有価証券報告書-第63期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/03/29 10:05
【資料】
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【項目】
77項目
(重要な会計上の見積り)
(固定資産の減損)
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
有形固定資産2,368,129千円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、ゴルフ場経営を主たる事業としており、決算日ごとに単一の資産グループ単位で減損の兆候
の有無を判定している。減損の兆候となる主な事象としては、営業活動から生じる損益が継続してマイ
ナス、又は資産の用途もしくは経営戦略の著しい変更、経営環境の著しい悪化等が該当する。
減損の兆候が存在すると判定された場合の減損損失の認識にあたっては、翌事業年度の予算等を基準
として算出された将来キャッシュ・フローに基づき見積りを行っている。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響については、今後の広がり方や収束時期等を正確
に予測することは困難な状況にある。外部の情報源に基づく情報等を踏まえ、当該影響が概ね翌事業年
度は継続するものと仮定して令和3年12月期の固定資産の減損会計等の会計上の見積りを行っている。
上記の仮定は経営者の最善の見積りと判断により決定しているが、将来の不確実な経済条件の変動等
によって影響を受ける可能性があり、翌事業年度において認識する金額に重要な変動を与えるリスクが
ある。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計
基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包
括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてIFRS
第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以降開始する事業
年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業
会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表さ
れたものである。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発に当たっての基本的な方針として、IFRS第15
号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を
取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまでわが国で行われた実務等
に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替え的な取扱いを追加すること
とされている。
(2)適用予定日
令和4年12月期の期首から適用する。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中
である。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用第31号 令和元年7月4日 企業会計
基準委員会)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用基準」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)

(1)概要
国際的な会計基準の定めとの企画可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められた。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用される。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的の棚卸資産
また「金融商品の時価等の開示に関する適用基準」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の
注記事項が定められた。
(2)適用予定日
令和4年12月期の期首から適用する。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中である。
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準の適用」)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の
年度末から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載している。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項のただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係わる内容については記載していない。

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