半期報告書-第46期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含まれていない((注)2.参照)。
前事業年度(平成27年12月31日) (単位:千円)
当中間会計期間(平成28年6月30日) (単位:千円)
(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)営業未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっている。
(3)長期預金
これらの時価については、期間に基づく区分ごとに新規に預金を行った場合に想定される預金金利で割り引いた現在価値を算定している。
負 債
(1)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっている。
(2)長期借入金
これらの借入金は変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額に近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっている。
(3)リース債務
これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定している。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 (単位:千円)
長期借入金に含まれる「資本性ローン」は、使用総資本減価償却前経常利益率に基づく成功判定区分により利率が決定されるため、合理的な将来キャッシュ・フローを見積ることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「負債(2)長期借入金」には含めていない。
株主預託金については、市場価格がなく、その契約内容から期間の算定が困難であることなどにより、合理的な将来キャッシュ・フローを見積ることが極めて困難と認められるため、表に記載していない。
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含まれていない((注)2.参照)。
前事業年度(平成27年12月31日) (単位:千円)
| 貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 | |
| (1)現金及び預金 | 130,998 | 130,998 | - |
| (2)営業未収入金 | 7,416 | 7,416 | - |
| (3)長期預金 | - | - | - |
| 資産計 | 138,415 | 138,415 | - |
| (1)未払金 | 11,200 | 11,200 | - |
| (2)長期借入金 | 90,004 | 90,004 | 0 |
| (3)リース債務 | 66,511 | 63,744 | △2,767 |
| 負債計 | 167,715 | 164,948 | △2,767 |
当中間会計期間(平成28年6月30日) (単位:千円)
| 中間貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 | |
| (1)現金及び預金 | 134,146 | 134,146 | - |
| (2)営業未収入金 | 22,639 | 22,639 | - |
| (3)長期預金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 資産計 | 166,785 | 166,785 | - |
| (1)未払金 | 13,629 | 13,629 | - |
| (2)長期借入金 | 84,173 | 84,173 | - |
| (3)リース債務 | 58,633 | 56,462 | △2,171 |
| 負債計 | 156,435 | 154,264 | △2,171 |
(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)営業未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっている。
(3)長期預金
これらの時価については、期間に基づく区分ごとに新規に預金を行った場合に想定される預金金利で割り引いた現在価値を算定している。
負 債
(1)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっている。
(2)長期借入金
これらの借入金は変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額に近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっている。
(3)リース債務
これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定している。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 (単位:千円)
| 区分 | 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当中間会計期間 (平成28年6月30日) |
| 長期借入金 | 150,000 | 150,000 |
| 株主預託金 | 593,950 | 593,950 |
長期借入金に含まれる「資本性ローン」は、使用総資本減価償却前経常利益率に基づく成功判定区分により利率が決定されるため、合理的な将来キャッシュ・フローを見積ることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「負債(2)長期借入金」には含めていない。
株主預託金については、市場価格がなく、その契約内容から期間の算定が困難であることなどにより、合理的な将来キャッシュ・フローを見積ることが極めて困難と認められるため、表に記載していない。