有価証券報告書-第63期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」
という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスとの交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに
よっておりますが、繰越利益剰余金期首残高に与える影響はありません。なお、収益認識会計基準等の適
用による損益に与える影響はありません。
また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関
係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基
準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19号及び「金融商品に関する会計
基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定
会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用しております。なお、時価算定会計基準等の適
用による財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を
行うことといたしました、ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正
する内閣府令」(令和2年3月6日 内閣府令第9号)附則第3条第2項により、経過的な取扱いに従っ
て、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」
という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスとの交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに
よっておりますが、繰越利益剰余金期首残高に与える影響はありません。なお、収益認識会計基準等の適
用による損益に与える影響はありません。
また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関
係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基
準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19号及び「金融商品に関する会計
基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定
会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用しております。なお、時価算定会計基準等の適
用による財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を
行うことといたしました、ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正
する内閣府令」(令和2年3月6日 内閣府令第9号)附則第3条第2項により、経過的な取扱いに従っ
て、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。