有価証券報告書-第64期(2022/01/01-2022/12/31)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしている。当事業年度の損益に与える影響はない。
また、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱い
に従っているが、利益剰余金の期首残高へ与える影響はない。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、「収益認識関係」注記のうち、当事
業年度に係わる比較情報については記載していない。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
いう。)等を当事業年度の期首から適用し、「時価算定会計基準」第19項及び「金融商品に関する会計基
準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計
基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとした。なお、財務諸表に与える影響は
ない。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内容等に関する事項等の注記を行
うこととした。ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」
(令和2年3月6日内閣府令9号)附則第3条第2により、経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係わるものについては記載していない。
(収益認識に関する会計基準の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしている。当事業年度の損益に与える影響はない。
また、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱い
に従っているが、利益剰余金の期首残高へ与える影響はない。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、「収益認識関係」注記のうち、当事
業年度に係わる比較情報については記載していない。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
いう。)等を当事業年度の期首から適用し、「時価算定会計基準」第19項及び「金融商品に関する会計基
準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計
基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとした。なお、財務諸表に与える影響は
ない。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内容等に関する事項等の注記を行
うこととした。ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」
(令和2年3月6日内閣府令9号)附則第3条第2により、経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係わるものについては記載していない。