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「財務諸表等の用語、株式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(令和2年3月6日内閣府令第9号)附則第3条第2項により、経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
当事業年度の財務諸表の作成にあたって実施した会計上の見積りのうち、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクのあるものはありません。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、会員登録料に係る収益に関して、従来は入会時に一括して収益を認識しておりましたが、その全額を将来のサービスに対する対価の前受と考え、将来においてゴルフ場施設の利用サービスを提供すると見込まれる期間、すなわち、顧客(会員)の予想利用期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。また、前事業年度末の貸借対照表の「流動負債」の「前受金」のうち会員登録料に係るものは、当事業年度より「契約負債」に含めて表示しており、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」に含めて表示していた「会員登録料」は、当事業年度より、「売上高」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は流動負債合計が351,405千円増加し、繰越利益剰余金、利益剰余金合計、株主資本合計及び純資産合計がそれぞれ351,405千円減少しております。当事業年度の損益計算書は、売上高、営業利益が41,490千円増加し、営業外収益が41,200千円減少し、経常利益及び税引前当期純利益が290千円増加しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は351,695千円減少しております。なお、1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
当事業年度のキャッシュ・フロー計算書は、税引前当期純利益が290千円増加し、売上債権の増減額が同額減少しております。
(表示方法の変更)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとし、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「財務諸表等の用語、株式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(令和2年3月6日内閣府令第9号)附則第3条第2項により、経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。